○魚沼市消防本部警防規程

平成29年8月8日

消防本部訓令第2号

魚沼市消防本部警防規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防本部の設置等

第1節 警防本部の設置(第5条―第11条)

第2節 指揮隊の設置(第12条)

第3節 消防部隊の編成(第13条・第14条)

第4節 指揮者等の指定(第15条―第18条)

第3章 警防計画(第19条―第21条)

第4章 警防調査(第22条)

第5章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画(第23条・第24条)

第2節 訓練(第25条)

第6章 消防部隊運用の態勢

第1節 消防部隊の掌握(第26条・第27条)

第2節 消防活動対策(第28条―第30条)

第3節 異常気象時等の処置(第31条―第33条)

第4節 地震、風水害及び集団災害時の処置(第34条―第36条)

第7章 消防部隊の運用

第1節 火災時の運用(第37条・第38条)

第2節 救急時の運用(第39条)

第3節 救助時の運用(第40条)

第8章 消防部隊の出場等

第1節 消防部隊の出場及び出向(第41条―第44条)

第2節 指揮者等の出場(第45条―第47条)

第9章 消防活動

第1節 指揮組織及び指揮本部体制(第48条・第49条)

第2節 指揮者等の任務(第50条―第57条)

第3節 消防活動(第58条―第62条)

第10章 消防通信の運用等(第63条)

第11章 非常招集(第64条)

第12章 研究会等(第65条―第67条)

第13章 報告(第68条―第72条)

第14章 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害又はそれらの発生のおそれがある事象(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、防除するために必要な事項を定め、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)の消防組織の機能を十分に発揮して、生命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。

(令3消本訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 救急 災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入りする場所において、生じた事故又は屋内において生じたこれらに準ずる事故による傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、医療機関その他の場所へ搬送することをいう。

(3) 救助 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除できない者についてその危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。

(4) 消防活動 火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(5) 部隊運用 火災等による被害を最小限にとどめるために必要な消防部隊の選定、出場指令及び出向の制限をすることをいう。

(6) 出場 火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、消防部隊がその被害を最小限にとどめるため又は消防力を確保するため、火災等の現場及びその他の場所へ緊急に出動することをいう。

(7) 出向 消防部隊が、演習、訓練、調査、その他の業務のために常置場所を離れることをいう。

(8) 転戦可能隊 現場待機又は消防活動中の隊で、速やかに二次火災等に出場し活動可能な消防部隊をいう。

(9) 指揮本部長 火災等の現場において消防部隊を統括する指揮者をいう。

(10) 各級指揮者 災害現場へ出場した警防本部長、警防副本部長、消防署長(以下「署長」という。)、消防署副署長(以下「副署長」という。)、分署長、小隊長及び分隊長をいう。

(11) 指揮本部 消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(12) 覚知 消防機関が災害を独自の機能により認知し、又は外部からの通報によって知ることをいう。

(13) 延焼防止 消防部隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(14) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。

(15) 残火処理 有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。

(16) 鎮火 指揮本部長が消防部隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。

(17) 訓練 各級指揮者及び隊員として消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。

(18) 演習 消防対象物等を使用し、訓練により修得した技術をもとに実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。

(令3消本訓令7・一部改正)

(警防責務)

第3条 消防長は、警防活動を統括する。

2 警防課長は、管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢の確立を図り、警防業務運営全般の万全を期するものとする。

3 署長は、小隊長以下を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに、管轄区域全般の警防業務の万全を期するものとする。

4 副署長は、署長を補佐し、署長が不在の時又は事故ある時は、その任務を代行するものとする。

5 分署長は、署長の命を受け、所属職員を指揮監督し、担当区域内の警防業務の万全を期するものとする。

6 副分署長は、分署長を補佐し、分署長が不在の時又は事故ある時は、その任務を代行するものとする。

7 小隊長及び分隊長は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識、技能の向上及び体力の練成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

8 副小隊長は、小隊長を補佐し、小隊長が不在の時又は事故ある時は、その任務を代行するものとする。

9 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技術の向上及び体力の練成に努めるものとする。

(平31消本訓令5・令3消本訓令7・一部改正)

