○魚沼市消防本部救急業務医薬品等保管管理要綱
令和元年5月16日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市消防本部救急業務規程(平成30年魚沼市消防本部訓令第5号)第44条第3項の規定に基づき、救急業務に使用する医薬品等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(令5消本訓令3・一部改正)
(用語の定義)
第2条 医薬品等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条第1号及び第3号の規定で厚生労働大臣が指定した薬剤をいう。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は、消防本部警防課長をもって充てる。
2 管理責任者は、使用される全ての薬剤について保管、管理等を徹底し、薬剤の適正な取扱いに関し、指導及び助言を行う。
(保管担当者)
第4条 保管担当者は、薬剤認定救命士をもって充てる。
2 保管担当者は、当該署所の薬剤を保管し、薬剤保管庫の鍵を管理するものとし、使用中止等により不要又は不良品となった薬剤が発生した場合、速やかに管理責任者に報告することとする。
(医薬品等の保管管理)
第5条 医薬品等の保管及び管理については、次のとおりとする。
(1) 医薬品等は、事故防止のため適正に保管し、管理しなければならない。
(2) 医薬品等は、他の医薬品と区分して保管し、管理するものとする。
(3) 医薬品等は、施錠可能な保管庫(室)などに常温で保管し、施錠するものとする。
(4) 医薬品等の保管庫(室)の鍵は、保管担当者が管理しなければならない。
(医薬品等の事故の事後措置)
第6条 管理責任者及び保管担当者は、次に掲げる各号について医薬品等の事故の事後措置を実施するものとする。
(1) 保管担当者は、保管する薬剤に事故等が発生した場合は、速やかに管理責任者に報告するものとする。
(2) 盗難又は紛失等が発生した場合、管理責任者は、緊急に調査を行い、速やかに消防長に報告(様式第1号)し、必要に応じて所轄保健所及び警察署へ届け出るものとする。
(管理等の報告)
第7条 管理責任者から使用状況について報告を求められた際は、保管担当者は、報告(様式第2号)するものとする。
附則
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日消防本部訓令第3号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。