○魚沼市ガス託送供給に関する規程

平成29年3月27日

企業管理規程第8号

魚沼市ガス託送供給に関する規程(平成20年魚沼市企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用条件)

第2条 市が次に掲げる要件を全て満たす託送供給を行う場合において、料金その他の供給条件は、この規程によるものとする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第4項の要件を満たすものであること。

(2) 託送供給の払出しが需要場所で行われること。

(3) 次条に規定する引受条件に適合すること。

2 この規程は、魚沼市ガス供給に関する規程(平成29年企業管理規程第10号)第2条第2項に規定する供給区域に適用する。

3 託送供給依頼者は、この規程を託送供給契約の内容とすることに同意した上で、託送供給を申し込まなければならないものとし、第11条から第13条までの規定により託送供給契約が成立したときは、この規程を託送供給契約の内容とする。

(令2企管規程5・一部改正)

(認可及び変更)

第3条 市は、法の規定に基づき、関東経済産業局長の認可を受け、又は関東経済産業局長に届け出て、この規程を変更することができる。この場合において、料金その他の供給条件は、変更後の規程によるものとし、市ホームページ及びガス水道局において、この規程を変更する旨、変更後の規程の内容及びその施行期日を周知するものとする。

(定義)

第4条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 受入地点 託送供給において、市が託送供給依頼者からガスを市の導管に受け入れるガスの受渡し地点をいう。

(2) 払出地点 託送供給において、市が託送供給依頼者に対してガスを導管から払い出すガスの受渡し地点をいう。

(3) 需要場所 需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいう。

(4) 託送供給契約 託送供給規程及び基本契約、個別契約を合わせた契約の総称をいう。

(5) 基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいう。

(6) 個別契約 需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいう。

(7) 契約年間託送供給量 託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいう。

(8) 契約月別託送供給量 託送供給契約で定める月別の託送供給量をいう。

(9) 受入ガス量 市が一の託送供給依頼者から受入地点で受け入れる1時間ごとのガス量をいう。

(10) 払出ガス量 市が託送供給依頼者に需要場所で払い出す1時間ごとのガス量をいう。

(11) 契約最大受入ガス量 託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいう。

(12) 契約最大払出ガス量 託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいう。

(13) 計画払出ガス量 託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日当たりの払出ガス量の計画値の合計をいう。

(14) 月別受入ガス量 一の託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末24時までの1箇月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいう。

(15) 月別払出ガス量 一の託送供給依頼者の各払出地点における1箇月ごとの払出ガス量を合計したものをいい、市が別に定める算式により算定するものをいう。

(16) 注入グループ 払出エリアが同一となる受入地点を合わせたグループをいう。

(17) 払出エリア 任意の受入地点から受け入れたガスを任意の場所で払い出すことが可能な市が策定したエリアをいう。払出エリアは、市があらかじめ設定するものとし、別表第1に定める。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合がある。

(18) 注入計画 導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。

(19) 月次繰越ガス量 月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいう。

(20) 日次繰越ガス量 0時を起点として、当該日24時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいう。

(21) 注入指示量 市が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。

(22) 調整指令 市が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいう。

(23) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう。

(24) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含み、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱うものとする。

 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。

 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。

 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。

 その他、市(導管部門)が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。

(25) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増、長時間使用時等、あらかじめ市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。

(26) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。

(27) 供給者切替え 同一の需要場所及び需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいう。

(引受条件)

第5条 市がこの規程に基づき引き受ける託送供給は、その託送供給を行う期間を通して、次に掲げる条件に適合したものでなければならない。

(1) ガスの受入れが、市の導管において行われるものであること。

(2) ガスの払出しが、市の維持及び運用する導管において行われ、かつ、需要場所において行われるものであること。

(3) 1需要場所について一つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。

(4) 受入地点から払出地点へ市の維持及び運用する導管で接続されていること。

(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への市の導管の供給能力の範囲内であること及び市導管系統運用上において市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。

(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて、託送供給依頼者が監視及び記録の上、市の求めに応じて市に報告すること。

(7) 託送供給するガスが、受入地点において、市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。

(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造し、又は調達し、受入地点において注入が可能であること。

(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に、原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定める。)を設け、常時監視が行えること。

(10) 託送供給依頼者の受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力(次のからまでを合計したものをいう。)を上回る能力を確保していること。

 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量

 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力で、の5パーセント

 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力で、の5パーセント

(11) 当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者からのガスの製造等の依頼を受けた製造事業者等が、市の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。

(12) 託送供給依頼者は、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制及び設備を有していること。

(13) 需要家等の資産となる条例第2条第12号に規定する境界線(以下「境界線」という。)からガス栓までの供給施設は、市が定める契約条件による工事を実施したものであること。ただし、市が特別に認める場合にはこの限りでない。

(14) 託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、市に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。

(15) 託送供給依頼者は、この規程における需要家等に関する事項について、法第14条第1項の規定による説明をする場合に交付する書面(以下「小売供給契約締結前に交付する書面」という。)に記載し、需要家等へ通知(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であってガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第13条第11項各号に掲げるものによるものを含む。第28条第6項第31条第2項第36条第3項第39条から第44条まで、第45条第1項第47条第1項第48条第1項第49条第1項第50条第2項において同じ。)し、及び承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出すること。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

(16) 託送供給依頼者は、需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを市が確認した場合において、市が託送供給依頼者に事前の通知をすることなく、託送供給の実施に必要な需要家等の情報を、当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を承諾をすること。

(17) 託送供給依頼者が需要場所へ小売供給を行うガス小売事業者でない場合には、当該託送供給依頼者は、必要に応じて、ガス小売事業者と連携して、この規程に基づく託送供給依頼者の義務を履行し、及び協力すること。

(令2企管規程5・一部改正)

(提供を受けた情報の取扱い)

第6条 市は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用してはならない。

(日数の取扱い)

第7条 この規程において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。

(実施細目)

第8条 この規程の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と市との協議によって定めるものとし、市は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことがある。

(検討の申込み)

第9条 市の導管にガスの注入を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの規程を承諾の上、市の定める様式により、当該受入地点に関して次の事項を明らかにした検討(以下「受入検討」という。)について、市に申し込まなければならない。この場合において、受入検討の申込みは、1受入地点につき1検討とし、市は、第5条に規定する条件を満たしているかを確認するために、申込みを受領した後に明らかにすべき事項を追加することができる。

(1) 受入地点

(2) 最大受入ガス量

(3) 受入開始希望日

(4) 受入ガスの性状と圧力

(5) 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画及び管理体制

(6) その他市が必要と認める事項

2 市は、検討に際して費用を要した場合は、その額に消費税等相当額を加算した金額を徴収する。

3 需要場所に対するガスの払出しの検討(以下「供給検討」という。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの規程を承諾の上、市の定める様式により、次の事項を明らかにして市に供給検討の申込みをしなければならない。この場合において、供給検討の申込みは、需要場所単位に、1検討とし、この申込みに当たり、受入検討を事前に行うものとし、市は、第5条で示す条件を満たしているかを確認するために、申込みを受領した後に明らかにすべき事項を追加することができる。ただし、第2号及び第5号については、市が別に定める基準に該当する場合は、不要とすることができる。

(1) 需要場所

(2) 月別託送供給量及び年間託送供給量

(3) 払出開始希望日

(4) 最大払出ガス量

(5) 流量変動(1日における1時間当たりのガスの流量の変動)

