○魚沼市消防本部救急業務規程

平成30年9月5日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、魚沼市消防本部の行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の効率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故及び疾病等で、別表第1に掲げるものをいう。

(3) 救急自動車 救急活動を行う令第44条に定める自動車をいう。

(4) 救急隊 救急活動を行う令第44条に定める編成をいう。

(5) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。)第2条第2項に規定する者をいう。

(6) 救急救命処置 救急救命士法第2条第1項に規定する緊急に必要な処置をいう。

(7) 応急処置 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)第6条に規定する処置をいう。

(救急隊の数)

第3条 救急隊は、消防力の基準(平成12年消防庁告示第1号)第14条の規定及び関越自動車道における救急業務実施に関する覚書(以下「覚書」という。)に基づき、本署2隊及び北部分署1隊の3隊とする。

(令3消本訓令5・一部改正)

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台に、救急隊長(以下「隊長」という。)及び救急隊員(以下「隊員」という。)2人以上をもって編成する。

2 救急隊は、救急救命士及び令第44条第3項に定める隊員をもって編成し、隊長は、魚沼市消防署組織規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第1号。以下「組織規程」という。)第8条で規定する分隊長がその任に当たる。

3 令第44条第1項ただし書の規定に基づく場合は、隊長及び隊員1人をもって救急隊を編成することができる。

(令3消本訓令10・一部改正)

(救急隊の出動区域)

第5条 救急隊の出動区域は、管内及び覚書を締結した区域とする。

(隊員の責務)

第6条 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

2 隊員は、隊長を補佐し、適正な救急業務を行うよう努めなければならない。

(教育訓練の実施)

第7条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員に対し、救急活動を行うに当たって必要な知識、技術の習得及び向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。

(教育訓練の区分)

第8条 教育訓練は、次に掲げる訓練の区分により、行うものとする。

(1) 基本訓練 隊員として救急活動を行うために必要な基本的知識及び技術を習得するために行う訓練

(2) 救急救命処置訓練 救急救命処置を行うために必要な専門的知識及び技術を習得するために行う訓練

(3) 普及技能訓練 第49条に規定する普及啓発活動を行うために必要な指導能力を養成するために行う訓練

(救急調査)

第9条 隊員は、救急業務を円滑に実施するため、次に掲げる事項について、常にその実態を把握するよう努めるものとする。

(1) 道路状況

(2) 医療機関の所在地、名称及び診療科目

(3) その他救急業務を実施するために必要な事項

(出動指令等)

第10条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該救急事故の発生場所、種別、傷病者の数及び傷病の程度等を聴取し、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(救急活動の原則)

第11条 隊員は、救急活動に際しては、救命を主眼とし、傷病者の観察並びに必要な救急救命処置及び応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とするものとする。

(服務の基準)

第12条 隊員は、次に定めるところにより救急業務を実施するものとする。

(1) 職務を自覚し、傷病者及び関係者に対しては、常に冷静に対処すること。

(2) 常に清潔を保持するとともに、正規の服装で救急業務に当たること。

(3) 救急活動において知り得た秘密を他人に漏らさないこと。

(4) 救急に関する知識及び救急技術の向上に努めること。

(5) 救急資器材の保全に留意し、その使用については適正を期すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、救急業務を円滑に実施するために必要な知識及び技術等の修得に努めること。

(事前準備)

第13条 隊員は、救急活動の事前準備を、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 隊長は、隊員の健康状態等に留意し、必要に応じ隊員の交代を行う等の措置を講ずるものとする。

(2) 隊員は、救急自動車や救急業務を実施するために必要な資器材等の点検整備を毎日実施し、常に清潔に管理するとともに救急活動に支障のないように維持するものとする。

(3) 隊員は、救急自動車に備える資器材等の点検整備を十分行い、消耗品の数を確認し、常に清潔に管理するものとする。

(交通事故の防止)

第14条 隊員は、救急自動車の運行に当たっては、優先通行権を過信することなく安全確実な運転を行うとともに、全隊員で事故防止に努めるものとする。

(安全管理)

第15条 隊長は、救急活動の特性に応じた安全管理体制を早期に確立するとともに、隊員を指揮して傷病者及び協力者の安全保持に努めるものとする。

2 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配慮して危害防止に努めるものとする。

(口頭指導)

第16条 署長は、救急要請受信時に、要請内容から応急手当が必要と判断したときは、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(観察の実施)

第17条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置及び救急救命処置の判断に資するために行うものとする。

(救急救命処置及び応急処置の実施)

第18条 隊員が行う応急処置、救急救命処置については、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 救急隊員は、救急隊員の行う応急処置等の基準に基づき、行うものとする。