(安全管理責務)

第4条 署長及び警防課長は、災害現場における安全管理並びに訓練及び演習の特性に応じた安全管理体制を図るため、訓練施設、資器材等の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。

2 指揮本部長は、災害現場の状況を判断し、消防部隊の安全確保を主眼とした統括指揮に努めるものとする。

3 各級指揮者は、平素から隊員に対して資器材及び装備の適切な管理及び運用について安全教育を実施するとともに、消防活動並びに訓練及び演習に当たっては、活動環境、資器材の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは、必要な措置を講ずる等の安全確保に努めるものとする。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、知識、技術、体力及び気力の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、消防活動時には隊員相互が安全に配意し合い、危険防止に努めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、安全管理に関する事項については、魚沼市消防本部及び消防署安全管理規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第5号)によるものとする。

第2章 警防本部の設置等

第1節 警防本部の設置

(警防本部)

第5条 消防長は、災害時における部隊運用、指揮、統制、情報の収集、広報、関係機関への要請等の消防活動を総括し、防御対策を樹立するため、必要と認めた場合消防本部に警防本部を置くものとする。

2 警防本部の消防部隊の運用は、通信指令担当課が行うものとする。

3 警防本部は、必要があると認めた場合は、部隊運用の一部を署長に行わせることができる。

(警防本部の編成)

第6条 警防本部は、魚沼市消防本部組織規則(平成16年魚沼市規則第151号)に定める消防本部の課をもって編成する。

(警防本部長)

第7条 警防本部に警防本部長を置き、消防長をもって充てる。

(警防副本部長)

第8条 警防本部に警防副本部長を置き、次長をもって充てる。

(警防本部長の代行)

第9条 警防本部長に事故がある時又は不在の時は、警防副本部長がその職務を代行する。

(本部各班長)

第10条 警防本部に本部班長を置き、消防本部の課長をもって充てる。

(警防本部員及び任務)

第11条 警防本部員は各課日勤職員をもって充てる。任務は、別表第1に定めるとおりとする。

第2節 指揮隊の設置

第12条 警防本部及び消防署に指揮隊を置く。

2 指揮隊の名称及び構成は、別に定める。

第3節 消防部隊の編成

(消防部隊の設置)

第13条 消防部隊として消防署に小隊を置き、小隊に分隊を置く。

(隊の編成)

第14条 前条の隊の編成は、別に定める消防署等の組織に則して行うものとし、別図第1に定めるとおりとする。

第4節 指揮者等の指定

(指揮者の指定)

第15条 消防部隊の指揮統制を図るため、小隊に小隊長を、分隊に分隊長を置く。

2 署長は、消防部隊の分隊長以上の指揮者を、階級上位及び先任順を原則としてそれぞれ指定するものとする。

3 署長、副署長及び分署長は、消防部隊等の指揮者に不足が生じた場合には、階級上位及び先任順を原則としてそれぞれ代行を命ずるものとする。

(令3消本訓令7・一部改正)

(小隊長)

第16条 小隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者の中から消防長が指定する者をもって充てる。

(分隊長)

第17条 分隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者の中から署長が指定する者をもって充てる。

(隊員)

第18条 署長は、指揮隊を除く消防部隊等の隊員を次のいずれかの種別の隊員として指定するものとする。

(1) 消防指定隊員 消防隊員として適格と認められる者

(2) 救急指定隊員 総務省令で定める救急業務に関する課程等を修了した者で適格と認められる者

(3) 救助指定隊員 総務省の定める救助隊員の資格を有する者又は同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認定した者

(4) 機関指定隊員 機関員として適格と認められる者

2 隊員は、修得した技能を最大限に発揮して消防活動に当たるものとする。

第3章 警防計画

(警防計画の作成)

第19条 警防計画は、消防力の運用、消防部隊の活動等の消防活動上必要な事項、管轄区域の特殊な消防対象物、建物密集区域、消防活動上重大な支障が予想される事象等について署長及び警防課長が作成するものとする。

(消防資料の入手及び整備)