(6) 払い出すガスの圧力

(7) 供給管口径

(8) 設置予定の消費機器

(9) ガスメーターの個数

(10) その他市が必要と認める事項

4 市は、供給検討に際して、試掘調査等別途費用を要した場合には、その額に消費税等相当額を加算した金額を徴収する。

5 市が別に定める基準に該当する場合は、託送供給依頼者が行う供給検討の申込みを不要とすることができる。

(令2企管規程5・一部改正)

(託送供給の可否の検討及び通知)

第10条 市は、前条第1項に規定する受入検討の申込みがあった場合には、第5条に規定する引受条件についても確認した上で、その検討結果を、原則として申込受付日から3箇月以内に、託送供給依頼者に市の定める様式により通知する。この場合において、この通知には、この規程による受入れが可能な場合には計量方法に関する事項及び負担する金額の概算を、受入れの引受けが不可能な場合にはその理由を付すものとする。

2 市は、前条第3項に規定する供給検討の申込みがあった場合には、第5条に規定する引受条件についても確認した上で、その検討結果を、原則として申込受付日から3箇月以内に、託送供給依頼者に市の定める様式により通知する。この場合において、この通知には、この規程による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者が負担する金額の概算等を、検討申込みに係る払出しの引受けが不可能な場合にはその理由を付すものとする。

3 申込みの内容により、前2項に規定する期間を超えて検討が必要な場合及び追加検討を実施する場合には、市は託送供給依頼者と協議の上、検討期間を定めるものとする。

(基本契約の申込み及び成立)

第11条 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、市の定める様式により、契約開始日の3箇月前までに、基本契約の申込みをしなければならない。

2 基本契約の申込みに際し、第9条第1項に規定する受入検討の必要がある場合は、前項に規定する内容に加え、前条第1項の規定により市が通知した供給条件に従い、同項の規定による検討結果の通知後、原則として6箇月以内に基本契約の申込みをしなければならない。

3 基本契約は、市と託送供給依頼者とが書面等にて契約を締結したときに成立するものとする。

4 基本契約の期間は、市の供給計画の期間内とし、原則として年単位とするものとする。

(令2企管規程5・一部改正)

(3部料金個別契約の申込み及び成立)

第12条 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、第10条第2項の規定により市が通知した検討結果に従い、市の定める様式により、次に定める日までに、個別契約の申込みをしなければならない。ただし、市のやむを得ない事情によって、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」という。)に託送供給を開始できない場合、第7項に基づき託送供給依頼者に通知するものとする。

(1) 供給者切替えの場合 託送供給開始日の前日から起算して5営業日前まで

(2) 供給者切替え以外の場合 託送供給開始日まで

なお、第1号の場合で、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが、第33条第4項又は第34条第3項に定める日までに行われなかった場合、当該申込みを無効とする。

供給者切替えによる託送供給開始日は、検針日の翌日とし、個別契約の申込みに当たり、基本契約の申込みを事前に行わなければならない。

2 個別契約の申込みは、第10条第2項の規定による検討結果の通知後、原則として6箇月以内に行わなければならない。

3 個別契約は、市が託送供給依頼者の個別申込みを承諾した時に成立するものとする。この場合において、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾するものとする。

4 払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申込みをしなければならない。また、当該需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のガスメーターの能力の合計値を加えた値で申込みをしなければならない。ただし、ガスメーターを通過するガスの圧力が次に定める場合には、ガスメーターの能力にそれぞれの圧力に該当する係数を乗じた値を、契約最大ガス量の設定に用いるものとする。

(1) 供給するガスの最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2

(2) 供給するガスの最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4

5 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位とする。

6 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、市に報告しなければならないものとし、その報告は、4営業日以内に行うものとする。ただし、市がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

7 市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、改めて託送供給依頼者と協議の上託送供給開始日を定め、託送供給を開始するものとする。

8 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて、市の責めに帰すべき理由によらない場合には、託送供給依頼者は、個別契約に定めた託送供給開始日から第20条及び第22条の規定を準用して料金を支払わなければならない。ただし、市がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(令2企管規程5・追加)

(2部料金個別契約の申込み及び成立)

第13条 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、第10条第2項の規定により市が通知した検討結果に従い、市の定める様式により、次に定める日までに、個別契約の申込みをしなければならない。ただし、市のやむを得ない事情によって、託送供給開始日に託送供給を開始できない場合、第5項に基づき託送供給依頼者に通知するものとする。

(1) 供給者切替えの場合 託送供給開始日の前日から起算して5営業日前まで

(2) 供給者切替え以外の場合 託送供給開始日まで

なお、第1号の場合で、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが、第33条第4項又は第34条第3項に定める日までに行われなかった場合、当該申込みを無効とする。

供給者切替えによる託送供給開始日は、検針日の翌日とし、個別契約の申込みに当たり、基本契約の申込みを事前に行わなければならない。

2 個別契約の申込みは、第10条第2項の規定による検討結果の通知後、原則として6箇月以内に行わなければならない。

3 個別契約は、市が託送供給依頼者の個別申込みを承諾した時に成立するものとする。この場合において、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾するものとする。

4 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、市に報告しなければならないものとし、その報告は、4営業日以内に行うものとする。ただし、市がやむを得ないと認める場合には、この限りではない。

5 市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、改めて託送供給依頼者と協議の上託送供給開始日を定め、託送供給を開始するものとする。

6 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて、市の責めに帰すべき理由によらない場合には、託送供給依頼者は、個別契約に定めた託送供給開始日から第20条及び第22条の規定を準用して料金を支払わなければならない。ただし、市がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。

(令2企管規程5・追加)

(承諾の義務)

第14条 市は、託送供給契約の申込みがあった場合には、次に掲げる理由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合を除き、承諾するものとする。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が、法律、命令、条例又は規則により、ガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合

(3) 申し込まれたガスの受入地点、払出地点が特異地形等のため、託送供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められる場合

(4) その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合

(5) 第26条に規定する託送供給の制限等の理由に該当する場合又は託送供給依頼者が市との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含む。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合

(6) 託送供給依頼者が第5条に規定する引受条件で定める条件又は第10条第1項若しくは第2項で通知した供給の条件を満たさない場合

2 市は、前項各号の規定により託送供給契約の申込みを承諾しない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者に通知するものとする。

(令2企管規程5・旧第12条繰下)

(需要場所)

第15条 市は、1構内をなすものは1構内を、又は1建物をなすものは1建物を一需要場所とするものとし、次に掲げる場合には、原則として次に定めるとおり取り扱うものとする。

(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合(次に掲げる全ての条件に該当する場合をいう。)には、各1戸を一需要場所とする。

 各戸が独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。

 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場その他 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を一需要場所とする。

(3) 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という。)には、住宅部分については第1号の規定により、非住宅部分については第2号の規定により取り扱うものとする。

(令2企管規程5・旧第13条繰下)

(託送供給契約の単位)

第16条 市は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結するものとする。

2 市は、1需要場所について一つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約をもって託送供給を行うものとし、それぞれの個別契約は、原則として1基本契約に属するものとする。

(令2企管規程5・旧第14条繰下)

(検針)

第17条 市は、毎月検針を行うものとし、その詳細は、別に定める。

2 ガスメーターの取替え、検査又は故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量は、託送供給依頼者と市との協議によって定めるものとする。

3 市は、あらかじめ定めた日に毎月1回検針(この検針を「定例検針」と、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行うものとし、定例検針日は、原則として次の手順により定める。

(1) 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。

(2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮の上、検針を行う日を定める。

4 市は、前項に規定する定例検針日以外に、次の日に検針を行う。ただし、第4号の規定に該当する場合は、託送供給依頼者から別に定める金額を徴収する。

(1) 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいう。検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除く。)

