○魚沼市団体旅行誘客促進助成金交付要綱
令和3年3月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体旅行の誘客促進により観光交流の拡大を図り、地域経済を潤すことを目的に、団体旅行(以下「旅行」という。)を実施する旅行事業者、受け入れる観光事業者等(以下「事業者」という。)に対して、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令5告示41・令6告示120・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない事業者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けた事業者及び新潟県の登録を受けた旅行手配サービス事業者
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第22条の規定により旅館業又は民泊業の許可を受けた、市内に施設を有する事業者
(3) 市内に事業所を有する観光事業者
(令4告示37・全改、令5告示41・令6告示120・一部改正)
(助成対象旅行)
第3条 助成金の対象となる団体旅行は、次に掲げるものとする。ただし、募集型企画旅行の場合は、参加人数を募集人数とする。
(1) 日帰り旅行 参加人数15名以上
(2) 宿泊旅行 参加人数5名以上かつ延べ宿泊数15泊以上
(令5告示41・全改、令6告示120・一部改正)
(助成対象旅行要件)
第4条 市外を発地とし、市内の宿泊施設を利用する宿泊旅行又は市内の観光施設等を利用する日帰旅行であること。
(令4告示37・全改、令6告示120・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表に掲げる額と市内での観光消費に係る経費とを比較していずれか少ない方の額とする。
2 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令4告示37・令5告示41・令6告示120・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新規の来訪を目的とした旅行であること。
(2) 本助成金は、市内での観光消費に活用すること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(5) 助成事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(令4告示37・令6告示120・一部改正)
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする事業者は、団体旅行誘客促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 旅行計画書
(2) 旅行区分が地域クラブ活動が実施する合宿旅行に該当する場合は、地域クラブ活動であることを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示120・一部改正)
(令6告示120・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第9条 軽微な変更は、次に掲げる範囲とする。
(1) 誘客数又は延べ宿泊者数の10分の2に相当する人数以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、助成金額の増額を伴わない変更
(令4告示37・令6告示120・一部改正)
(実績報告)
第10条 助成金の交付決定を受けた事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに、団体旅行誘客促進事業助成事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 旅行報告書
(2) 市内での観光消費を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示120・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(魚沼市友好都市等体験ツアー市内移動交通費補助金交付要綱及び魚沼市教育旅行誘客促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 魚沼市友好都市等体験ツアー市内移動交通費補助金交付要綱(平成29年魚沼市告示第99号)
(2) 魚沼市教育旅行誘客促進事業補助金交付要綱(令和3年魚沼市告示第142号)
附則(令和5年3月14日告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第120号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4告示37・全改、令5告示41・令6告示120・一部改正)
申請者 | 該当事業者 | 該当事業者 | 該当事業者 |
旅行区分 | 旅行業法の規定に基づく募集型企画旅行又は受注型企画旅行であること。 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程のみ)及び大学が実施する教育旅行又は学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン(令和4年12月27日4ス庁第1647号)に規定する地域クラブ活動が実施する合宿旅行であること。 | |
助成金額 (日帰旅行) | 誘客数に1,000円を乗じた金額とする。 | 対象外 | 誘客数に1,000円を乗じた金額とする。 |
助成金額 (宿泊旅行) | 延べ宿泊者数に2,000円を乗じた金額とする。ただし、サクラクオリティー認証を取得した市内の宿泊施設を利用する場合は、20,000円を加算する。 | 対象外 | |
上限額 | 1回の旅行に対して100,000円とする。ただし、サクラクオリティー認証を取得した市内宿泊施設を利用した宿泊旅行は120,000円とする。 |
(令6告示120・追加)
(令6告示120・追加)
(令6告示120・追加)