第20条 署長及び警防課長は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料(以下「消防資料」という。)の入手及び整備に努めるとともに、本部の各課及び消防署が相互に密接な連絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(計画等の周知)

第21条 署長及び警防課長は、第19条の規定により作成した警防計画並びに前条の規定により入手及び整備した消防資料の内容を所属職員に周知するものとする。

第4章 警防調査

第22条 署長は、職員の任務の特性に応じた地水利等の状況を掌握させるため、次の各号に掲げる警防調査を該当各号に定める事項を実施させるものとする。

(1) 地水利等の状況に関する事項

(2) 新たに機関員を命じられた者、新任配属者及び署長が特に指定した者に対し、速やかに前号の状況を周知する事項

(3) 災害が発生した場合に消防活動上困難が予想される消防対象物、危険物施設等で消防部隊が事前に把握しておく必要のある事項

第5章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第23条 消防長は、消防活動上の目標を効果的に達成するため、訓練及び演習の指針を示すものとする。

(計画)

第24条 警防課長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練及び演習の重点を定め、計画を樹立するものとする。

第2節 訓練

(訓練の実施)

第25条 署長及び警防課長は、職員に消防活動上必要な動作、操作並びに小隊及び分隊の活動について熟達させるために、計画的に訓練を実施するものとする。

2 署長及び警防課長は、警防上必要があると認めた場合は、特定の小隊又は分隊を指定して訓練を行うことができるものとする。

第6章 消防部隊運用の態勢

第1節 消防部隊の掌握

(消防部隊の掌握)

第26条 署長は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向及び出場不能を掌握して火災等の災害に備えなければならない。この場合において、消防部隊の編成は、あらかじめ各小隊の分隊の中から、次の各号に掲げる分隊を指定する。

(1) 消防指定分隊

(2) 救急指定分隊

(3) 救助指定分隊

2 通信指令担当課長は、常に消防部隊の動向を掌握し、必要な措置を講ずるものとする。

3 指揮者は、所属の消防部隊を掌握し、常に災害に応ずる態勢を整え、出場指令に備えなければならない。

(出場不能時の即報)

第27条 小隊長は、車両が故障等により出場又は出向が不能となったときは警防本部に即報するとともに、直ちに代替車による分隊等の編成をし、出場又は出向に備えなければならない。

2 分署は、その機能を常に確保しておかなければならない。

(令3消本訓令7・一部改正)

第2節 消防活動対策

(警防情報)

第28条 署長は、水道、道路、交通及び揚煙の状況その他の部隊運用に必要な情報(以下「警防情報」という。)を常に掌握するよう努めなければならない。

2 署長は、魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号)の規定による届出があった場合は、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 署長は、前項の規定による現地調査の結果、警防活動上支障があると認めるときは、消防長にその結果を報告するものとする。

(気象情報)

第29条 通信指令担当課長は、気象情報の収集及び気象観測機器による記録を行い、適時必要事項を消防署等に報告するものとする。

(特別警戒の実施)

第30条 署長及び警防課長は、火災等の災害に対処するため特に必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。

第3節 異常気象時等の処置

(火災警報に係る情報の収集)

第31条 通信指令担当課長は、火災警報の発令又は解除に係る関係機関からの気象情報その他の気象に関する記録の収集に努めなければならない。

(異常気象時の処置)

第32条 署長は、強風、降雪その他の異常気象により消防活動上支障があると認めるときは、管轄区域内の特性に応じて必要な処置を講ずるものとする。

(火災警報時の処置)

第33条 通信指令担当課長は、火災警報が発令された場合又は発令基準に達する見込みの場合は、引き続き気象情報その他の気象に関する記録の収集に努め、署長及び警防課長に連絡しなければならない。

2 署長は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項について必要な処置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力の要請

(2) 消防装備及び積載資器材の点検並びに増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

第4節 地震、風水害及び集団災害時の処置

(地震等の処置)

第34条 警防本部は、地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、次に掲げる事項について直ちに必要な処置を講ずるとともに、被害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。

(1) 災害状況の掌握

(2) 非常配備態勢の連絡

(3) 関係機関との情報連絡

(4) その他必要な事項

(風水害時の処置)