(2) 第32条に規定するところにより、個別契約を終了した日

(3) ガスメーターを取り替えた日

(4) 託送供給依頼者の求めにより、市が合意した日に供給者切替えを行う日

(5) その他市が必要と認めた日

5 ガスメーターの取替え及び検査等のため、ガスメーターにより正しく計量ができない場合は、託送供給依頼者が立会いの上、市の定める方法によりガス量を算定する。ただし、託送供給依頼者と市とであらかじめ合意している場合は、この限りでない。

6 市は、新たに託送供給を開始した場合は、直後の定例検針を行わないことができる。

7 市は、個別契約が第32条に基づく解約等により終了する場合は、終了の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。

8 市は、需要家の不在、災害、感染症の流行その他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針を行わないことができる。

(令2企管規程5・旧第15条繰下・一部改正)

(ガス量の単位)

第18条 特に定めがない限り、ガス量は立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は切り捨てるものとする。

(令2企管規程5・旧第16条繰下)

(ガス量の計量及び算定)

第19条 市は、原則として第17条第1項又は第2項に規定する値に温度、圧力等の補正を行うことにより受入ガス量を算定することとし、その詳細は、別に定める。この場合において、一の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入れと同時に他のガスの受入れが行われる場合には、原則として、月別払出ガス量(この場合、市の維持する導管から払い出されたガスを受け入れる他のガス導管事業者が需要場所で計量し、算定した当該1箇月のガス量を用いて算定する場合がある。)に基づきあん分し、当該1箇月のガス量を算定するものとする。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと市が判断した場合には、第25条第1項に規定する計画払出ガス量を踏まえて、当該1箇月のガス量を算定することができる。

2 市は、前項の規定による結果を速やかに託送供給依頼者に通知するものとする。

3 受入地点において、市が認める場合には、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行うことができる。

4 市は、前回及び今回の検針日におけるガスメーターの検針により、その料金算定期間のガス量を算定するものとする。この場合において、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量とする。

5 前項に規定する「検針日」とは、次の日をいう(第3項及び第11項並びに第22条において同じ。)

(1) 第17条第3項並びに第4項第1号第2号第4号及び第5号に規定する日であって、実際に検針を行った日。ただし、あらかじめ市が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることができる。

(2) 第8項から第11項までの規定によりガス量を算定した日

(3) 第12項の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日

6 第4項に規定する「料金算定期間」とは、次の期間をいう。

(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号に規定する場合を除く。)

(2) 新たに託送供給を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間

7 市は、第4項の規定による検針の結果を市が定める検針期間の最終日から5営業日以内に託送供給依頼者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により、最終日から5営業日以内に通知することが困難な場合には、最終日から5営業日以内にその旨を通知するものとする。

8 市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量とする。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)のガス量は、次の算式により算定する。

V2=M2-M1-V1

(備考)

V1=推定料金算定期間のガス量

V2=翌料金算定期間のガス量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

9 前項の規定により算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量を第1号に規定する算式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量を第2号に規定する算式で算定したガス量に、各々見直すものとする。

(1) V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は、切り上げる。)

(2) V1=M2-M1-V2

(備考)

V1=推定料金算定期間のガス量

V2=翌料金算定期間のガス量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

10 市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかな場合 その月のガス量は、0立方メートルとする。

(2) 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合 その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量とする。

11 市は、新たに託送供給を開始した日以後最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間のガス量は、0立方メートルとする。

12 市は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間のガス量は、第8項から前項までの規定に準じて算定する。この場合において、後日ガスメーターの破損、滅失等が判明した場合には、第14項又は第15項の規定に準じてガス量を再度算定する。

13 市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3箇月分を超えない範囲内で、別表第8の算式によりガス量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定するものとする。

14 市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由によりガス量が不明の場合には、前3箇月分若しくは前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、託送供給依頼者と協議の上、ガス量を算定するものとする。

15 市は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して、ガス量が不明である需要家が多数発生し、ガス量の算定について託送供給依頼者との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間のガス量は、前項の規定により算定することができる。この場合において、託送供給依頼者より申出がある場合は、市と託送供給依頼者とで協議の上、改めてガス量を算定するものとする。

16 市は、別表第1第2号の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第9の算式によりガス量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りでない。

(令2企管規程5・旧第17条繰下・一部改正)

(託送供給料金の算定)

第20条 市は、個別契約に基づき、別表第4の料金表を適用して、前条の規定により通知した需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金(次項及び第3項に定める金額をいう。以下「託送供給料金」という。)を算定する。

2 別表第4の料金表の2部料金は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに徴収する。

3 別表第4の料金表の3部料金は、定額基本料金、流量基本料金及び従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに徴収する。

4 定額基本料金は、別表第4に定める金額とする。

5 流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額とする。

6 従量料金は、別表第4に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額とする。

7 市は、次項及び第9項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1箇月」として料金を算定する。

8 市は、3部料金の契約について、次に掲げる理由に該当する場合には、当該料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、市の責めに帰すべき理由により料金算定期間の日数が36日以上になった場合はこの限りでない。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(3) 第28条の規定によりガスの供給を中止し、又は需要家等に使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。)

9 市は、2部料金の契約について、次に掲げる理由に該当する場合には、当該料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、市の責めに帰すべき理由により料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除く。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(3) 第32条の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(4) 第28条の規定によりガスの供給を中止し、又は需要家等に使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。)

10 市は、第8項第1号及び第2号又は前項第1号から第3号までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10第1項によるものとする。

11 市は、第8項第3号又は第9項第4号の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10第2項によるものとする。

12 料金その他を算定した結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、消費税等相当額を加算する場合には、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(令2企管規程5・旧第18条繰下・一部改正)

(補償料)

第21条 市は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含む。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として徴収する。ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、市が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を徴収しない。

(算式) (定額基本料金+流量基本料金)×解約日の翌月から契約満了月までの残存月数

(令2企管規程5・旧第19条繰下・一部改正)

(料金等の支払)

第22条 託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」という。)に発生するものとする。

(1) 検針日(第17条第4項第1号第4号で新たに託送供給を開始した場合及び第19条第12項に規定する日を除く。)

(2) 第19条第13項第14項又は第15項後段の規定(第19条第12項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、協議の成立した日

(3) 第19条第12項前段又は第15号前段の規定(第15項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、ガス量を通知した日

2 前条に規定する補償料の支払義務は、当該事象が発生した日に発生する。

3 第26条に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生する。

4 第27条に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生する。

5 託送供給料金及び補償料の支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。なお、市は、託送供給依頼者に通知した上で、支払義務発生日を含む月(以下「支払義務発生月」という。)が同じ複数の託送供給料金及び補償料をまとめて請求することができ、この場合の託送供給料金及び補償料の支払期限日は、支払義務発生月の翌月の末日とする。

6 注入計画乖離補償料の支払期限日は、支払義務発生月の末日とする。

7 過不足ガス量精算料の支払期限日は、支払義務発生月の末日とする。

8 託送供給依頼者は、託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料(以下「料金等」という。)及び延滞利息を、市が発行する納入通知書に記載した方法で支払わなければならない。

9 前項に規定する支払は、魚沼市公営企業会計規程(平成16年魚沼市企業管理規程第10号)第5条第1項に規定する市が指定した金融機関(以下「市指定金融機関」という。)の口座に収納された日になされたものとする。