(2) 救急救命士は、救急救命士法第44条第2項の規定により、救急救命処置を行うものとする。

(令3消本訓令10・全改)

(医師の要請)

第19条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場へ医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者を救助する際に医療処置が必要であると認めるとき。

(3) その他隊長が認めたとき。

(医師の同乗要請)

第20条 隊長は、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認める場合は、救急自動車に医師の同乗を要請するものとする。

(傷病者の搬送)

第21条 救急隊は、傷病者に、必要な救急救命処置又は応急処置を施した後、医療機関その他の場所へ搬送するものとする。

(医療機関の選定)

第22条 隊長は、傷病者の搬送先医療機関の選定に当たっては、傷病者の症状に適応した医療処置を速やかに施し得る医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又はその家族等から特定の医療機関へ搬送することを依頼された場合は、傷病者の症状、当該医療機関の受入れ等を確認した上、依頼された医療機関に搬送することができる。

(収容の優先)

第23条 傷病者が複数の場合は、隊長の判断により緊急度が高い傷病者から優先して搬送するものとする。

(搬送の拒否及び不搬送時の措置)

第24条 隊長は、傷病者の症状を観察し、緊急に医療機関へ搬送の必要があると判断されるような場合において、傷病者が搬送を拒否し、又は辞退したときは、再度搬送を勧め、医師の受診を受けるよう説得するものとする。

2 前項の措置を講じても、なお、傷病者が搬送を拒否し、又は辞退した場合には、救急活動記録票等に搬送を拒否し、又は辞退した傷病者本人若しくは家族から署名等を得るよう努めるものとする。

(死亡者の取扱い)

第25条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、警察官又は医師に引き継ぎを行うものとする。この場合において、死亡者の取扱いは丁重に行うとともに、現場の状況や家族等の心情についても配慮するものとする。

2 前項に規定する明らかに死亡している場合とは、次に定めるところによるものとする。

(1) 頸部又は体幹部が離断している場合

(2) 全身に腐敗が見られる場合

(3) 以下の6項目全てに該当する場合

 意識レベルが3―3―9度分類(ジャパンコーマスケール)で、Ⅲ―300であること。

 呼吸が全く感じられないこと。

 総頸動脈で、脈拍が全く触知できないこと。

 瞳孔の散大又は固定が認められ、対光反射が全くないこと。

 体温が感ぜられず、冷感が認められること。

 死後硬直又は、死斑が認められること。

(令3消本訓令5・一部改正)

(感染症と疑われる傷病者の取扱い)

第26条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送したときは、直ちに隊員の身体、衣服、救急自動車及び救急活動用資器材等の消毒を行い、その旨を上司に報告するとともに、搬送先医療機関等の担当医師に当該傷病者の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 署長は、前項の場合において、医師の診断結果により、取り扱った傷病者が感染症患者等であることが判明したときは、速やかに消防長に報告するものとする。

3 署長は、血液感染等を予防するため、産業医の指導の下に免疫抗体検査及びワクチンの接種等を行うよう努めなければならない。

(転院搬送)

第27条 隊長は、現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師等の要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に限り、転院搬送を行うことができるものとする。

2 隊長は、前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師、看護師又は助産師(以下「医師等」という。)を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

3 県内の管外医療機関への転院搬送は、前項と同様に行うものとし、出動の判断は、署長が行うものとする。

4 県外医療機関への転院搬送は、第1項により行うものとし、出動の判断は次の要件の全てを満たしているときに、署長が行うものとする。

(1) 医師からの要請による場合であり、かつ、搬送先医療機関以外での治療が困難であること。

(2) 救急自動車で搬送する以外に有効な搬送手段がないこと。

(3) 医師等が必ず同乗すること。

5 署長は、円滑な救急活動を実施するため、あらかじめ搬送先医療機関の存する区域の消防本部と傷病者の引き継ぎについて協議する等必要な措置を講ずるものとする。

(関係者の同乗)

第28条 隊長は、傷病者が未成年又は意識障害等により正常な意思表示ができない者であるときは、保護者又は警察官等に同乗を求めるものとする。

2 隊長は、傷病者を搬送する際に、傷病者の関係者又は警察官等から同乗したい旨の申出があったときは、努めてこれに応ずるものとする。

(関係機関への通報)

第29条 署長は、次の各号に掲げる場合においては、速やかにその旨を当該各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) 第26条第1項に該当する場合で現場に警察官がいない場合 当該事故発生地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)ただし、医師等が付き添っている場合で、特に通報の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 第26条の規定に該当する場合 当該地域の市町村長(以下「当該市町村長」という。)及び当該地域を管轄する保健所長(以下「所轄保健所長」という。)