第35条 警防本部は、風水害及び雪害が発生するおそれがある場合は、前条各号に掲げる事項について同条に準じて必要な処置を講ずるとともに、被害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。

(集団災害時の処置)

第36条 警防本部は、集団災害が発生した場合は、直ちに必要な情報の収集に努めるとともに、災害発生に対して必要な部隊運用を行わなければならない。

第7章 消防部隊の運用

第1節 火災時の運用

(火災時の運用)

第37条 火災時の運用は、普通出場、特命出場及び応援出場とする。

2 普通出場は、常時の火災に対して運用する。

3 特命出場は、消防長又は署長が前項の出場を補完するため必要があると認める火災のとき又は指揮本部長から要請があったときに運用する。

4 応援出場は、消防組織法第39条第2項の規定による消防の相互の応援協定(以下「応援協定」という。)に基づき、消防部隊をもって運用する。

(緊急配備)

第38条 署長は、出場指令により消防部隊を出場させた場合に、著しく消防力不足となる地域に緊急配備させるものとする。

2 前項の運用は、特命出向とする。

第2節 救急時の運用

第39条 救急時の運用は、救急普通出場、救急特別出場、救急特命出場及び救急応援出場とする。

2 救急普通出場は、救急指定分隊をもって運用する。

3 救急特別出場は、高速道路上等の救急事故及び集団救急事故が発生し、若しくは発生のおそれがある事態が生じた場合又は消防指定分隊等の支援及び連携が必要となる救急事故(以下「救急支援活動」という。)に運用する。

4 救急特命出場は、消防長が前項の出場を補完するため必要があると認めるとき又は指揮本部長から要請があったときに運用する。

5 救急応援出場は、応援協定に基づき、救急指定分隊をもって運用する。

第3節 救助時の運用

第40条 救助時の運用は、救助普通出場、救助特別出場、救助特命出場及び救助応援出場とする。

2 救助普通出場は、常時の救助事案に対し救助指定分隊をもって運用する。

3 救助特別出場は、高速道路上の救助事故、水難救助事故及び山岳救助事故が発生し、又は発生するおそれがある事態が生じた場合に運用する。

4 救助特命出場は、消防長が前項の出場を補完するため必要があると認めるとき又は指揮本部長から要請があったときに運用する。

5 救助応援出場は、応援協定に基づき、救助指定分隊をもって運用する。

第8章 消防部隊の出場等

第1節 消防部隊の出場及び出向

(消防部隊の出場)

第41条 消防部隊の出場区域、出場区分、出場隊数等は、別に定める。

(出場及び出場指令の原則)

第42条 消防部隊は、出場指令により出場するものとする。

(消防部隊の増強)

第43条 消防部隊を増強するために行う出場指令は、警防本部の指示又は災害現場からの要請によるものとする。

2 前項により要請する場合は、要請場所、隊数等を明らかにして警防本部に行うものとする。

(転戦出場)

第44条 二次火災等の災害が発生したときの転戦出場は、次に定めるところによる。

(1) 原則として出場指令によるものとする。

(2) 指揮本部長は、二次火災等の災害を知った場合は、前項の規定にかかわらず一次火災等の災害に出場中の転戦可能隊を転戦出場させることができる。

第2節 指揮者等の出場

(警防本部長の出場)

第45条 警防本部長は、特異な火災等の災害その他出場する必要があると認める災害に出場するものとする。

(警防副本部長、本部班長の出場)

第46条 警防副本部長、本部班長及び警防本部員は、警防本部長が出場する災害又は業務執行上必要があると認めた災害に出場するものとする。

第47条 指揮隊、小隊長、分隊長及び隊員は、消防長が別に定める出場計画により出場するものとする。

第9章 消防活動

第1節 指揮組織及び指揮本部体制

(指揮組織)

第48条 災害の指揮組織は、別図第2で定めるとおりとする。

(指揮本部及び指揮本部体制)