10 第8項に規定する支払に係る振込手数料は、託送供給依頼者の負担とする。

11 料金等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者から徴収する。

12 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金等と併せて支払わなければならない。

13 延滞利息の支払義務は、原則として、前項の規定に基づき併せて支払うべき料金等の支払義務発生日に発生したものとする。

14 延滞利息の支払期限日は、原則として、第12項の規定に基づき併せて支払うべき料金等の支払期限日と同じとする。

15 料金等及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払わなければならない。

16 過不足ガス量精算料は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込むものとする。

17 前項に規定する支払は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振込をした日になされたものとする。

18 第16項に規定する支払に係る振込手数料は、市で負担する。

19 市が支払期限日までに支払わない場合には、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を託送供給依頼者に支払うものとする。

20 延滞利息は、原則として、市が延滞利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料を支払った直後に支払義務が発生する料金と併せて支払うものとする。

21 延滞利息の支払義務は、原則として、前項の規定に基づき併せて支払う費用の支払発生義務日に発生したものとする。

22 延滞利息の支払期限日は、第20項の規定に基づき併せて支払う費用の支払期限日と同じとする。

23 過不足ガス量精算料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払うものとする。

(令2企管規程5・旧第20条繰下・一部改正)

(保証金)

第23条 市は、託送供給依頼者から、この規程に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3箇月分(前3箇月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲で保証金を預かることができる。

2 保証金の預かり期間は、2年以内とする。

3 市は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払がなく、かつ、市の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当する。この場合において、保証金の不足分を託送供給依頼者に補填してもらうことができる。

4 市は、預かり期間経過後又は第32条の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返金するものとする。この場合において、保証金には利息を付さないものとする。

(令2企管規程5・旧第21条繰下・一部改正)

(受入れ及び払出しのための設備工事に伴う費用の負担)

第24条 託送供給を実施するため、受入れ及び払出しのための市設備又は受け入れるガスの性状及び圧力を監視するための市施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等をする必要がある場合には、市は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から徴収する。ただし、ガスメーター本体費用は、市が負担するものとし、内管工事、本支管及び整圧器の新設、入取替工事については、第42条及び第43条において別に定めるものとする。

2 市は、用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限る。)を、託送供給依頼者から徴収する。

3 市は、託送供給の申込みに伴い、第1項に規定する工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結する。

4 市は、第1項の規定により、託送供給依頼者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額徴収する。

5 市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額徴収する。

6 市は、工事費を徴収した後、次の理由によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後遅滞なく精算する。

(1) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。

(2) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動のあったとき。

(3) その他工事費に著しい差異が生じたとき。

7 託送供給依頼者は、市の工事着手後、工事に関する契約が変更され、又は解約される場合(市の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、市が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償しなければならない。

8 前項の規定に基づき費用及び損害を賠償する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既に実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)

(2) 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)

(3) 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含む。)

(4) その他工事の実施について特別の準備をしたことによる損害

9 託送供給依頼者は、工事費を市指定金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は、託送供給依頼者の負担とする。

(令2企管規程5・旧第22条繰下・一部改正)

(託送供給の実施)

第25条 市は、託送供給の実施に先立ち、託送供給依頼者に対し、計画払出ガス量を算定させ、前日までに市に通知させることができるものとし、併せて、必要に応じ、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が算定した、一定の払出エリアにおける1箇月の払出ガス量の計画値の合計をいう。)を算定させ、前月20日までに市に通知させることができる。

2 市は、前項の規定により託送供給依頼者に対して計画払出ガス量の算定及び通知を求めた場合には、注入グループごとに注入計画を策定するものとする。この場合において、1注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じてあん分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を策定するものとする。

3 市は、前項の規定により策定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知するものとする。

4 託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとする。

5 市は、調整指令を行うことができる。この場合において、その詳細は、製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとし、調整指令を行った場合には、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなす。

(令2企管規程5・旧第23条繰下)

(託送供給するガス量の差異に対する措置)

第26条 日次繰越ガス量が生じた場合、市は、原則として当該日の2日後の注入計画に反映するものとする。

2 毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料(次の算式により算定した金額に消費税相当額を加えた金額)を徴収するものとし、注入計画乖離単価について、別表第7に定めるものとする。

(1) 受入ガス量が注入指示量を上回った場合

(受入ガス量-注入指示量)×注入計画乖離単価

(2) 受入ガス量が注入指示量を下回った場合

(注入指示量-受入ガス量)×注入計画乖離単価

(令2企管規程5・旧第24条繰下)

(ガスの過不足の精算)

第27条 月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」という。)が生じた場合の取扱いについては、次に掲げるとおりとし、その細目は託送供給契約に定める。この場合において、過不足ガス量は、次の各号に掲げる算式により算定するものとする。

(1) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

月別受入ガス量-月別払出ガス量

(2) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

月別払出ガス量-月別受入ガス量

2 市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者(以下「全ての託送供給依頼者」には、市がガス小売事業を行う場合は、市を含む。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。

3 市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者(以下「特定の託送供給依頼者」には、市がガス小売事業を行う場合は、市を含むことがある。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」という。)に応じて、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合

 過不足ガス量が、月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがある。この場合において、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。

(ア) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

(イ) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

 過不足ガス量が、月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、次の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。この場合において、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。

V=V1×(V2/V3)

V:月次繰越ガス量

V1:過不足ガス量

V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計

V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

(2) 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合

 過不足ガス量が、月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せないことがある。この場合において、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとし、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。

【起因者の場合】

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×70パーセント/公表されている数値に基づき市が算定した換算係数+製造単価)

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×130パーセント/公表されている数値に基づき市が算定した換算係数+製造単価)

【起因者以外の場合】

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、次の算式により算定したガス量を月繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取り扱うものとする。

V=V1×(V2/V3)

V:月次繰越ガス量

V1:過不足ガス量

V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計

V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計

【起因者の場合】

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×70パーセント/公表されている数値に基づき市が算定した換算係数+製造単価)

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)

市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×130パーセント/公表されている数値に基づき市が算定した換算係数+製造単価)

【起因者以外の場合】

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)

市は、託送供給依頼者から、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)

市は、託送供給依頼者から、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収する。

4 市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第7に定める製造単価を加算して算定するものとする。

(令2企管規程5・旧第25条繰下)

(託送供給の制限等)

第28条 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止しなければならない。

2 託送供給依頼者は、次のいずれかに該当する場合には、受入地点における市へのガスの注入又は需要場所における払出しを制限し、又は中止しなければならない。

(1) 受入ガス量が、市の通知する注入指示量と著しく乖離する場合

(2) 託送供給依頼者又は需要家等が、第31条に規定する職員の行う作業を正当な理由なく拒否し、又は妨害した場合

(3) 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し、又は失わせた場合

(4) 託送供給依頼者又は需要家等が、第45条から第48条までに規定する保安に係る協力又は責任の規定に違反した場合

3 市は、前2項の規定にかかわらず、託送供給依頼者がガスの注入又は払出しを制限し、又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合がある。この場合において、市は、あらかじめその旨を託送供給依頼者(必要に応じ需要家等も含む。)に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

4 市は、次のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者に通知することなく、託送供給の制限又は中止をすることができる。この場合において、必要に応じ、需要家等に対しても託送供給の制限又は中止をする旨を通知することができる。

(1) 災害等その他の不可抗力の理由が生じた場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替え等を含む。)のため特に必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合

(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合

(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合

(8) その他市のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合

(9) その他託送供給依頼者が託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合

5 市が託送供給の制限又は中止をしたことによる需要家等からの問合せ等に対しては、託送供給依頼者が対応するものとする。

6 託送供給依頼者は、第1項から前項までに定める託送供給の制限等に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について、書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

