●魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付要綱

令和2年5月28日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、休業及び営業時間の短縮等を行う市内の中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項)及び個人事業者等(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金(以下「協力金」という。)を支給するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 申請時点において市内に主たる事業所を有する事業者(社団法人、財団法人、NPO法人等を含む。)

(2) 新潟県が行った「新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用停止等の協力要請」の対象施設を運営している事業者

(3) 新潟県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「県協力金」という。)の対象とならない事業者

(4) 感染拡大防止のため休業又は営業時間の短縮により協力した事業者(営業時間の短縮については、新潟県の営業時間短縮の協力要請対象施設を運営している事業者のみ)

(5) 緊急事態措置(令和2年4月21日)以前に、県協力金支給対象施設を運営している事業者(営業に許認可等が必要な場合は、その許認可等を取得していること。)

(6) 納付期限の到来した市税を完納している事業者

(交付対象期間)

第3条 協力金の交付対象期間は、県協力金の交付対象期間とする。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、対象期間のうち休業及び営業時間の短縮等を行った日数に応じ、次に掲げる額とする。この場合において、日数は、連続している必要はないが、定休日は含まないこととする。

(1) 5日以上12日以下 5万円

(2) 13日以上 10万円

(協力金の交付申請及び実績報告)

第5条 協力金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類が適正であると認めたときは、協力金の交付決定及び額の確定を行い、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 協力金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、協力金の交付決定を取り消すものとし、既に協力金が交付されているときは、交付された協力金の全額を返還しなければならない。

2 前項の規定により交付決定の取消しをした場合は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付決定兼確定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月24日から適用する。

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○魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付要綱を廃止する要綱

令和4年3月28日

告示第68号

魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付要綱(令和2年魚沼市告示第100号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第7条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

魚沼市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金交付要綱

令和2年5月28日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)