○魚沼市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第65号
(趣旨)
第1条 市長は、市への定住促進及び市内事業所等への就労促進を図るため、市内事業所等に就職した対象者が、就学時に借り入れた奨学金の返還に要する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市定住促進奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令5告示58・一部改正)
(1) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。
(2) 奨学金 魚沼市奨学金、魚沼市ふるさと回帰育英奨学金、独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金並びに新潟県奨学金並びにその他市長が認めるものをいう。
(3) 市内事業所等 市内に所在する事業所をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者又は暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が営むものを除く。
(4) 常用労働者 市内事業所等が令和2年4月以降に新たに正規雇用した者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者
(5) 個人事業主 令和2年4月以降に市内で開業して事業を営む個人をいう。
(6) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(7) 定住 次に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本市に住民登録を行うことをいう。
ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
イ 本市に生活の本拠を有する者で、単身赴任等による一時的な居住でないこと。
ウ 市内事業所及び自己の都合等で、市外へ転出する見込みがないこと。
(令5告示58・令6告示110・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日において、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 大学等を卒業(修了を含む。)した者
(2) 本市に住民登録があり、5年以上定住する意思がある者
(3) 初年度の申請日において年齢が30歳未満の者
(4) 市内事業所等へ常用労働者として雇用されている者又は市内に事業所を有する個人事業主
(5) 奨学金の返還について、他の補助金等の交付を受けていない者
(6) 市税及び奨学金の返還を滞納していない者
(7) 補助金の交付を受けた後、定住・就労対策など市の調査等に協力を約束できる者
(8) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
(令5告示58・全改、令6告示110・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請日の属する会計年度の前年度に補助対象者が返還した奨学金の額とする。ただし、利息、繰上返還(全額又は一部繰上返還、返還額の増額等を含む。)した奨学金の額は除く。
(令5告示58・全改)
(補助金の額及び交付対象回数)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、一会計年度当たり12万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 補助金の交付対象となる回数は、補助対象経費となる奨学金を返還した回数が月賦返還の場合は60回分、半年賦の場合は10回分、年賦の場合は5回分に達するまでとする。
(令5告示58・全改、令6告示110・一部改正)
(交付申請兼実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要な書類を添付し、市長が指定する日までに提出しなければならない。
(令5告示58・令6告示110・一部改正)
(令5告示58・一部改正)
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(4) 申請日から起算して5年以内に市外へ転出したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に決定者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令5告示58・全改)
(調査協力)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、定住・就労対策等に関する調査について協力を求めることができる。
(令5告示58・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示58・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第58号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第110号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示110・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・全改)
(令5告示58・追加)