○魚沼市消防表彰規程
令和2年7月13日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市消防表彰規則(平成19年魚沼市規則第35号。以下「規則」という。)の規定による消防表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 規則第3条に規定する表彰の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則第3条第1項第1号に掲げる基準で、一身の危険を招くおそれがあるにもかかわらず敢然として任務を遂行したもの
(2) 規則第3条第1項第2号に掲げる基準で、その効果が業務において予算の軽減及び業務効率の改善が著しく顕著であるもの又は他機関等から表彰されたもの
(3) 規則第3条第1項第3号に掲げる基準で、消防団員が全国規模の研修又は競技会等で表彰されたもの
(4) 規則第3条第2項第1号に掲げる基準で、地理的、気象的に極めて発見が困難な状況にあるにもかかわらず、早期かつ的確に発見し、その適切な措置によって被害を軽減したもの又は適切な応急処置等により人命救助を行ったもの
(5) 規則第3条第2項第2号に掲げる基準で、30年以上にわたり防火思想の啓発に努めたもの又は20年以上にわたり応急手当普及員として応急手当法の普及に努めたもの
(6) 規則第3条第2項第3号に掲げる基準で、私財を寄附し消防用設備等の拡充に貢献したもの
(表彰の制限)
第3条 次の各号いずれかに該当する者は、表彰を行わず、また表彰を受けた後該当するに至った場合は、これを返納させ、又は取り消すことができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒処分によって罷免された者
(3) 停職処分を受け、当該処分の消滅の日から3年を経過しない者
(4) 減給処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(5) 戒告処分を受け、1年を経過しない者
(6) 過去3年を通じて、欠勤日数が10日以上に及ぶ者。ただし、特に表彰することが適当と認める者は、この限りでない。
(7) 休職者。ただし、特に表彰することが適当であると認める者は、この限りでない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、表彰を不適当と認められるもの
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この規程は、令和2年7月13日から施行する。