(令2企管規程5・旧第26条繰下・一部改正)

(託送供給の制限等の解除)

第29条 託送供給依頼者は、前条第1項又は第2項の規定によるガスの注入又は払出しの制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に市と協議しなければならない。

2 市は、前条第3項又は第4項の規定により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は、速やかに託送供給の制限又は中止を解除する。

3 託送供給依頼者の責めによる託送供給の制限又は中止及びその解除に要する費用は、当該制限又は中止の解除に先立って徴収する。

(令2企管規程5・旧第27条繰下)

(損害の賠償)

第30条 第28条第1項又は第2項の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出しの制限又は中止を行わなかったことにより、又は同条第3項の規定により市が損害を受けたときは、託送供給依頼者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、同条第4項の規定において、託送供給依頼者の責めに帰すべき理由がある場合も同様とする。

2 市が、第28条第3項又は第4項の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は第32条の規定により解約をしたために託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は、その賠償の責任を負わない。

3 この規程に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者が対応するものとする。

(令2企管規程5・旧第28条繰下・一部改正)

(立入り)

第31条 市は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に職員を立ち入らせることができる。この場合において、正当な理由がない限り、託送供給依頼者及び需要家等は立ち入ることを承諾しなければならないものとし、職員は、その求めに応じ、所定の身分証明書を提示するものとする。

(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)

(2) 供給施設の検査のための作業

(3) 市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業

(4) 第28条の規定による託送供給の制限又は中止のための作業

(5) 第29条の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業

(6) 第32条の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業

(7) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業

(8) その他保安上必要な作業

2 託送供給依頼者は、前項に定める需要家等の土地及び建物へ市職員が立ち入ることについて、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について、書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

(令2企管規程5・旧第29条繰下・一部改正)

(基本契約の継続、変更及び終了)

第32条 基本契約期間満了後も当該基本契約(次項の規定による変更があった場合には、変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと市が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは、同満了時点における最新の市の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とするものとする。

2 基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の3箇月前までに、基本契約の変更の申込みをしなければならない。この場合において、その変更の内容によっては、第9条第1項に規定する受入検討の申込みを求めることができる。

3 基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の3箇月前までに、基本契約の終了の申込みをしなければならない。この場合において、この申込みを市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了するものとし、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合には、当該終了の期日をもって個別契約を終了するものとする。

(令2企管規程5・旧第30条繰下・一部改正)

(3部料金での契約の継続、変更及び終了)

第33条 個別契約期間の満了日までに次項又は第4項の申込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様とするものとする。ただし、個別契約の満了日までに払出ガス量の最大実績値が契約最大払出ガス量を超過した個別契約は、同一条件で延長することができないものとし、次項の申込みがない場合は当該最大実績値を契約最大払出ガス量として、第12条第1項に規定する契約の申込みを求めることができる。

2 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更の適用を希望する日以前に、契約の変更の申込みをしなければならない。なお、変更の内容によっては、第9条第3項に規定する供給検討の申込みを求めることができる。

3 前項の規定による申込みを市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって個別契約が変更されるものとする。

4 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日までに、市に申込みをしなければならない。なお、供給者切替えの場合は、個別契約の終了を希望する日から起算して5営業日前までに申込みをしなければならないものとし、同一需要場所における個別契約の開始申込みが、第12条第1項又は第13条第1項に定める日までに行われなかった場合、その申込みは無効とする。

5 前項の規定による申込みを市が承諾した場合、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日をもって契約が終了するものとする。

6 託送供給依頼者は、個別契約の終了日以降に、託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に市へ報告しなければならない。ただし、市がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。なお、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び市への報告を不要とする。

7 託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、既に転居されている等明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、市が個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合において、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって、個別契約を終了することとする。

(令2企管規程5・追加)

(2部料金での契約の継続、変更及び終了)

第34条 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更の適用を希望する日以前に、その旨を市に申し込まなければならない。この場合において、変更の内容によっては、第9条第3項に規定する供給検討の申込みを求めることができる。

2 前項の規定による申込みを市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって個別契約が変更されるものとする。

3 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日までに、市に申込みをしなければならない。なお、供給者切替えの場合は、個別契約の終了を希望する日から起算して5営業日前までに申込みをしなければならないものとし、同一需要場所における個別契約を開始しようとする託送供給依頼者からの開始申込みが、第12条第1項又は第13条第1項に定める日までに行われなかった場合、その申込みは無効とする。

4 前項の規定による申込みを市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって個別契約が終了するものとする。

5 託送供給依頼者は、個別契約の終了日以降に、託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に市へ報告しなければならない。ただし、市がやむを得ないと認める場合には、この限りでない。なお、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び市への報告を不要とする。

6 託送供給依頼者からの申出がない場合であっても、既に転居されている等明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、市が個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合において、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって、個別契約を終了することとする。

(令2企管規程5・追加)

(契約の解約等)

第35条 市は、次に掲げる場合には、あらかじめ通知をした上で、託送供給契約を解約することができる。

(1) 第28条第1項の規定に違反して、託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合

(2) 第28条第2項の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合

(3) 第28条第4項の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責めに帰すべき理由がある場合であって、託送供給依頼者が市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合

(4) 託送供給依頼者が、料金等又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合

(5) 市が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない場合又は当該託送供給の開始以降に解約された場合

2 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても、市は、直ちに託送供給契約を解約できるものとする。

(1) 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。

(2) 滞納処分による差押え又は保全差押えがなされ、又は保全処分の申立てがなされたとき。

(3) 強制執行の申立てがなされたとき。

(4) 解散の決議がなされたとき。

(5) 営業の全部若しくは重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ、第37条に規定する義務履行がなされないと市が判断したとき又は廃止の決議がなされたとき。

(6) 自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったときその他支払が停止されたとき。

(7) その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる理由が発生したとき。

3 託送供給依頼者に第1項又は前項各号の一に該当する理由が発生した場合には、第22条の規定にかかわらず、支払義務が発生していない料金等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者は、市に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済しなければならない。

4 託送供給契約の終了又は解約時において、市設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他市に損害が発生する場合には、託送供給依頼者がその全額を負担しなければならない。

(令2企管規程5・追加)

(託送供給契約消滅後の関係)

第36条 託送供給契約期間中に、市と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定により託送供給契約が解約されても消滅しないものとする。

2 市は、託送供給契約が解約された後も、ガスメーター等市所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置くことができる。

3 託送供給依頼者は、あらかじめ前項に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

(令2企管規程5・旧第31条繰下・一部改正)

(名義の変更)

第37条 託送供給依頼者は、託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に承継させ、かつ、後継者の義務履行を保証しなければならない。

(平31企管規程9・一部改正、令2企管規程5・旧第32条繰下)

(債権の譲渡)

第38条 託送供給依頼者は、市の書面による承諾を得ることなく、託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならない。

(令2企管規程5・旧第33条繰下)

(ガス工事の申込み)

第39条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、市が別に定める契約条件に基づき、市にガス工事の申込みをするものとする(第41条第1項ただし書により、市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申し込む者を除く。)

2 前項に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。

3 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、需要家等のため、第1項に規定するガス工事を市に申し込むことができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱うものとする。

4 市は、第1項の規定による申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。この場合において、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。

5 家庭用にガスを使用する場合には、前項に規定する標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除く。

(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの

(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)

6 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議の上で第4項に規定する標準的ガス消費量を算出することができる。

7 市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置するものとする。この場合において、市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。

