○魚沼市出前行政サービス実施要領

令和2年3月10日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、高齢、障害、子育て等の理由により、本人及びその家族が市役所に出向くことが困難な方に対し、市職員が各種行政サービスを市民の自宅に出向いて行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 出前行政サービスを利用することができるのは、市内に住民登録がある者のうち、次の各号いずれかに該当し、市役所に出向くことが困難なものとする。

(1) 満75歳以上の後期高齢者のみの世帯

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持している者のみの世帯

(3) 介護・子育て等の理由により外出困難な世帯

(4) その他市長が必要と認める者

(取扱業務)

第3条 出前行政サービスで取り扱う業務は、次のとおりとする。ただし、業務の性質上困難なものを除く。

(1) 住民票及び戸籍関係証明の発行

(2) 税関係証明の発行

(3) 各種申請の受付

(4) 相談業務

(利用方法)

第4条 出前行政サービスの利用希望者は、電話又はFAX等で必要な事項(氏名、住所、電話番号、申請内容、訪問希望日時等)を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に定める申出を受け付けたときは、申請書兼記録簿(以下「申請書」という。)に受付内容を記載し、担当課へ伝達する。

3 担当課長は、申請者又は申請内容に応じて対応する市職員(以下「担当職員」という。)を判断し、決定する。

(証明書の交付)

第5条 出前行政サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、担当職員が自宅を訪れた際に、申請書に必要事項を記入し、本人確認のため、個人番号カード等本人であることを証するための書類を提示するとともに、当該証明書の交付手数料を支払う。

(交付手数料及び宅配手数料)

第6条 各種証明書の交付手数料は、魚沼市手数料徴収条例(平成16年魚沼市条例第74号)の定めるところにより徴収するが、宅配に係る手数料は無料とする。

(各種申請の受付)

第7条 担当職員は、利用者が提出した申請書及び必要書類の記載内容を確認した上で受付することとし、申請書の写しは市民相談センターへ、その他の書類等は必要に応じて関係課へ送付する。

(相談業務)

第8条 担当職員は、利用者から相談内容を聞き取り、申請書に記載し、必要に応じて関係課へ伝達する。

(実施日時)

第9条 出前行政サービスの受付は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 担当職員が訪問する日時は、前項の受付当日を含め、1週間以内とし、利用者と相談の上、決定するものとする。

この要領は、令和2年5月7日から施行する。

魚沼市出前行政サービス実施要領

令和2年3月10日 告示第34号

(令和2年5月7日施行)