(3) 傷病の原因が犯罪行為、自殺行為、労働災害又は交通事故である場合(その疑いがある場合を含む。)において、現場に警察官がいない場合 所轄警察署長

(4) 傷病者が泥酔又は精神障害等のために、自分自身又は第三者に危害を及ぼすおそれがある場合 所轄警察署長及び所轄保健所長

(5) 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合 当該地域を管轄する社会福祉事務所長

(6) 傷病者が行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人である場合 当該市町村長及び所轄警察署長

(家族等への連絡)

第30条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認められるときは、当該傷病者の家族等に対し、収容医療機関名及び傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(傷病者の所持品の取扱い)

第31条 隊員は、傷病者の所持品の取扱いには十分注意し、紛失又は取扱いに誤解を生じないようにするものとする。

2 隊員は、身元を確認するために所持品を調べるときは、警察官に依頼し、又は医師等関係者の立会いを求めるものとする。

3 隊員は、貴重品の保管を医師等関係者に引き継ぐときは、その状況を明確にしておくものとする。

(医療用資器材等の輸送)

第32条 署長は、医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があったときは、できる限りこれに協力するものとする。

(医療機関への引継ぎ)

第33条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、救急隊到着時の観察状況、隊員の行った応急処置及びその経過その他必要な事項を医師に告げるとともに、帰署する場合は、その旨を当該医師等に連絡するものとする。

(活動記録及び報告)

第34条 隊長は、救急活動を終えたときは、救急活動記録により署長に報告しなければならない。

2 隊長は、傷病者を医療機関へ引き渡した場合、傷病者連絡票に必要事項を記載し、傷病名、傷病程度等について当該医師の診断結果を確認するものとする。

3 隊長又は救急救命士は、魚沼地域メディカルコントロール協議会の定める症例の傷病者を医療機関に搬送した場合は、プレホスピタルレコードにより消防長に報告するとともに、プレホスピタルレコード(検証票)を搬送医療機関に提出するものとする。

4 救急救命士は、医師による具体的指示又は包括的指示により救急救命処置を実施したときは、救急救命処置録を作成し、消防長に報告するものとする。この場合において、救急救命処置録はプレホスピタルレコードとする。

(令3消本訓令10・一部改正)

(災害救助法における救助との関係)

第35条 救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(集団災害救急事故)

第36条 集団災害救急事故の救急業務については、別に定める魚沼市消防本部多数傷病者事案に係る活動要綱(平成29年魚沼市消防本部訓令第7号)に基づき行うものとする。

(応援の出動)

第37条 消防長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく消防相互応援協定が締結されている場合は、当該協定の定めるところにより応援の出動又は要請をすることができる。

2 消防長は、緊急消防援助隊新潟県隊の応援等実施計画書に基づき、消防本部に消防庁長官又は新潟県知事から出動の求め又は指示があった場合は、救急隊の出動を命じることができるものとする。

(関越自動車道における救急活動)

第38条 関越自動車道上において発生した救急事故については、覚書に基づき活動するものとし、これに係る救急隊の出動区域は、第5条で定めるものとする。

2 関越自動車道における救急活動は、消防隊等、警察官及び道路関係者による通行禁止又は交通整理が行われ、安全が確保された上で行うものとする。

(警察官との連携)

第39条 隊長は、犯罪の疑いのある事故又は交通事故等において、現場の状況から判断して必要があると認められる場合は、警察官の協力を求めて当該救急業務を行うとともに、警察官が現場にいないときは、業務に支障のない範囲で現場保存の処置をとり、所轄警察署長に連絡するものとする。

(要保護者等の取扱い)

第40条 署長は、生活保護法又は行旅病人及び行旅死亡人取扱法に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、生活保護法第19条各項に定める機関に、その旨を連絡するものとする。

(医療機関等との連絡)

第41条 署長は、救急業務が円滑に遂行できるよう、医療機関及び救急業務に関係のある機関と常に密接な連絡をとっておくものとする。

(救急救命士と医療機関)

第42条 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救急救命士法第44条の規定に基づき具体的指示を行う医師又は医療機関と常に密接な連絡を取っておくものとする。

(救急自動車の標示)

第43条 救急自動車の側面には、「魚沼市消防本部」と標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第44条 救急自動車には、次に掲げる資器材を備えるものとする。

(1) 応急処置に必要な資器材で別表第2に掲げるもの

(2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第3に掲げるもの

2 署長は、前項に定めるもののほか、救急自動車に別表第4に掲げる資器材を備えるよう努めるものとする。

3 隊員は、救急用資器材について常に保守点検を行うとともに、適正な管理に努めるものとする。

(消毒)