8 市は、工事申込者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。

9 託送供給依頼者は、この条から第44条までに規定するガス工事に関する事項を、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家へ通知しなければならない。

(令2企管規程5・追加)

(ガス工事の承諾義務)

第40条 市は、前条第2項の規定によるガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、承諾する。

2 市は、次に掲げる理由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が、法律、命令、条例又は規則により、ガス工作物に関する当該工事が制限又は禁止されている場合

(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合

(3) その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合

3 市は、前項の規定によりガス工事の申込みを承諾しない場合には、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。

(令2企管規程5・旧第35条繰下)

(ガス工事の実施)

第41条 ガス工事は、市が施工する。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。

2 ガス工事のうち、工事申込者が承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事とする。

(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事

(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) 第1号から第5号までに規定する工事に伴う内管の撤去工事

3 工事申込者が、ガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合には、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めることとし、市は、これに関与しないものとし、その工事に関して後日補修が必要となり、工事申込者が損害を受けた場合には、工事申込者と承諾工事人との間で協議の上解決し、市は、これに関与しないものとする。

4 市が施工した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たっては、市は、あらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を工事申込者に引き渡すに当たっては、承諾工事人が内管の気密試験を行うものとする。ただし、市が必要と認めた場合には、市が内管の気密試験を行うことができる。

6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵かしがある場合又は前項に規定する気密試験に合格しない場合には、補修が完了するまで、市は、当該施設への託送供給を断ることができる。

7 市は、境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得なければならないものとし、これに関して、後日紛争が生じても市は、責任を負わない。

8 市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は、私道所有者等からの承諾を得なければならない。

9 市は、市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合には、境界線内に市所定の標識を掲げることができる。

(令2企管規程5・旧第36条繰下・一部改正)

(内管工事に伴う費用の負担)

第42条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置しなければならない。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置しなければならない。

2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは市が留保するものとし、需要家等は市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合において、市は、その旨の表示を付すことができる(第4項第6項及び第8項において同じ。)

3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価(第2号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長、ガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる附帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。

(1) 内管及びガス栓の見積単価 工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示するものとし、見積単価を記載した見積単価表は、市の事務所等に掲示する。

 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出する。

 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。

 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

(2) 次に掲げる工事、附帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額 その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。

 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事

4 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置しなければならない。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置しなければならない。

5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

6 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置しなければならない。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置しなければならない。

7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

8 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置しなければならない。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置しなければならない。

9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

10 ガスメーターは、市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等が負担しなければならない。ただし、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等に負担しなければならないものとし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等、市の責めに帰すべき理由により工事が発生する場合には、これに要する工事費は、市が負担するものとする。

11 供給管は市の所有とし、これに要する工事費は、市が負担するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 需要家等の依頼により供給管の位置替え等を行う場合 需要家等が負担しなければならない。

(2) 工事申込者が建築事業者等の場合 市は、建築事業者等に負担しなければならない。

12 市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。

(1) 工事申込者が工事材料を提供する場合(第2号に規定する場合を除く。) 市は、検査を業い、法令の定める基準に適合している場合に限り、それを用いることがある。この場合において、その工事材料は第3項に規定する工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとし、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、工事申込者が負担しなければならない。

(2) 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合 市は、検査を行い、次の全ての条件に該当するものに限り、それを用いることがある。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定するものとし、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、工事申込者が負担しなければならない。

 法令及び市の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。

 市が指定する講習を修了した者により、市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。

 あらかじめ市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結したものであること。

13 需要家等の所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等が負担するものとし、市所有の供給施設の修繕費は、市が負担することを原則とする。

(令2企管規程5・旧第37条繰下)

(本支管及び整圧器の新設、入取替えに伴う費用の負担)

第43条 本支管及び整圧器(前条第6項に規定する整圧器を除く。)は、市の所有とし、次の差額が生じる場合には、工事負担金として工事申込者が負担しなければならない。なお、市が設置した本支管及び整圧器(前条第6項に規定する整圧器を除く。)は、市が他の需要家等への託送供給のためにも使用することができる。

(1) ガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の新設工事を行う場合 予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第5に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を加えたものとする。)別表第6の市の負担額を超えるときは、その差額

(2) ガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合 その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものとする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものとする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といい、消費税等相当額を加えたものとする。)別表第6の市の負担額を超えるときは、その差額

(3) ガス工事の申込みに伴い、行う本支管及び整圧器の新設工事に入取替工事を伴う場合 第1号に規定する延長工事費及び第2号に規定する入取替工事費の合計額が別表第6の市の負担額を超えるときは、その差額

2 複数の工事申込者からガス工事の申込みがあり、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合において、市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、その複数の工事申込者と協議の上、一つの工事として取り扱うことができる。

3 前項の規定に該当する場合、市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、その複数の工事申込者について別表第6の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として工事申込者が負担するものとし、公平の原則に基づき、それぞれの工事申込者別に割り振り、算定する。

4 第2項に規定する「一つの工事」とは、同時になされた全ての工事申込者の申込みについて、市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。

5 複数の工事申込者から共同してガス工事の申込みを受けたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合には、その申込みを一つの申込みとして取り扱うことができる。

6 前項の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、その複数の工事申込者について別表第6の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として工事申込者が負担しなければならない。この工事負担金は、それぞれの工事申込者ごとの算定を行わない(第8項及び第9項において同じ。)

7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。

8 前項の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、使用予定者について別表第6の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として負担しなければならない。

9 市は、宅地分譲地(住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除く。)についてガス工事の申込みがあった場合は、次項及び第11項の規定のとおり取り扱うものとする。

10 申込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設、入取替工事に要する費用(消費税等相当額を加えたものとする。)が、3年経過後のガスの使用予定者について別表第6の市の負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として負担しなければならない。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。

11 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議の上で工事負担金を決定することができる。

(令2企管規程5・旧第38条繰下・一部改正)

(工事費等の申受け及び精算)

第44条 市は、第42条の規定により工事申込者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収するものとする。

2 市は、前条の規定により工事申込者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みを受けたときに新たな本支管及び整圧器(第42条第6項の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額徴収するものとする。

3 市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に第42条及び前条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を全額徴収するものとする。

4 市は、工事費等を徴収した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することとする。

(1) 工事の設計後に需要家等の申出により導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更、特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。

(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。

(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき。

(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき。

(令2企管規程5・旧第39条繰下・一部改正)

(供給施設の保安責任)

第45条 託送供給依頼者は、次の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

2 内管及びガス栓は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置しなければならないものとし、内管及びガス栓等、需要家等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理しなければならない。

3 市は、法令の定めるところにより、前項に規定する供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負うものとする。

4 市は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査する。この場合において、市は、その検査の結果を速やかに需要家等に通知するものとする。

5 需要家等が市の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、市は、賠償の責任を負わない。

(令2企管規程5・旧第40条繰下・一部改正)

(保安に対する託送供給依頼者の協力)

第46条 託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、市に通知しなければならない。この場合において、市は、直ちに適切な処置をとるものとする。

2 市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を託送供給依頼者に依頼することができるものとし、操作の方法は、市が通知するものとする。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、託送供給依頼者は前項に規定する場合に準じて、市に通知しなければならない。

3 託送供給依頼者は、市があらかじめ確認した内容により、市の緊急保安受付窓口を需要家等に周知しなければならない。

4 託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、市の緊急保安受付窓口の電話番号を周知すること、電話転送すること等により、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置をとらなければならない。

5 託送供給依頼者は、市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第5条第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

6 託送供給依頼者は、市が設置したガスメーターについては、検針、検査、取替え等の維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。この場合において、マイコンメーターの保安機能の設定変更等の操作を行う場合には、あらかじめ市の承諾を得なければならない。

