○令和2年度魚沼市就学援助特別支給事業実施要綱
令和2年6月16日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、経済的に困窮している保護者に学用品費等に必要な費用の援助(以下「就学援助」という。)の特別支給を実施するため、令和2年度魚沼市就学援助特別支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 特別支給を受けることができる者は、魚沼市就学援助事業実施要綱(令和2年魚沼市教育委員会告示第10号)により認定され、かつ、次の各号のいずれかに該当し、1学期分の就学援助を行う者とする。
(1) 令和2年度就学援助事業認定者
(2) 令和2年度就学援助事業非認定となった者のうち、令和元年度末時点での認定者
(3) 令和元年度末時点での就学援助事業認定者のうち、令和元年度末時点で中学校3年生の保護者
(特別支給の決定及び支給額)
第3条 教育委員会は、第2条に規定する対象者に対し、この要綱の定めるところにより、特別支給をする。
2 支給額は、児童又は生徒1人につき1万円とする。
(支給方法)
第4条 支給対象者への支給方法は、魚沼市就学援助事業実施要綱第6条により申請された指定口座へ1学期分の支給額に上乗せして支給するものとする。
(認定の取消し及び返還)
第5条 教育委員会は、保護者が魚沼市就学援助特別支給を受けた後、支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別支給を受けた者に対し、これを返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月16日から施行する。