○魚沼市特定家畜伝染病対策本部設置要綱
令和3年2月18日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることにより、特定家畜伝染病の適切かつ迅速な防疫対策を実施し、市民に対する不安の解消及び家畜伝染病の発生農場等への支援等に万全を期すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定家畜伝染病」とは、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要があるものとして、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3に定める牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症、豚熱、アフリカ豚熱及び高病原性鳥インフルエンザをいう。
(組織)
第3条 対策本部の組織及び運営は、魚沼市災害対策本部条例(平成16年魚沼市条例第186号)に準ずる。
(所掌事務)
第4条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 特定家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 県、他の地方公共団体及び関係機関への協力及び連絡調整に関すること。
(3) 情報の収集及び市民への情報提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、防疫対策その他必要な事項に関すること。
(班)
第5条 対策本部に班を置き、班の事務分掌は、別表のとおりとする。
(本部長)
第6条 本部長は、市長をもって充てる。
2 本部長は、対策本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
(副本部長)
第7条 副本部長は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(本部員)
第8条 本部員は、部長等の職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて、本部長が指定した者を加えることができる。
2 本部員は、本部長及び副本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(本部会議)
第9条 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、本部長が招集する。
2 本部長は、必要に応じて、各種対策に関して専門的な知識を有する者又は関係機関等の関係者に対し、本部会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第10条 対策本部の庶務は、産業経済部農政課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月18日から施行する。
別表(第5条関係)
班名 | 分掌事務 |
総務調整班 | 魚沼市対策本部の設置及び総括に関すること。 県現地対策本部との連絡調整に関するこ。 報道機関への対応(問合せ窓口)に関すること。 埋却地等の確保に関する協力に関すること。 |
集合場所運営班 | 集合場所の確保、設置及び運営に関する協力に関すること。 |
サポート基地運営班 | サポート基地設置準備、防疫措置、資材準備の協力に関すること。 交通規制補助に関すること。 |
家畜防疫班 | 家畜及び汚染物品の評価に関すること。 |
埋却班 | 資材管理、消毒等への協力に関すること。 |
健康対策班 | 防疫作業従事者等の健康管理に関する協力に関すること。 保健師等の動員要請に関する協力に関すること。 |
環境対策班 | 周辺環境調査地点選定への協力に関すること。 |
野生動物対策班 | 野生動物、愛玩動物対策に関する協力に関すること。 |