○魚沼市総合案内及び物産販売施設条例

平成17年10月19日

条例第68号

(設置)

第1条 観光その他の情報を提供し、物産の宣伝及び販売を行うとともに、観光及び交流の利便を供与し、もって産業の振興と地域の活性化に資するため、総合案内、物産販売その他の施設(以下「施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

自然活用総合管理施設深雪の里

魚沼市吉田1148番地

守門特産品販売所

魚沼市須原1373番地3

鏡ヶ池総合案内所

魚沼市大栃山356番地2

(平30条例6・一部改正)

(事業)

第3条 施設等は、次に掲げる事業の用に供する。

(1) 観光関連情報、市民生活情報その他の情報の総合案内に関する事業

(2) 特産品その他の物産の紹介、宣伝及び販売に関する事業

(3) 飲食及び休息の提供に関する事業

(4) その他第1条の目的達成に必要な事業

(施設等の利用時間)

第4条 施設等の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(平18条例18・追加)

(施設等の使用)

第5条 第3条の事業を行うために施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、施設等の使用が次のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

3 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(平18条例18・旧第4条繰下・一部改正、平22条例33・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により、施設等の使用ができなくなったとき。

2 前項の使用許可の取消し等により、使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(平18条例18・旧第5条繰下)

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、後納とすることができる。

(平18条例18・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例18・旧第7条繰下)

(原状回復)

第9条 使用者は、施設等の利用を終えたときは、利用した施設等の設備を速やかに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行しても十分でないと認めるときは、使用者に代わりこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平22条例33・追加)

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失(使用者の行う催物等の参加のために入場した者の故意又は過失を含む。)により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平18条例18・旧第8条繰下、平22条例33・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、施設等の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設等の維持及び管理に関する業務

(3) その他市長が指示する業務

3 第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において、第5条第6条第8条及び第9条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第4条に規定する施設等の開業時間及び休業日は、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(平18条例18・旧第9条繰下、平22条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第7条及び第8条の規定は、適用しない。

2 前条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

4 利用料金は、あらかじめ別表第2に掲げる額の範囲内において市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、利用料金を後納させることができる。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用前において利用者が利用の取消しを申し出て、指定管理者が承認したとき。

(平22条例33・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 指定管理者の指定の手続等については、魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)によるものとする。

(平18条例18・旧第10条繰下、平22条例33・旧第11条繰下)

(委託料)

第14条 市長は、第11条第1項の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合は、毎年度予算で定める範囲内で委託料を支払うことができる。

(平18条例18・旧第11条繰下・一部改正、平22条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18条例18・旧第12条繰下、平22条例33・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

2 この条例の施行前に魚沼市自然活用総合管理施設等条例(平成16年魚沼市条例第134号)、魚沼市守門地区観光施設等条例(平成16年魚沼市条例第143号)、魚沼市総合ビジターセンター条例(平成16年魚沼市条例第157号)及び魚沼市観光施設等条例の全部を改正する条例(平成17年魚沼市条例第70号)による改正前の魚沼市観光施設等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第72号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月7日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平18条例18・追加、平30条例6・一部改正)

施設等の名称

利用時間

自然活用総合管理施設深雪の里

午前8時30分から午後6時まで

守門特産品販売所

午前9時から午後4時まで

鏡ヶ池総合案内所

午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第7条関係)

(平18条例18・旧別表・一部改正、平19条例72・平30条例6・一部改正)

施設等の名称

使用区分

単位

使用料(円)

備考

自然活用総合管理施設深雪の里

 

1平方メートル当たり月額

100

 

守門特産品販売所

 

1平方メートル当たり月額

260

 

鏡ヶ池総合案内所

道の駅いりひろせ

1平方メートル当たり月額

450

 

レストラン鏡ヶ池

1平方メートル当たり月額

120

 

魚沼市総合案内及び物産販売施設条例

平成17年10月19日 条例第68号

(平成30年4月1日施行)