○魚沼市コワーキングスペース管理運営要綱
令和2年4月23日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、事業者等がその業務を実施するために一時的に使用する行政財産(以下「コワーキングスペース」という。)の設置及び管理に関し、魚沼市行政財産使用料徴収条例(平成16年魚沼市条例第73号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 コワーキングスペースの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 魚沼市コワーキングスペース
(2) 位置 魚沼市今泉1488番地1
(対象者)
第3条 コワーキングスペースを使用するものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 魚沼市内でのサテライトオフィス(企業の支店、支社又は営業所その他本社、本店又は本拠地から離れた場所に設置された事業所で比較的小規模なものをいう。以下同じ。)の設置又は起業を希望している者
(2) 魚沼市に本社がある法人
(3) 魚沼市に所在する団体
(4) 魚沼市に住所を有する個人事業主又は個人
(1) 備品又は消耗品の使用のみを目的とするもの
(2) 事業所の設置(一時的な設置は除く。)を目的とするもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係するもの
(使用の許可等)
第4条 コワーキングスペースを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる関係書類を添えて、魚沼市コワーキングスペース使用許可申請書兼業務従事者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の情報を証明することのできる証明書等の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(使用の制限等)
第5条 使用者は、コワーキングスペースにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為
(2) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為
(3) 住民に迷惑を及ぼす行為
(4) 施設又は施設の設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められる行為
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為
(6) 前5号に掲げる行為のほか、市長が指定する行為
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用が次のいずれかに該当するときは、その許可を制限し、又は取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によりこの要綱による許可を受けたとき。
(3) 市の業務のためコワーキングスペースが必要となったとき。
(4) 他の使用者との使用に係る調整を図る必要があるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。
(使用期間等)
第7条 使用期間は、1日又は1月単位とし、3月以内とする。
(業務従事者)
第8条 使用者は、使用者が行う業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を事前に第4条第1項に定める様式により、市長に提出しなければならない。
2 業務従事者は、使用者本人若しくは使用者と雇用関係にある者又は使用者の役員等でなければならない。
3 業務従事者は、コワーキングスペースを使用するに当たって、許可証を携行し、市長から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料)
第9条 コワーキングスペースの使用に係る使用料(以下「使用料」という。)は、使用区分に応じ、使用者又は業務従事者1人につき別表のとおりとする。
2 前項の使用料には、光熱水費(電気料・水道料・ガス代)、消耗品、備品及び会議室の使用料を含むものとする。
(市の免責)
第10条 利用者間のトラブルについては、市は、一切関与しないものとし、それに係る一切の責任を負わない。
2 市に重大な過失がある場合を除き、コワーキングスペース内で発生した人的及び物的損害について、市は、一切の責任を負わない。
3 コワーキングスペースの利用に伴う情報漏えい等により発生した損害について、市は、一切の責任を負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定によるコワーキングスペースの利用の許可及び制限に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
使用区分 | 使用料の額 | 単位 | 備考 |
日額 | 1,000円 | 1日 | 9時から17時までの利用に限る。 |
月額 | 10,000円 | 1月 |
備考
1 使用日数又は月数に、使用料の額を乗じて得た額を使用料とする。
2 使用区分が1月使用の場合において、使用期間が1月に満たない端数は、1月として計算する。
(令4告示50・一部改正)