○魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例施行規則

令和2年10月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例(令和2年魚沼市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、育英奨学金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例で使用する用語の例による。

(貸与の申請)

第3条 条例第5条の規定により育英奨学金の貸与を受けようとする者は、ふるさと回帰育英奨学金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び保護者の住民票謄本(本籍の記載のないもの)

(2) 推薦調書(様式第2号)

(3) 卒業証明書、卒業見込証明書又は在学証明書

(4) 合格通知書の写し

(5) 作文

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をした者が入学を許可された場合は、速やかに進学届(様式第3号)又は在学を証する書類を市長に提出しなければならない。

(令6教委規則13・一部改正)

(貸与を受ける者の選考)

第4条 条例第6条の規定による育英奨学金貸与の可否についての選考は、前条の規定により提出された書類の審査をし、魚沼市教育委員会の意見を聴いて市長が行う。

2 条例第6条の規定による通知は、ふるさと回帰育英奨学金貸与選考結果通知書(様式第4号)により行うものとする。

(借用証書の提出)

第5条 条例第6条の規定により選考された者で育英奨学金の貸与を受けようとする者は、市長が定める日までに、ふるさと回帰育英奨学金借用証書(様式第5号)に連帯保証人(条例第7条第1項の連帯保証人をいう。以下同じ。)の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 前条の連帯保証人のうち1人は保護者とし、他の1人は保護者と世帯を異にし、原則として本市に居住している者であって、独立した生計を営み、債務を弁済する能力を有する者とする。

2 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとする者は、連帯保証人変更届出書(様式第6号)に新しい連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(返還免除の申請等)

第7条 条例第10条に規定する返還の免除を受けようとする者は、ふるさと回帰育英奨学金返還免除申請書(様式第7号)に、同条に規定する事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査決定し、ふるさと回帰育英奨学金返還免除決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(返還の申出等)

第8条 被貸与者は、条例第11条各号のいずれかに該当するときは、直ちにふるさと回帰育英奨学金返還申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定による分割返還は、同条各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、貸与を受けた期間に相当する期間内に、年賦又は半年賦によるものとする。

(令6教委規則13・一部改正)

(返還猶予の申請等)

第9条 条例第12条の規定による育英奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、ふるさと回帰育英奨学金返還猶予申請書(様式第10号)同条に規定する事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査決定し、ふるさと回帰育英奨学金返還猶予承認決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利息等の計算)

第10条 条例第13条の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(届出の義務)

第11条 育英奨学生又は被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その旨をそれぞれ当該各号に定める様式により、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第12号)

(2) 休学したとき、復学したとき、停学の処分を受けたとき又は留年したとき 休学(復学・停学・留年)(様式第13号)

(3) 卒業したとき 卒業届(様式第14号)

2 連帯保証人は、育英奨学生又は被貸与者が死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 育英奨学生は、毎年度末に育英奨学生現況報告書(様式第15号)に、在学証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(辞退の申出)

第12条 育英奨学生は、育英奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、ふるさと回帰育英奨学金貸与辞退申出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第13条 被貸与者は、大学等を卒業した日から育英奨学金の返還債務の全部が免除され、又は返還債務の履行を終える日までの間、毎年4月末までに、同月1日現在の状況を定住状況等報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

(即時返還の請求)

第14条 条例第14条第1項の規定による返還を求めるときは、被貸与者及びその連帯保証人に対し書面で行うものとし、期限の利益を喪失させ、一括返還させる旨を記載しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日教育委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に貸与した者について適用し、同日前に貸与した者については、なお従前の例による。

(令4教委規則2・令6教委規則13・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・令6教委規則13・一部改正)

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(令4教委規則2・令6教委規則13・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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魚沼市ふるさと回帰育英奨学金貸与条例施行規則

令和2年10月20日 教育委員会規則第11号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和2年10月20日 教育委員会規則第11号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号
令和6年12月26日 教育委員会規則第13号