第45条 署長は、次に定めるところにより救急自動車及び積載資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) その他 隊長が必要と認めるとき。

(廃棄物の処理)

第46条 救急活動により生じた血液等が付着した廃棄物は、適正に処理しなければならない。

(隊員の訓練)

第47条 署長は、隊員に対し、魚沼市消防本部及び消防署服務規程(平成24年魚沼市消防本部訓令第2号)第21条に定めるほか、救急業務を行う上で必要な知識及び技能の向上を図るため、教育及び訓練を実施しなければならない。

(救急救命士の教育実習)

第48条 署長は、救急救命士の救命処置について、その質を確保し、又は維持向上を図るために、救急救命士に対し病院実習をはじめとする各種学会、研修会、シンポジウム等へ積極的に参加できる環境を整えるため、所要の対策を講ずるよう努めなければならない。

(住民等に対する普及啓発)

第49条 署長は、住民等に対する応急手当の普及啓発活動を魚沼市消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成21年魚沼市消防本部訓令第3号)に基づき計画的に推進するものとする。

(令3消本訓令5・一部改正)

(その他)

第50条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日消防本部訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月17日消防本部訓令第10号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

対象事項

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故(火災現場における事故のみを対象として、火災現場に急行するとき及び火災終了後に生じた事故は含まない。)

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火、雪崩、地滑りその他異常な自然現象に起因する災害による事故(自然災害に起因する交通事故は含まない。)

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故

交通事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触並びに単一事故並びに歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故(駅舎内、ホーム及び車内の混乱による傷病者は含まない。)

労働災害事故

各工場、事業所、作業所、工事現場等における就業中に発生した事故(通行人又は見学者に発生したものは含まない。)

運動競技事故

運動競技(組織的な運動競技及び練習中を含む。)の実施中に発生した事故で、直接運動競技をしている者及び審判員、関係者等に係るもの(観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した場合を含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。)

一般負傷

他に分類されていない不慮の事故(労働災害及び自損事故以外のガス類による中毒事故及び異物による気道閉塞事故を含む。)

加害

故意に他人によって障害等を加えられた事故

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故

急病

疾病によるもので救急業務として行ったもの

その他

ア 転院搬送

医師の依頼により、医療機関等から他の医療機関等へ傷病者を搬送したもの

イ 医師搬送

救急現場及び傷病者の状態により、緊急に医師を当該現場に搬送したもの

ウ 資器材搬送

傷病者の救急処置に必要な血液、医療品、酸素ボンベ、医療器具等を緊急に輸送したもの

別表第2(第44条関係)

分類

品名

観察用資器材

体温計、検眼ライト

呼吸・循環管理用資器材

自動式人工呼吸器一式、手動式人工呼吸器一式、酸素吸入器一式、吸引器一式

創傷等保護用資器材

副子、三角巾、包帯、止血帯、タオル

保温・搬送用資器材

担架、まくら、敷物、保温用毛布、雨おおい

消毒用資器材

噴霧消毒器、その他の消毒器、各種消毒薬

その他の資器材

氷嚢・水枕、臍帯クリップ、はさみ、ピンセット、手袋、マスク、膿盆、汚物入

その他必要と認められる資器材


備考 自動式人工呼吸器一式には、自動式人工呼吸器、開口器、舌鉗子、舌圧子、エアウェイ、バイトブロック、酸素吸入用鼻孔カテーテル及び酸素ボンベを含むものとし、手動式人工呼吸器一式及び酸素吸入器一式に含まれる資器材と重複するものは、共用できるものとする。

別表第3(第44条関係)

分類

品名

通信用資器材

無線装置

救出用資器材

万能おの

保安帽

その他の資器材

警笛

懐中電灯

その他必要と認められる資器材


別表第4(第44条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度

心電計

経鼻エアウェイ

喉頭鏡

マギール鉗子

ショックパンツ

呼吸・循環管理用資器材

自動式心マッサージ器

自動体外式除細動器

輸液・薬液セット一式

食道閉鎖式エアウェイ

気管内挿管セット一式

通信用資器材

心電図伝送装置

自動車電話

その他の資器材

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材


備考 自動式心マッサージ器及び心電図伝送装置は、地域の実情に応じて備えるものとする。

魚沼市消防本部救急業務規程

平成30年9月5日 消防本部訓令第5号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年9月5日 消防本部訓令第5号
令和3年3月19日 消防本部訓令第5号
令和3年11月17日 消防本部訓令第10号