○魚沼市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 介護予防ケアマネジメント事業の実施主体は魚沼市とし、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。

2 前項の地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、介護予防ケアマネジメント事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

(事業目的)

第4条 介護予防ケアマネジメントは、要支援者及び事業対象者が要介護状態になることを予防し、自立した生活を送ることができるよう、本人の心身の状況、置かれている環境、本人及び家族の希望等を勘案し、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を総合的に支援し、生活の質の向上に資するサービス提供が包括的かつ継続的に提供されるよう必要な援助を行うことを目的とする。

(対象者)

第5条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び法第115条の45第1項第1号に規定する被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

(事業の内容及び種類)

第6条 実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) アセスメント

(2) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 介護予防サービス・支援計画書の説明、同意及び交付

(5) サービス提供事業者との連絡調整

(6) サービス提供状況の把握及びモニタリング

(7) 介護予防サービス・支援計画書の達成状況の評価

(8) 給付管理

(9) その他指定介護予防支援に係る便宜の供与

2 この事業の実施に当たり、対象者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、次に掲げる事業の類型に分けて事業を行うものとする。

(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)

(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)

(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)

(利用の中止)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第5条の対象者に該当しなくなったとき。

(2) その他利用が適当でないと判断されるとき。

(事業費の支払)

第8条 第6条に規定する事業を実施した地域包括支援センターは、月毎に事業実績及び第6条第2項に規定する事業の類型に応じて、魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額等を定める要綱(令和3年魚沼市告示第60号)に定めた単位に基づき、事業費を国民健康保険団体連合会を経由して請求するものとする。

2 前項の請求に対しては、市長は、国民健康保険団体連合会を経由して予め定められた期日までに支払うものとする。

3 ケアマネジメントCは、地域包括支援センターの総合相談として扱うため、事業費は算定しない。

4 国民健康保険団体連合会を経由しない請求に当たっては、当該地域包括支援センターは、当該月分をまとめて翌月10日までに市長に請求書を提出するものとし、市長は請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに事業費を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(返還)

第9条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(状況報告等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、第3条第2項の規定により事業の一部を委託した事業者に対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)