第49条 災害現場に現場指揮本部を設置する。ただし、指揮本部長の判断により、指揮本部を設置しないことができる。

2 災害現場の指揮本部体制は、災害の出場区分に応じ、次の表に定めるところによる。ただし、災害状況に応じ、上位又は下位の指揮本部体制とすることができる。

出場区分

第1出場

第2出場

第3出場

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

指揮本部名称

指揮本部

指揮本部

警防本部

指揮本部長

署長又は副署長

署長

警防本部長

3 前項の場合において、指揮本部長に事故があるときの任務の代行基準は、別表第2のとおりとする。

第2節 指揮者等の任務

(警防本部長の任務)

第50条 警防本部長は、警防本部及び消防部隊を統括指揮し、消防活動に関する事務を掌理する。

(警防副本部長の任務)

第51条 警防副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。

(本部班長の任務)

第52条 本部班長は、警防副本部長の指揮のもと、別表第1に掲げる担当任務を遂行する。

2 本部班長は、警防本部長の出場する火災等の災害に出場した場合は、警防本部長に指揮及び作戦に必要な助言等を行う指揮本部長補佐となる。

第53条 指揮本部長は、指揮本部及び出場各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して、状勢に適応する部隊の配置を定め、必要と認めるときは、消防部隊、資器材等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の処置を講ずるとともに火災に至った経過等の把握及び効果的な現場広報等を行い、現場における消防部隊の中核として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。

2 指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上位の指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮宣言をして指揮本部長に当たるものとする。

(指揮隊の任務)

第54条 指揮隊は、指揮本部長の統括指揮の下に次の任務を積極的に遂行するものとする。

(1) 各種情報の収集及び整理

(2) 火災等の災害の実態の把握

(3) 指揮本部長の命令の伝達及び通信指令担当課長との通信連絡

(4) 消防出場部隊の把握

(5) 関係資料の確保及び関係機関との連携

(6) 災害現場の広報

(7) その他指揮本部長の特命事項

(小隊長)

第55条 小隊長は、指揮本部長の命を受け、分隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受ける暇がないときは、自己の判断によるものとする。

2 小隊長は、指揮本部長が現場到着するまでその任務を代行する。

(分隊長)

第56条 分隊長は、小隊長の命を受け分隊員を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受ける暇のないときは自己の判断によるものとする。

2 分隊長は、自己隊の消防活動概要、処置等又は担当面の火災状況について、小隊長に速やかに報告するものとする。

(隊員の任務)

第57条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して習得した技能を最大限に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動に当たるものとする。

2 隊員の主たる任務は、次のとおりとする。

(1) 消防指定分隊は、消防ポンプ付自動車等を装備して災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。

(2) 救助指定分隊は、救助工作車等を装備して主として救助活動に当たるほか、災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。

(3) 救急指定分隊は、救急車等を装備して救急活動を行うことを主たる任務とする。

第3節 消防活動

(火災現場活動の原則)

第58条 火災の現場活動は、人命救助を第一とする。

2 消火の活動は、延焼防止を主眼として行うものとする。

(小隊活動要領)

第59条 小隊の活動は、次によるものとする。

(1) 小隊は、小隊長を中心とし、分隊が相互に連携して組織的な消防活動を行うこと。

(2) 先着隊は、人命救助を最優先とし、後着隊と相互に連携して効果的な消防活動を行うこと。

(火災警戒区域の設定等)

第60条 指揮本部長は、火災の現場で法第23条の2、第29条第2項若しくは第3項(法第36条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、火災状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに警防本部長に報告するものとする。

2 各級指揮者及び隊員は、指揮本部長が到着する前又は緊急に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに指揮本部長に報告するものとする。

(再出火の防止)

第61条 指揮本部長は、別表第3の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに、法第28条に規定する消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して、再出火の防止に努めるものとする。

2 関係者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 火元消防対象物の関係者

(2) 類焼した消防対象物の関係者

(3) 強い放射熱を受けたと予想される消防対象物の関係者

(4) 前3号に掲げる関係者に関わる従業員、親戚等

3 監視及び警戒の要領は、次によるものとする。

(1) 原因調査のため、現場の保全を行うときは、消防職員又は消防団員が監視及び警戒に当たるものとする。ただし、現場保全に当たる警察官が再出火の監視及び警戒について協力を了承した場合を除く。

