○魚沼市宿泊費助成事業補助金交付要綱
令和2年7月31日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小した観光需要を喚起するため、本市が実施する宿泊費助成キャンペーン(以下「キャンペーン」という。)において、市内の宿泊事業者(以下「事業者」という。)が、行う宿泊費助成に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第22条の規定により旅館業又は民泊業の許可を受けた事業者
(2) 市内に主たる宿泊施設又は従たる宿泊施設を有する事業者
(3) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない事業者
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、キャンペーンで定めた1人当たりへの宿泊費の助成額3,900円(以下「助成額」という。)とし、次の条件を満たすものとする。
(1) 宿泊者が市内に住所を有する者であること。
(2) キャンペーン期間中の宿泊であること。
(3) 宿泊費が助成額以上の金額であること。
(補助金の額)
第4条 この要綱に基づく補助金の額は、宿泊施設を利用した人数に助成額を乗じた金額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宿泊費助成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第7条 補助金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、補助金の交付決定を取り消すものとし、既に補助金が交付されているときは、交付された補助金の全額を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。