○魚沼市営住宅連帯保証人等の取扱いに関する事務処理要綱
令和2年3月31日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、連帯保証人が保証する極度額の管理、連帯保証人の変更、請書への連帯保証人の連署の猶予、連帯保証人の連署を必要としない(以下「免除」という。)場合及び緊急連絡人の取扱いについて、魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)及び魚沼市営住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第143号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 連帯保証人から家賃等を納入した旨の連絡があった場合は、必要により納入したことを証する書類を提示又は提出を求めるものとする。
3 前項の納入額は、家賃、損害賠償金及び原状回復費に区分し計上するものとする。
(2) 市長が、連帯保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てた場合(民法(明治29年法律第89号)第465条の4第1項第1号に該当)
(3) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けた場合(民法第465条の4第1項第2号に該当)
(4) 連帯保証人が死亡した場合(民法第465条の4第1項第3号に該当)
(1) 年齢その他の事由により、親族及び知人が不在となっている者
(2) 社会環境及び経済的事由により、親族及び知人との交流が長年にわたり途絶えている者
(3) 前2号に掲げる者のほか連帯保証人の確保が困難な者
(猶予期限)
第5条 猶予期限は、次条第2項の通知の日から2年を限度とする。
(1) 連帯保証人の確保が困難であることを証する書類(証明が困難な場合にあっては、様式第2号)
(2) 市営住宅入居者緊急連絡人届(第15条に規定する様式第7号)
(3) 緊急連絡人の同意書(第15条に規定する様式第8号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(免除の手続)
第12条 免除を受けようとする者は、規則第11条の2第1項(規則第30条において準用する第11の2第1項)に規定する書類のほか、第6条第1項各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、規則第11条の2第2項(規則第30条において準用する第11条の2第2項)の規定による通知をする場合は、様式第6号により行うものとする。
(緊急連絡人の役割)
第13条 緊急連絡人は、次の各号に掲げる事案が生じた場合に、連帯保証人に代わる連絡先としての役割を担うものとする。
(1) 入居者と長期間連絡が取れないとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があるとき。
(3) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(4) その他緊急に連絡する必要があると市長が認めるとき。
2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、当該緊急連絡人に対し、電話又は書面により連絡することができる。
(1) 県内に居住する親族
(2) 県内に居住する親族以外の者
(3) 県外(日本国内)に居住する親族
(4) 県外(日本国内)に居住する親族以外の者
(5) 市長が必要と認める者
2 入居者は、緊急連絡人を、同居者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)から選任することはできない。
(緊急連絡人の変更)
第16条 入居者は、緊急連絡人の届出事項に変更があったときは、様式第9号による市営住宅入居者緊急連絡人変更届を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)