○魚沼市高齢者のやむを得ない事由による措置実施要綱
平成31年3月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者であって、やむを得ない事由により同法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難であるもの(以下「要措置者」という。)とする。
(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の事由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他、市長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の内容)
第3条 市長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、第一号通所事業、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を供与すること。
(2) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設へ入所させること。
(調査及び措置の決定)
第4条 市長は、第2条に規定する者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに要措置者の実態を調査するものとする。
2 市長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項による措置の決定後又は措置の開始後において要介護認定を受けさせることができる。
(1) 要措置者の意思と尊厳
(2) 要措置者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) その他要措置者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
2 市長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
3 市長は、措置を委託するときは、その期間が30日を越えないよう努めるものとする。
(費用の支弁)
第6条 市長は、事業所に対し介護保険法又は魚沼市老人福祉法施行細則(平成16年魚沼市規則第75号。以下「規則」という。)に基づく利用者負担分を、措置に要する費用として支弁する。ただし、要措置者が介護保険法の規定により当該措置に該当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護法に規定する保護を要する状態となる場合
(2) 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合
(措置の変更)
第9条 市長は、要措置者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第10条 市長は、要措置者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、要措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他やむを得ない事由の解消により、要措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことが可能になったと市長が認めたとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 市長は、要措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、要措置者が成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。