○魚沼市子育ての駅条例施行規則
平成30年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市子育ての駅条例(平成30年魚沼市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 子育ての駅を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の承諾を得ずに、遊具等を利用しないこと。
(2) 利用した遊具等は、原状に復し、整理整頓すること。
(3) 他の利用者に迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 施設において、職員の承諾を得ずに文書、ポスターその他のはり紙等を掲示し、又はビラ等を散布しないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から提出することができる。
(損壊の届出等)
第4条 子育ての駅の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第5条 許可者は、子育ての駅の施設等の利用を終了したときは、子育ての駅施設利用完了報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、子育ての駅の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。