○魚沼市景観条例施行規則

令和2年3月19日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 景観計画の策定等(第3条・第4条)

第3章 行為の規制等(第5条―第14条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第15条―第34条)

第5章 景観形成推進団体(第35条―第39条)

第6章 景観協定(第40条―第42条)

第7章 景観整備機構(第43条・第44条)

第8章 景観審議会(第45条―第48条)

第9章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び魚沼市景観条例(令和2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、その他これらに類するもの

(3) 装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、サイロその他これらに類するもの

(5) 擁壁

(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(7) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設

(8) 穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する貯蔵施設

(9) クラッシャープラント、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設

(11) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類する再生可能エネルギー発電設備

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

第2章 景観計画の策定等

(住民等による提案)

第3条 景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号。以下「景観計画省令」という。)第4条に規定する提案書は、景観計画提案書(様式第1号)とする。

2 前項に規定する提案書には、景観計画省令第4条各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 景観計画省令第4条第1号に規定する景観計画の素案の対象となる土地の区域(以下「計画提案区域」という。)を示す図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 景観計画省令第4条第1号に規定する景観計画の素案には、法第8条第2項各号及び第3項に掲げるもののほか、次に掲げる内容を記載するものとする。

(1) 計画提案区域の概況

(2) 計画提案区域に係る届出の対象となる行為

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 景観計画省令第4条第2号に規定する書類は、景観計画提案同意書(様式第2号)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 計画提案区域の地籍図

(2) 計画提案区域の土地所有者等の一覧表

(3) 計画提案区域の土地の登記事項証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)

第4条 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案不採用通知書(様式第3号)により行うものとする。

第3章 行為の規制等

(景観計画区域内における行為の届出等)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第4号)とする。

2 前項の届出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

4 第2項の規定は、前項の変更の届出においても準用する。ただし、法第16条第1項の規定による届出に添付された図書と記載内容が同一のもの、及び市長が添付する必要がないと認める図書は省略することができる。

5 条例第14条第1号に規定する景観形成チェックシートは、様式第6号によるものとする。

(勧告)

第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内における行為の勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(変更等命令)

第7条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内における行為の変更等命令書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第8条 市長は、条例第19条の規定による公表(以下「公表」という。)をしようとするときは、当該公表に係る勧告を受けた者に対し、氏名等公表通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(原状回復等命令)

第9条 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第10号)により行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第10条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項に規定する通知書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「施行省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

3 前各項の規定は、第1項の通知書の内容を変更する場合について準用する。

(変更等命令を行うことができる期間の延長の通知)

第11条 法第17条第4項の規定による通知は、変更等命令の期限の延長についての通知書(様式第12号)により行うものとする。

(変更等命令に伴う報告)

第12条 法第17条第7項に規定する報告は、変更等命令に伴う実施状況報告書(様式第13号)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 変更等命令の内容を反映した図面

(2) 措置の実施状況が確認できる写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(原状回復等を行おうとする者及び立入検査等をする者の身分を示す証明書)

第13条 法第17条第8項に規定する証明書は、身分証明書(様式第14号)とする。

(行為の着手の制限期間の短縮)

第14条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項に規定する期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、行為の着手を制限する期間の短縮についての通知書(様式第15号)により通知するものとする。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の提案)

第15条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第16号)により行うものとする。

2 前項に規定する提案書には、施行省令第7条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 当該敷地内における建造物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

(2) 提案する建造物と一体となって良好な景観を形成している土地の地籍図

(3) 提案する建造物の所有者等の一覧表

(4) 提案する建造物の建物及び土地の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 施行省令第7条第1項第3号に規定する書類は、景観重要建造物指定提案 合意・同意 書(様式第17号)とする。

(景観重要建造物として指定しない場合の通知)

第16条 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物の指定提案不採用通知書(様式第18号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知等)

第17条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第21条第2項に規定する規則で定める標識は、様式第20号によるものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請等)

第18条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第21号)正副2通により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、施行省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、許可をするときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第22号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

