○魚沼市子育ての駅条例施行規則

平成30年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市子育ての駅条例(平成30年魚沼市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 子育ての駅を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の承諾を得ずに、遊具等を利用しないこと。

(2) 利用した遊具等は、原状に復し、整理整頓すること。

(3) 他の利用者に迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 施設において、職員の承諾を得ずに文書、ポスターその他のはり紙等を掲示し、又はビラ等を散布しないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(利用手続)

第3条 条例第5条の規定により子育ての駅の利用について許可を受けようとする者は、子育ての駅施設利用許可(変更)申請書(許可証)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請は、利用しようとする日の属する月の3月前から提出することができる。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、様式第1号に必要事項を記入し、申請者(以下「許可者」という。)に交付するものとする。

4 前項の規定により許可された利用の内容の変更を希望する場合には、許可者は、再度様式第1号を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定する申請が適当と認めるときは、様式第1号に必要事項を記入し、許可者に交付するものとする。

(損壊の届出等)

第4条 子育ての駅の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第5条 許可者は、子育ての駅の施設等の利用を終了したときは、子育ての駅施設利用完了報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長が条例第9条第1項の規定により子育ての駅の管理業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、子育ての駅の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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魚沼市子育ての駅条例施行規則

平成30年3月20日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)