○魚沼市飲食費助成事業補助金交付要綱

令和2年11月1日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小した観光需要を喚起するため、本市が実施する飲食費助成キャンペーン(以下「キャンペーン」という。)において、市内の飲食事業者等(以下「事業者」という。)が行う飲食費助成に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定により飲食店営業の許可を受けた事業者

(2) 市内に主たる店舗を有する事業者

(補助金の額)

第3条 この要綱に基づく補助金の額は、事業者で使用された市内に住所を有する者が飲食費2,000円毎に1枚使用することができる助成券の枚数に助成額1,000円を乗じた金額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、飲食費助成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付する場合にあっては、飲食費助成事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 補助金の申請に関し、偽りその他不正があった場合は、補助金の交付決定を取り消すものとし、既に補助金が交付されているときは、交付された補助金の全額を返還しなければならない。

2 前項の規定により交付決定の取消しをした場合は、飲食費助成事業補助金交付決定兼確定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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魚沼市飲食費助成事業補助金交付要綱

令和2年11月1日 告示第161号

(令和2年11月1日施行)