4 市長は、法第22条第2項の規定により現状変更を許可しない場合は、景観重要建造物現状変更不許可通知書(様式第23号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観重要建造物の現状変更の協議)

第19条 法第22条第4項の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書(様式第24号)により行うものとする。

2 前項に規定する協議書には、施行省令第9条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(景観重要建造物の原状回復等の命令)

第20条 法第23条第1項の規定による命令は、景観重要建造物原状回復命令書(様式第25号)により行うものとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)

第21条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善措置命令書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第26条の規定による勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第27号)により行うものとする。

(景観重要建造物の滅失等の届出)

第22条 条例第22条の規定による届出は、景観重要建造物 滅失・毀損 届出書(様式第28号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、当該景観重要建造物の滅失又は損傷状況を示す図面及び写真を添付するものとする。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第23条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第29号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第24条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は、景観重要樹木指定提案書(様式第30号)により行うものとする。

2 前項に規定する提案書には、施行省令第12条第1項各号又は都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省令第4号。以下「樹木省令」という。)第2条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 提案する樹木の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

(2) 提案する樹木が存在する土地の地籍図

(3) 提案する樹木の所有者の一覧表

(4) 提案する樹木が存在する土地の登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 施行省令第12条第1項第3号又は樹木省令第2条第1項第3号に規定する書類は、景観重要樹木指定提案合意・同意書(様式第31号)とする。

(景観重要樹木として指定しない場合の通知)

第25条 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木の指定提案不採用通知書(様式第32号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知等)

第26条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第33号)により行うものとする。

2 法第30条第2項に規定する規則で定める標識は、様式第34号によるものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)

第27条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第35号)正副2通により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、施行省令第14条第2項各号又は樹木省令第4条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合において、許可をするときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第36号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

4 市長は、法第31条第2項の規定により現状変更を許可しない場合は、景観重要樹木現状変更不許可通知書(様式第37号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観重要樹木の現状変更の協議)

第28条 法第31条第2項において準用する法第22条第4項の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書(様式第38号)により行うものとする。

2 前項に規定する協議書には、施行省令第14条第2項各号又は樹木省令第4条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(景観重要樹木の原状回復等の命令)

第29条 法第32条第1項の規定により準用する法第23条第1項の規定による命令は、景観重要樹木原状回復命令書(様式第39号)により行うものとする。

(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)

第30条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木管理改善措置命令書(様式第40号)により行うものとする。

2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木管理改善勧告書(様式第41号)により行うものとする。

(景観重要樹木の滅失等の届出)

第31条 条例第26条の規定による届出は、景観重要樹木 滅失・枯死・毀損 届出書(様式第42号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、当該景観重要樹木の滅失又は損傷状況を示す写真を添付するものとする。

(景観重要樹木の指定の解除の通知)

第32条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第43号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第33条 法第43条の規定による届出は、景観重要 建造物・樹木 所有者変更届出書(様式第44号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書のうち、景観重要建造物に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 所有者の変更に係る土地又は建物の登記事項証明書

(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 第1項に規定する届出書のうち、景観重要樹木に係る届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 所有者の変更に係る土地の登記事項証明書

(2) 土地の分筆又は合筆を伴う場合は、地籍図

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(景観重要建造物又は景観重要樹木の台帳)

第34条 法第44条に規定する台帳は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物管理台帳(様式第45号)に、景観重要樹木にあっては景観重要樹木管理台帳(様式第46号)によるものとする。

第5章 景観形成推進団体

(景観形成推進団体の規約の要件)

第35条 条例第28条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げる事項とする。

(1) 団体の設立目的

(2) 団体の名称

(3) 事務所の所在地

(4) 活動区域に含まれる行政区名

(5) 活動区域の名称

(6) 活動内容

(7) 構成員に関する事項

(8) 役員の定数、任期、職務分担及び選任方法に関する事項

(9) 会議に関する事項

(10) 会計に関する事項

(景観形成推進団体の認定の申請等)