7 託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する理由によりガスの供給を停止した場合又は停止を解除した場合には、速やかにその旨を市に通知しなければならない。

8 市は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると市が判断した場合には、託送供給依頼者に協力を依頼することができる。

9 託送供給の開始又は終了時におけるメーターガス栓の開閉作業及び託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業を託送供給依頼者が行った場合には、その作業結果について、市が別に定める方法により、作業後速やかに市へ報告しなければならない。この場合において、別に定める範囲において市がメーターガス栓の開閉作業を行うことができる。

(令2企管規程5・旧第41条繰下・一部改正)

(保安に対する需要家等の協力)

第47条 託送供給依頼者は、次の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

2 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、市に通知しなければならない。この場合において、市は、直ちに適切な処置をとるものとする。

3 市又は託送供給依頼者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等に依頼することができるものとし、その方法は、市又は託送供給依頼者が通知するものとする。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項に規定する場合に準じて市に通知しなければならない。

4 需要家等は、第45条第4項に規定する通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとらなければならない。

5 市は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を断ることができる。

6 需要家等は、市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第5条第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

7 需要家等は、市が設置したガスメーターについては、検針、検査、取替え等の維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。

8 市は、必要に応じて需要家等の境界線内における供給施設の管理等について、需要家等と協議することができる。

(令2企管規程5・旧第42条繰下・一部改正)

(需要家等の責任)

第48条 託送供給依頼者は、次の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

2 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合等当該ガスが逆流するおそれがある場合には、市の指定する場所に市が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合において、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等が負担しなければならない。

3 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものに、ガスを昇圧して供給することのみに使用することができる。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。

(2) 当該昇圧供給装置により、昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。

(3) 第5条第6号に規定する供給ガスに適合するものであること。

(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる有効期限内に行われた検査のものであること。

(5) 市で認めた安全装置を備えるものであること。

4 需要家等は、法第62条において、需要家等の責務として所有し、又は占有するガス工作物に関して次に掲げる事項が規定されており、これを遵守しなければならない。

(1) ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。

(2) 技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。

(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。

(令2企管規程5・旧第43条繰下・一部改正)

(供給施設等の検査)

第49条 託送供給依頼者は、次の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

2 託送供給依頼者は、市にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合において、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項において同じ。)を負担しなければならない。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は、市が負担するものとする。

3 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及びガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を、市に請求することができる。この場合において、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかにかかわらず、検査料は、需要家等が負担しなければならない。

4 市は、前2項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等に通知するものとする。

5 託送供給依頼者又は需要家等は、市が第2項及び第3項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。

(令2企管規程5・旧第44条繰下・一部改正)

(消費段階におけるガス事故の報告)

第50条 消費段階における事故が発生した場合には、市は事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供するものとする。

2 託送供給依頼者は、前項に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、その旨を需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得た上で、承諾書の写しを市に提出しなければならない。この場合において、市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには、提出を省略することができる。

(令2企管規程5・旧第45条繰下・一部改正)

(災害時対応に関する託送供給依頼者の協力)

第51条 託送供給依頼者は、あらかじめ市と災害対応に関する次の事項について取り決めるため、協議に応じなければならないものとし、災害時には、市との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとする。

(1) 災害対応を優先した市の対策本部への参画等、災害時における組織及び体制に関すること。

(2) 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、需要家等への注意喚起等災害時に必要な業務に関すること。

(3) 人員及び資機材の確保、教育、訓練等平常時からの備えに関すること。

(4) その他保安確保及び迅速な復旧に必要な連携及び協力に関すること。

(令2企管規程5・旧第46条繰下)

(読替規定)

第52条 この規程において、「承諾工事人」とあるのは、「簡易内管施工登録店」と読み替えるものとする。

(令2企管規程5・旧第47条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(定期修理時等における取扱い)

2 託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいう。)により受入地点において市にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、市と託送供給依頼者とで別途協議して定めるものとする。

(規程等の閲覧場所等)

3 この規程及び市導管の経路の閲覧場所は、次に掲げるのとおりとする。

魚沼市ガス水道局 〒946―0011 新潟県魚沼市小出島788番地

4 市は、需要家の書面による同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申込み(市の定める様式による。)に基づき需要家情報を提供する。

(乖離率に係る暫定的措置)

5 平成29年5月2日から平成31年3月31日までの間に初めて基本契約を締結し、この基本契約の締結日から2年間における託送供給依頼者(以下「暫定措置対象者」という。)については、第5条第10号ウ及び第25条の規定中「5パーセント」とあるのは、「5パーセント(暫定措置対象者は、10パーセント)」と読み替えるものとする。

(平29企管規程19・一部改正)

(平成29年4月21日企業管理規程第19号)

この規程は、平成29年5月2日から施行する。

(平成31年3月19日企業管理規程第9号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日企業管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条・第19条関係)

(平29企管規程19・令2企管規程5・一部改正)

1 市は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出すものとする。

低圧で払い出す場合の圧力

最高圧力

2.5キロパスカル

最低圧力

1.0キロパスカル

2 市は、2.5キロパスカルを超えるガスの託送供給の申込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議の上、圧力を定めて託送供給を行うことがある。

3 市は、前2項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けた場合には、その賠償の責任を負う。ただし、市の責めに帰すべき事由がない場合には、市は賠償の責任を負わない。

4 市は、次のとおり払出エリア(供給区域)を定める。

(1) 魚沼市エリア

魚沼市堀之内、与五郎新田、大石、和長島、新道島 字下山 字大栗 字上山 字下ノ島 字上ノ島 字大坪 字一ノ坪 字沖ノ坪 字久保田 字屋敷添 字稲荷田 字下タ坪、竜光 字村前 字小見山 字北原 字北ノ平 字岩下 字牛首 字岩坊 字家ノ下 字谷内 字三ノ和田 字栃久保口 字大欠 字天狗岡、根小屋 字下タ島 字清水 字川山 字清水ノ上 字前田 字清水坪 字巾下 字坊子田 字天狗田 字下滝沢 字水口沢 字寺屋敷 字田沢 字瓜ケ沢 字岩下 字舞台 字万子田 字菅原 字池田 字滝沢 字要害 字岩原 字久保 字大田 字小川端 字土手下 字木ノ下 字狐塚 字大清水 字上原 字向島 字三明塚、田戸 字道下 字前島 字谷内 字大谷内 字上原 字針ケ倉 字八人平 字細越 字タイラ林 字アズキナ沢 字萱場、下倉 字滝沢 字滝沢口 字馬場 字裏ノ山 字屋敷添 字前島 字川端 字森下 字下ノ原 字中ノ原 字上ノ原 字山ノ又、吉水 字一ノ坪 字沢田 字河原田 字塚ノ越 字和田原、田川 字鳥井川 字岡田 字岩ノ下 字砂田 字大林 字柳平、徳田 字犬川橋 字外島 字堂前 字向島 字堂平、下島 字東田 字舞台 字後田 字中田 字松面 字二十刈 字南田 字蟹場 字久保屋敷 字大平 字若宮 字抜山 字家ノ下 字新田 字下田 字島田、下新田 字砂田 字江添 字下境 字倉下 字平、小出島、日渡新田、大塚新田、四日町、青島、佐梨、古新田、中原、上原、干溝、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、虫野、原虫野、伊勢島、大浦、板木、十日町(次号に掲げるエリアを除く。)、大浦新田、岡新田、雷土、雷土新田、井口新田、七日市、七日市新田、吉田(字中島及び字下島を除く。)、大沢、葎沢、湯之谷芋川、蓑和田、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉、池平 字月岡原、中島、新保498―1、新保493―10、新保493―11及び新保493―12

