○魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例施行規則
令和2年10月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例(令和2年魚沼市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、育英奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 申請者及び保護者の住民票謄本(本籍の記載のないもの)
(2) 世帯全員の所得証明書
(3) 申請までの学業成績を証する書類
(4) 推薦調書(様式第2号)
(5) 卒業証明書又は卒業見込証明書
(6) 合格通知書の写し
(7) 作文
(8) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第6条 前条の連帯保証人のうち1人は保護者とし、他の1人は保護者と世帯を異にし、原則として本市に居住している者であって、独立した生計を営み、債務を弁済する能力を有する者とする。
2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとする者は、連帯保証人変更届出書(様式第6号)に新しい連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利息等の計算)
第10条 条例第13条の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第12号)
(2) 休学したとき、復学したとき、停学の処分を受けたとき又は留年したとき 休学(復学・停学・留年)届(様式第13号)
(3) 卒業したとき 卒業届(様式第14号)
2 連帯保証人は、育英奨学生又は被貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 育英奨学生は、毎年度末に育英奨学生現況報告書(様式第15号)に、在学証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(辞退の申出)
第12条 育英奨学生は、育英奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、ふるさと回帰育英奨学金貸与辞退申出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(報告書の提出)
第13条 被貸与者は、大学等を卒業した日から育英奨学金の返還債務の全部が免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月末までに、同月1日現在の状況を定住状況等報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。
(即時返還の請求)
第14条 条例第14条第1項の規定による返還を求めるときは、被貸与者及びその連帯保証人に対し書面で行うものとし、期限の利益を喪失させ、一括返還させる旨を記載しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)
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