第36条 条例第28条第2項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、景観形成推進団体認定申請書(様式第47号)正副2通に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の役員の氏名及び住所を記載した書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定したときは、景観形成推進団体認定通知書(様式第48号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定により認定しないことを決定したときは、景観形成推進団体不認定通知書(様式第49号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観形成推進団体の変更の届出)

第37条 景観形成推進団体の認定を受けたものが、前条第1項に規定する申請書の内容を変更しようとするときは、景観形成推進団体の活動内容等変更届出書(様式第50号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して市長に提出するものとする。

(景観形成推進団体の廃止の届出)

第38条 景観形成推進団体の認定を受けたものが、景観形成推進団体を廃止しようとするときは、景観形成推進団体廃止届出書(様式第51号)を市長に申請しなければならない。

(景観形成推進団体の認定取消しの通知)

第39条 市長は、条例第28条第3項の規定により景観形成推進団体の認定を取り消すときは、景観形成推進団体認定取消通知書(様式第52号)により通知するものとする。

第6章 景観協定

(景観協定の認可申請等)

第40条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による認可を受けようとする者は、景観協定認可申請書(様式第53号)正副2通に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 法第81条第2項各号に規定する事項を記載した図書

(2) 景観協定の土地の区域(以下「景観協定区域」という。)及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意によることを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項第3号に規定する書類は、景観協定合意書(様式第54号)とし、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 景観協定区域の地籍図

(2) 景観協定区域の土地所有者等の一覧表

(3) 景観協定区域の土地の登記事項証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、法第83条第1項の規定により景観協定の認可をしたときは、景観協定認可通知書(様式第55号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

4 市長は、法第83条第1項の規定により景観協定を認可しないことを決定したときは、景観協定不認可通知書(様式第56号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観協定の変更の認可申請)

第41条 法第84条第1項の規定による認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第57号)正副2通に、変更の内容を明らかにする書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請を審査し、法第84条第2項において準用する法第83条第1項の規定により認可したときは、景観協定変更認可通知書(様式第58号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観協定の廃止の認可申請)

第42条 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第59号)正副2通に、景観協定区域の土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意によることを証する書類のほか、市長が必要と認める図書を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請を審査し、景観協定の廃止を認可したときは、景観協定廃止認可通知書(様式第60号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

第7章 景観整備機構

(景観整備機構の指定の申請等)

第43条 法第92条第1項の規定による指定を受けようとする者は、景観整備機構指定申請書(様式第61号)正副2通に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類

(4) 事業計画書

(5) 資金計画書

(6) 法第93条各号に掲げる業務に関する計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構を指定するときは、景観整備機構指定通知書(様式第62号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

3 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構に指定しないことを決定したときは、景観整備機構の指定についての通知書(様式第63号)に、第1項に規定する申請書の副本を添えて交付するものとする。

(景観整備機構の変更の届出)

第44条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構の名称等変更届出書(様式第64号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して行うものとする。

第8章 景観審議会

(会長及び副会長)

第45条 条例第32条第1項に規定する魚沼市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第46条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、市長による委員の委嘱後最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会は、調査審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の守秘義務)

第47条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第48条 審議会の庶務は、産業経済部都市整備課において処理する。

第9章 雑則

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5規則16・一部改正)

行為の種類

図書

建築物

一戸建ての居住の用に供するもの

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面

(2) 当該建築物及び当該建築物の周辺の状況を示す写真

建築物の新築、増築、改築又は移転

(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面

(4) 建築物又は工作物の彩色が施された図面

上記以外のもの

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

工作物

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

開発行為

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計図又は施工方法を明らかにする図面

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積

木竹の植栽又は伐採

(1) 当該行為を行う樹木及び樹木周辺の状況を表示する図面

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 当該樹木の位置、種類、高さ、数量を表示する図面

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

(令4規則14・一部改正)

画像画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像画像

画像画像

画像画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像画像

画像画像

画像画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像画像

画像画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

画像

画像

(令4規則14・一部改正)

画像

魚沼市景観条例施行規則

令和2年3月19日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年3月22日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第16号