(2) 原因調査のため、事実行為として現場保全区域を設け、関係者に現場保全及び緊急時における必要な措置を講ずるよう説示し、協力を求めること。

(3) 火元及び類焼した消防対象物の関係者等が不在の場合は、現場保全に当たる警察官又は自治会役員その他住民に対し、当該消防対象物について監視、警戒等の協力を求めておくとともに、その他必要と認めたときは臨時警戒出向等、再出火の防止に努めるものとする。

4 説示の方法は、次によるものとする。

(1) 口頭で、危険と思われる場所の具体的な危険性について説明し、再出火防止の徹底を図るとともに、必要に応じ説示書(別記様式)を交付するものとする。

(2) 説示は、指揮本部長の指定する者が関係者に対し行うものとする。

(3) 交付する説示書(別記様式)は、署長名で交付するものとする。

(4) 説示した相手側の管理区分及び氏名は、可能な範囲で聴取しておくこと。

(令3消本訓令7・一部改正)

(不測の事態に対する応急処置)

第62条 各級指揮者及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに指揮本部長に報告するものとする。

第10章 消防通信の運用等

第63条 消防通信の運用等に関し必要な事項については、消防長が別に定める。

第11章 非常招集

第64条 消防長は、災害が発生し、又は発生が予想され緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、非常招集を発令し、その必要がなくなったと認めたときは、その全部又は一部を解除することができる。

2 前項に定めるもののほか、非常招集に関して必要な事項は、別に定める。

第12章 研究会等

(講評)

第65条 署長は、消防活動の指揮について必要があると認めるときは、各級指揮者に対して適時講評を行うものとする。

2 署長及び分署長は、所属の消防部隊が消防活動を行った場合は、その都度当該所属職員の行動を評価し、必要な事項は事前に周知させておくものとする。

(令3消本訓令7・一部改正)

(研究会)

第66条 署長及び警防課長は、指揮技術の向上を図るため、各級指揮者の研究会を随時開催するものとする。

2 署長及び警防課長は、特異な火災等の災害の事例又は実験若しくは研究結果等を題材とした研究会を開き、消防活動の技術向上を図るものとする。

(警防対策会議)

第67条 消防署長及び警防課長は、将来の警防対策に資するため、必要に応じて警防対策会議を開催して次に掲げる事項を審議し、消防長へ報告するものとする。

(1) 消防活動の研究及び技術向上に関する事項

(2) 消防活動の効果の検討に関する事項

(3) その他必要と認める事項

第13章 報告

(特別警戒の報告)

第68条 消防署長及び警防課長は、消防特別警戒を実施したときは、それぞれ消防長に報告するものとする。

(警防計画の報告)

第69条 消防署長及び警防課長は、第19条に規定する警防計画を作成した場合は、消防長に報告するとともに、関係所属に周知するものとする。

(訓練の報告)

第70条 署長は、第24条に規定する訓練計画を作成し、実施させた場合は、当該訓練計画及び実施結果をそれぞれ消防長に報告するものとする。

(活動報告書)

第71条 小隊長等は、災害が発生し、出場したときは、次に掲げる必要書類を作成し、消防長に報告するものとする。

(1) 火災活動報告書

(2) 救助活動報告書

(3) 災害活動報告書

2 前項に掲げる必要書類は、別に定める。

(平31消本訓令1・一部改正)

(不測の事態に対する報告)

第72条 署長は、訓練、演習及び災害現場活動において不測の事態が発生した場合は、その概要を消防長に即報するものとする。

2 消防長は、前項の即報を受けた場合で必要と認めるときは、事故報告書により報告を求めることができる。

第14章 雑則

(委任)

第73条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年1月25日消防本部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日消防本部訓令第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日消防本部訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第52条関係)

(平31消本訓令5・全改)

