○魚沼市営住宅連帯保証人等の取扱いに関する事務処理要綱

令和2年3月31日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、連帯保証人が保証する極度額の管理、連帯保証人の変更、請書への連帯保証人の連署の猶予、連帯保証人の連署を必要としない(以下「免除」という。)場合及び緊急連絡人の取扱いについて、魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)及び魚沼市営住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第143号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(極度額の管理)

第2条 規則第8条第3項(規則第30条において準用する第8条第3項)又は規則第15条第5項(規則第30条において準用する第15条第5項)の極度額の管理は、様式第1号により行うものとする。

2 連帯保証人から家賃等を納入した旨の連絡があった場合は、必要により納入したことを証する書類を提示又は提出を求めるものとする。

3 前項の納入額は、家賃、損害賠償金及び原状回復費に区分し計上するものとする。

(連帯保証人の変更の事由)

第3条 規則第10条第1項(第30条において準用する第10条第1項)の連帯保証人の変更は、同項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に行わなければならない。

(1) 連帯保証人の納入した家賃等が、規則第8条第3項(規則第30条において準用する第8条第3項)規則第10条第3項(規則第30条において準用する第10条第3項)及び規則第15条第5項(規則第30条及び規則第39条において準用する第15条第5項)に規定する極度額に達した場合

(2) 市長が、連帯保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた場合(民法(明治29年法律第89号)第465条の4第1項第1号に該当)

(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けた場合(民法第465条の4第1項第2号に該当)

(4) 連帯保証人が死亡した場合(民法第465条の4第1項第3号に該当)

2 前項第1号に該当する場合において、連帯保証人が留任する場合の手続は、規則第10条(規則第30条において準用する第10条)を準用する。

(連帯保証人選任の猶予の基準)

第4条 条例第12条第3項(条例第52条において準用する第12条第3項)に規定する「やむを得ない事情」を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、連帯保証人の確保に向けた相当の努力をしてもなお確保できないものとする。

(1) 年齢その他の事由により、親族及び知人が不在となっている者

(2) 社会環境及び経済的事由により、親族及び知人との交流が長年にわたり途絶えている者

(3) 前2号に掲げる者のほか連帯保証人の確保が困難な者

(猶予期限)

第5条 猶予期限は、次条第2項の通知の日から2年を限度とする。

(猶予の手続)

第6条 猶予を受けようとする者は、規則第11条第1項(規則第30条において準用する第11条第1項)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の確保が困難であることを証する書類(証明が困難な場合にあっては、様式第2号)

(2) 市営住宅入居者緊急連絡人届(第15条に規定する様式第7号)

(3) 緊急連絡人の同意書(第15条に規定する様式第8号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、規則第11条第2項(規則第30条において準用する第11条第2項)の規定により、連帯保証人の連署の猶予に係る指示を行う場合は、様式第3号により通知するものとする。

(連帯保証人を確保した場合の手続)

第7条 猶予期限の到来前に連帯保証人を確保できた場合の手続については、規則第10条(規則第30条において準用する第10条)の規定を準用する。

(連帯保証人を確保できない者への催告等)

第8条 市長は、第6条第2項の規定により猶予を受けたものの連帯保証人を確保できない者に対して、連帯保証人の確保を促すため、概ね6か月ごとに様式第4号により催告するものとする。

2 市長は、猶予期限の到来の1か月前までに、前項の連帯保証人を確保できない者に対して、当該期限の到来を様式第5号により通知するものとする。

(猶予の更新)

第9条 第5条の猶予期限が到来する場合で、第4条の基準に引き続き該当する者は、第5条の猶予期限を限度として猶予の更新を認めることができる。

(準用)

第10条 第6条から第8条までの規定は、猶予の更新について準用する。

(連帯保証人選任の免除の基準)

第11条 条例第12条第3項(条例第52条において準用する第12条第3項)に規定する「特別の事情」を有する者とは、第4条に該当する者で、規則第6条に規定する規則第1条の16第1項各号のいずれかに該当するものとする。

(免除の手続)

第12条 免除を受けようとする者は、規則第11条の2第1項(規則第30条において準用する第11の2第1項)に規定する書類のほか、第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、規則第11条の2第2項(規則第30条において準用する第11条の2第2項)の規定による通知をする場合は、様式第6号により行うものとする。

3 第6条の規定により猶予を受けた者が、第5条の猶予期限の到来前に第11条に該当する者となった場合において、市長が特に必要と認める場合には、免除に切り替えることができるものとし、この場合の手続は、前2項の規定を準用する。

(緊急連絡人の役割)

第13条 緊急連絡人は、次の各号に掲げる事案が生じた場合に、連帯保証人に代わる連絡先としての役割を担うものとする。

(1) 入居者と長期間連絡が取れないとき。

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があるとき。

(3) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(4) その他緊急に連絡する必要があると市長が認めるとき。

2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該緊急連絡人に対し、電話又は書面により連絡することができる。

(緊急連絡人の資格)

第14条 入居者は、緊急連絡人を、原則として次の第1号及び第2号に掲げる者から2名を選任するものとし、選任が困難な場合にあっては、第3号から第5号までの中から選任することができる。

(1) 県内に居住する親族

(2) 県内に居住する親族以外の者

(3) 県外(日本国内)に居住する親族

(4) 県外(日本国内)に居住する親族以外の者

(5) 市長が必要と認める者

2 入居者は、緊急連絡人を、同居者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)から選任することはできない。

(緊急連絡人の届出)

第15条 入居者は、第4条から第10条までに規定する猶予若しくは猶予の更新又は第11条及び第12条に規定する免除を受けようとする場合は、様式第7号又は様式第8号により市長に提出しなければならない。

(緊急連絡人の変更)

第16条 入居者は、緊急連絡人の届出事項に変更があったときは、様式第9号による市営住宅入居者緊急連絡人変更届を市長に提出しなければならない。

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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令和2年3月31日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)