○魚沼市子育ての駅条例

平成30年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 子どもの健全な成長を支援し、子育て家庭及びその活動を支援する団体等の相互交流を促進するとともに、コミュニティの形成の向上を図る施設として子育ての駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育ての駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市子育ての駅かたっくり

魚沼市干溝2088番地1

(事業の内容)

第3条 子育ての駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに資する活動、体験及び交流の場の提供

(2) 子育て支援団体等の育成及び支援

(3) その他市長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 子育ての駅の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

開館時間

休館日

午前9時30分から午後6時30分まで

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、翌日とする。)及び12月31日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第5条 子育ての駅において、イベントの開催又は物品の販売若しくは陳列等の行為により施設の一部を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならないものとし、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育ての駅の利用を制限することができる。

(1) その利用が子育ての駅の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他子育ての駅の管理上支障があると認められるとき。

(原状回復の義務)

第7条 子育ての駅を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用を終了したときは、速やかに利用した施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、子育ての駅の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に子育ての駅の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 子育ての駅の利用の許可に関する業務

(3) 子育ての駅の維持及び管理に関する業務

(4) その他子育ての駅の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により子育ての駅の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第4条ただし書に規定する開館時間及び休館日の変更は、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(魚沼市総合案内及び物産販売施設条例の一部改正)

2 魚沼市総合案内及び物産販売施設条例(平成17年魚沼市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市子育ての駅条例

平成30年3月20日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)