警防本部の任務

本部長

副本部長

班長

構成

任務

消防長

消防本部次長

警防課長

警防課

1 警防本部運営の総括に関すること。

2 作戦会議の運営及び庶務に関すること。

3 消防部隊等の運用に関すること。

4 消防部隊等の活動支援に関すること。

5 災害情報の総合分析判断に関すること。

6 災害対策本部との連絡調整に関すること。

7 多数傷病者の救急活動の支援に関すること。

8 資機材の調達及び燃料の補給に関すること。

警防課

通信指令係

1 警防本部運営の調整に関すること。

2 消防通信の運用に関すること。

3 出動指令に関すること。

4 災害状況等の情報収集に関すること。

総務課長

総務課

庶務係

1 本部長の指示命令の伝達に関すること。

2 消防職員の参集状況及び労務管理に関すること。

3 消防庁舎及び施設の被害状況に関すること。

4 他の消防部隊の支援に関すること。

5 報道対応及び情報提供に関すること。

消防団係

1 消防団への連絡調整に関すること。

2 消防団への活動支援に関すること。

施設係

1 消防施設、通信指令施設の整備に関すること。

2 消防車両、装備に関すること。

3 緊急消防援助隊装備の整備に関すること。

予防課長

予防課

1 災害状況及び災害活動の調査記録に関すること。

2 警防本部の庶務に関すること。

3 危険物施設の安全措置に関すること。

※構成欄における担当が不在時は、次席がその任を負う。

別表第2(第49条関係)

指揮本部長に事故ある場合等の任務代行基準


指揮者

代行者

1

署長又は副署長

小隊長

2

署長

副署長

3

消防長

次長又は署長

別表第3(第61条関係)

残火処理基準

火災の程度

区分

場所

点検要領

1 ぼや、部分焼の建物火災

1 外見上、鎮火の確認が困難な部分

① 小屋裏、天井裏、床下及びダクトスペース等のたて穴

① 点検口(押し入れの天井部分)等から内部を視認する。

② 天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。

② モルタル壁等の二重壁内

① 変色部分等の表面を素手で触れて、温度を確かめる。

② 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。

③ 二重壁の一部を破壊して視認する。

③ ちゅう房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面

④ 押し入れ(天袋を含む。)及び戸袋

④ 内部を視認して火気及び煙の有無を確かめる。

⑤ 瓦下地及び畳の合わせ目

⑤ 外部から視認して火気及び煙の有無を確かめる。

2 消火確認が困難なもの(無煙燃焼又は深部火災になりやすいもの)

ふとん、マット、繊維類、紙類、木材及び木くずの類

水浸し状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力は強まるので、着火したと思われるものは屋外の安全な場所に搬出する。

2 半焼以上の延焼建物等

火種の残りやすい部分

① モルタル壁等の二重壁内

② 柱、はり、合掌等のほぞ部分

③ 焼き堆積物

④ 強い放射線を受けた隣接建築物

⑤ 風下建築物の飛火危険箇所

ぼや、部分焼等の建物火災の点検要領に準じて確認する。

備考

1 消防隊が、1及び2について点検する場合は、関係者等の立会いのもとに実施するよう配意する。

2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、特に、監視及び警戒をするよう関係者に説示する。

3 視認と併せ、努めて熱画像直視装置で確認する。

別図第1(第14条関係)

(平31消本訓令5・全改、令3消本訓令7・一部改正)

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※北部分署管内での災害時は、指揮本部長又は本署小隊長が到着まで先着の分署長又は副分署長が指揮を行う。ただし、災害規模や状況に応じ、指揮本部長又は本署中隊長は、分署長に対し引き続き指揮を行うよう指示することができる。

別図第2(第48条関係)

(平31消本訓令5・令3消本訓令7・一部改正)

災害の指揮組織

○ 第1指揮体制

1 署長、副署長が指揮本部長となる場合

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2 署長が指揮宣言をして指揮本部長となる場合

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○ 第2指揮体制 署長が指揮本部長となる場合(支援部隊を要請した場合等)

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○ 第3指揮体制 指揮本部長が消防長の場合

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(令3消本訓令7・追加)

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魚沼市消防本部警防規程

平成29年8月8日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年8月8日 消防本部訓令第2号
平成31年1月25日 消防本部訓令第1号
平成31年3月15日 消防本部訓令第5号
令和3年3月24日 消防本部訓令第7号