○魚沼市地域おこし協力隊等起業・事業承継支援事業補助金交付要綱
平成30年2月28日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年魚沼市告示第128号。以下「設置要綱」という。)に定める魚沼市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業又は事業承継による定住及び市の活性化を目的に、地域おこし協力隊等の起業又は事業承継に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平31告示10・一部改正)
(目的)
第2条 市は、隊員が市内で起業又は事業承継に要する経費に対し、補助金を交付することにより、隊員の起業又は事業承継を支援するとともに、本市への定住及び市の活性化を図ることを目的とする。
(平31告示10・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で起業又は事業承継する隊員又は隊員退任後も市内に居住している者(隊員の退任予定日の1年前から退任日後1年を経過する日までに当該補助金の申請をした者に限る。ただし、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)第3第1項③に規定する任期特例措置の適用を受けた者は、この限りでない。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 隊員の委嘱の期間が1年未満の者
(2) 設置要綱第4条第4項の規定により任期の途中で解嘱された者
(3) 市税等の滞納がある者
3 補助金の交付は、第1項の補助対象者1人につき1回に限るものとする。
(平31告示10・旧第4条繰上・一部改正、令4告示105・一部改正)
(補助対象要件)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のいずれにも該当する事業とする。
(1) 補助対象者が市内に事務所等を設置し起業又は事業承継すること。
(2) 市の活性化に資する事業内容であること。
(平31告示10・旧第5条繰上・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が隊員の任用期間の最終年次又は任期終了後の1年以内に起業又は事業承継に要する次に掲げる経費とする。
(1) 建物又は土地の賃借に要する経費
(2) 付帯設備及び備品購入に要する経費
(3) 建物及び付帯設備の修繕に要する経費
(4) 法人登記に要する経費
(5) 知的財産登録に要する経費
(6) マーケティングに要する経費
(7) 技術指導受入れに要する経費
(8) その他市長が認める経費
(平31告示10・旧第6条繰上・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合計した額の10分の10に相当する額とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
3 国、他の地方公共団体等による補助金の交付を受け、又は受ける予定の場合は、第1項の補助対象経費を合計した額から当該補助金の額を差し引いた額とする。
(平31告示10・旧第7条繰上)
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、規則第16条の規定に定めるもののほか、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」)が、補助金を交付した後3年以内に市外に転出したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平31告示10・旧第8条繰上)
退任した後に市内に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の25 |
(平31告示10・旧第9条繰上)
(補助事業者の責務)
第9条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保存しておかなければならない。
2 補助事業者は、事業の完了した日から3年を経過する日の属する年度までの期間において、毎年度末に事業の実施の状況を魚沼市地域おこし協力隊等起業・事業承継支援事業補助金に係る事業実施状況報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(平31告示10・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示10・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成30年2月28日から施行する。
附則(平成31年1月28日告示第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第105号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平31告示10・令4告示50・一部改正)