○魚沼市インターンシップ受入促進事業補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市長は、地域産業を担う人材の確保及びUIJターン者の増加を図るため、市内事業所が実施するインターンシップの取組に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、魚沼市インターンシップ受入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令5告示83・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内事業所 次のいずれかに該当する者が事業を行うために市内に設けた本社、事業所又は工場をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学又は高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人

 その他市長が認める事業所

(2) 学生等 学校教育法に規定する高等学校、大学(大学院及び短期大学を含む。)若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校(以下「学校」と総称する。)に在籍する市外在住者をいう。

(3) 受入事業者 市内事業所において、インターンシップを実施する事業者

(4) インターンシップ 学生等が在学中に市内事業所において、就業体験をすることをいう。

(平31告示70・令5告示83・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、インターンシップを実施する受入事業者(以下「補助対象者」という。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団並びに暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しない者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者

(3) 同種の補助事業内容で国及び県、その他団体の補助金の交付を受けていない者

(4) 市税を滞納していない者

(5) 市が行う雇用対策又は就職支援等の取組や調査に協力できる者

(6) その他市長が適当と認める者

(令5告示83・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる期間及び事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(令5告示83・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付額は、補助限度額の範囲内とする。

(令5告示83・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、インターンシップ受入の7日前までにインターンシップ受入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(令5告示83・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、インターンシップ受入促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付けることができる。

3 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費については補助対象外とする。

(令5告示83・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 交付申請者は、前条の規定による交付決定の内容に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から20日以内に、インターンシップ受入促進事業補助金辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、交付決定の前に申請を取り下げようとするときについて準用する。

(令5告示83・一部改正)

(軽微な変更の範囲)

第9条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 補助対象経費の総額の3分の1に相当する金額以内の変更

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(補助対象事業の変更等)

第10条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめインターンシップ受入促進事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、インターンシップ受入促進事業変更等承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示83・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、インターンシップ受入促進事業補助金実績報告書(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(令5告示83・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、インターンシップ受入促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(令5告示83・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、魚沼市インターンシップ受入促進事業補助金取消通知書(様式第8号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(令5告示83・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助交付決定者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令5告示83・一部改正)

(補助金の効果調査)

第15条 市長は、第12条の規定により補助金を交付した補助交付決定者に対し、事業効果の調査等を行うことができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令4告示64・旧第1項・一部改正)

(平成31年3月29日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条、別表第1及び様式第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第64号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月30日告示第83号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5告示83・全改)

補助対象事業

補助対象期間

補助金の交付決定を受けた日から当該年度の末日まで

補助対象事業

受入事業者が実施するインターンシップの取組で、次の各号に掲げる要件を満たす事業

(1) 魚沼市内の事業所で実施するものであること。

(2) 就業体験の提供を目的としたものであること。

(3) 労働関係法令が遵守されたものであること。

別表第2(第5条関係)

(令5告示83・全改)

補助対象経費

補助対象経費

インターンシップを受け入れるために要した費用で次に掲げるもの

(1) 学生等応援費

学生等に支給した旅費及び宿泊費(当該学生が、旅費及び宿泊費を対象とする国及び県、その他団体の補助金等の交付を受けない場合に限る。)

(2) 事業実施経費

インターンシップを実施するために要した借上料、教材費、外注費、保険料その他市長が認める経費(租税公課を除く。)

補助限度額

1事業者当たり一会計年度において、次の(1)(2)の合計で20万円を限度とする。

(1) 学生等応援費

インターンシップの実施により受け入れた学生等1人につき1日当たり5,000円に延べ受入日数を乗じて得た額とする。ただし、1人当たり5日間を上限とする。

(2) 事業実施経費

補助対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、学生等応援費の支出を伴わない場合は、補助対象としない。

※ (1)(2)とも、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(令5告示83・全改)

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(令5告示83・一部改正)

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(令4告示50・令5告示83・一部改正)

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(令4告示50・令5告示83・一部改正)

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(令5告示83・一部改正)

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(令5告示83・全改)

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(令5告示83・一部改正)

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(令5告示83・一部改正)

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魚沼市インターンシップ受入促進事業補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)