(2) 水の郷工業団地エリア

魚沼市十日町 字八色原

別表第2(第5条関係)

受け入れるガスの性状、圧力、温度等の基準値並びにその測定方法の例及び監視方法

項目

基準値

備考

標準熱量

43.9535MJ/M3N

法に規定する熱量の定義による。

総発熱量

43.10~44.80MJ/M3N

瞬間値

ウォッベ指数

52.7~57.8

成分含有率より算定する。

算出方法は、法の規定による。

燃焼速度

35~47

比重

1.0未満

空気を1.0とする。

付臭剤濃度

12.0~18.0Mg/M3N

原則として市が指定する付臭剤を使用する。

受入圧力

受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること

流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保すること。

受入温度

5~30℃


※ 基準値とは、受入地点においてガスが原則して常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。

※ 次の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議するものとする。

・酸素

・窒素

・一酸化炭素

・二酸化炭素

・水素

・全硫黄

・硫化水素

・アンモニア

・ガスのノッキング性

・炭化水素の露点

・水分

・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl等、ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等)

ガスの性状等の測定方法及び監視方法は、原則として下表のとおりとする。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がなく、又は一定範囲にあることが明らかな成分については、必ずしも測定することを要しない。

項目

測定方法の例

監視方法

総発熱量

速応答型熱量計

連続監視

ウォッベ指数及び燃焼速度

ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定

定期監視

比重

ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定

定期監視

硫化水素

法に基づく方法

定期監視

全硫黄

法に基づく方法

定期監視

アンモニア

法に基づく方法

定期監視

付臭剤濃度

付臭剤添加量とガス流量より算定

連続監視

炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素及び二酸化炭素

ガスクロマトグラフィー

定期監視

ガスのノッキング性

ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定

定期監視

炭化水素の露点

ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定

定期監視

水分

露点計

定期監視

圧力

圧力計

連続監視

温度

温度計

連続監視

注1:測定方法については、個別協議により他の方法によることがある。

注2:上記項目の測定記録は、市に提出しなければならない。

注3:上記のほか、法令の規定により測定、記録が必要な場合は、その規定による。

別表第3(第5条関係)

(令2企管規程5・一部改正)

ガスの受入れのために必要となる設備

設備名

機能

フィルター

不純物の除去

成分等の測定設備

ガスの成分分析

(炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素及び窒素)

ガスの付臭剤濃度の測定

ガスの熱量測定

圧力計

ガス圧力の測定

温度計

ガス温度の測定

ガスメーター(流量計)

ガス流量の測定

放散設備又は燃焼設備

オフスペックガスの発生等、緊急時の放散又は燃焼

流量制御弁又は圧力制御弁

ガスの流量制御又は圧力制御

緊急遮断弁

異常時・緊急時のガス遮断

テレメータリング設備

ガスの圧力、流量等の遠隔監視

電気的絶縁・防食設備

受入導管の防食

区分バルブ

託送供給依頼者と導管事業者の管理区分

受入導管

当社既存導管までのガスの輸送

分岐バルブ

ガスの受入れのための分岐

注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、市標準仕様、これに定めのない事項については、日本産業規格等によるものとし、詳細は個別に協議するものとする。

注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態及び受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議するものとする。

(参考) ガスの受入れ及び払出しのために必要となる設備概要(概念図)

画像

注:上図は、概念図として参考に図示したものである。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議するものとする。

別表第4(第20条関係)

(令2企管規程5・一部改正)

料金表

託送供給依頼者は、個別契約の申込みに際して、次の料金表のから1つを選択しなければならない。なお、3部料金を選択する場合は、原則として年間契約とする。

〔2部料金〕

1 料金表A

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

500.00円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき

41.00円

備考 この表に定める額は、消費税等相当額を含まない額である。

〔3部料金〕

2 適用

工業用選択託送料金 別表第1第1項で定める最高圧力を超える供給かつ250立方メートル毎時を超えるガスメーターを設置する場合に適用する。

3 工業用選択託送料金

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

86,000.00円

(2) 流量基本料金

1立方メートルにつき

600.00円

(3) 従量料金単価

1立方メートルにつき

5.00円

備考 この表に定める額は、消費税等相当額を含まない額である。

別表第5(第43条関係)

(令2企管規程5・一部改正)

本支管及び整圧器


口径

本支管

50mm~300mm

整圧器

50mm以上

別表第6(第43条関係)

(平31企管規程9・令2企管規程5・一部改正)

本支管及び整圧器の工事に対する市負担額

ガスメーターの能力別市負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき市の負担する金額

2.5立方メートル毎時以下

107,250円

2.5立方メートル毎時を超えるもの

1立方メートル毎時につき42,900円の割合で算定した金額

備考 この表に定める額は、消費税等相当額を含む額である。

別表第7(第26条・第27条関係)

(令2企管規程5・一部改正)

注入計画乖離単価及びガスの過不足精算単価

1 市が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、次に掲げるとおりとする。

(注入計画乖離単価)市が別途算定し、ホームページ等で公表する値(円/m3)

2 市と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価は、ガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は次に掲げるとおりとする。

(実費相当単価)

実費相当単価(円)=ガス生産・購入単価+製造単価

(1) ガス生産・購入単価

精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下「ガス生産等費用」という。)をガスの生産及び購入等の量(以下、「ガス生産等量」という。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとする。

ガス生産・購入単価=ガス生産等費用/ガス生産等量

なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、市が定める帳票等の算定根拠を市に提出した上でガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途市と託送供給依頼者で定める。ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関LNG価格」を用いた精算を選択することができる。託送供給依頼者は、基本契約の申込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関LNG価格」のいずれかを選択しなければならない。この選択は、その後に変更することはできない。

(2) 製造単価

0円/m3

別表第8(第19条関係)

(令2企管規程5・一部改正)

ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式

1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合

V=V1×(100-A)/100

2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合

V=V1×(100+A)/100

(備考)

Vは、第19条第16項の規定により算定する使用量

V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

別表第9(第19条関係)

(令2企管規程5・一部改正)

2.5キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式

V=V1×(101.325+P)/101.325+0.981

(備考)

Vは、第19条第16項の規定により算定するガス量

Pは、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力

V1は、ガスメーターの検針量

別表第10(第20条関係)

(令2企管規程5・全改)

料金の日割計算

1 料金の日割計算

(1) 2部料金

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算ガス量による。

ア 日割計算後基本料金

定額基本料金×日割計算日数/30

(備考)

1 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

2 日割計算日数は、料金算定期間の日数

3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

イ 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

(2) 3部料金

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。

ア 日割計算後基本料金

(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×日割計算日数/30

(備考)

1 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

2 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金

3 日割計算日数は、料金算定期間の日数

4 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

イ 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

2 料金の日割計算

(1) 2部料金

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算ガス量による。

ア 日割計算後基本料金

定額基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30

(備考)

1 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

2 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30

3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

イ 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

(2) 3部料金

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。

ア 日割計算後基本料金

(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)/30

(備考)

1 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

2 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金

3 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30

4 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

イ 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

魚沼市ガス託送供給に関する規程

平成29年3月27日 企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章 ガス供給事業
沿革情報
平成29年3月27日 企業管理規程第8号
平成29年4月21日 企業管理規程第19号
平成31年3月19日 企業管理規程第9号
令和2年3月30日 企業管理規程第5号