○魚沼市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 市長は、市への定住促進及び市内事業所等への就労促進を図るため、市内事業所等に就職した対象者が、就学時に借り入れた奨学金の返還に要する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市定住促進奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令5告示58・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。

(2) 奨学金 魚沼市奨学金、魚沼市ふるさと回帰育英奨学金、独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金並びに新潟県奨学金並びにその他市長が認めるものをいう。

(3) 市内事業所等 次のいずれかに該当する市内に本社又は主たる事業所、工場等を有する者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者又は暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を除く。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合及び企業組合

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所を運営する医療法人又は個人

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)又は専修学校を運営する学校法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1項に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合及び生産森林組合

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人及び農業協同組合

 その他市長が認める事業所

(4) 常用労働者 市内事業所等が令和2年4月以降に新たに正規雇用した者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者

(5) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民登録台帳に記録されていることをいう。

(6) 定住 本市に住民登録を行い、生活基盤を有する者で、勤務先の人事異動等を含め、市外へ転出する見込みがないことをいう。

(令5告示58・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日において、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 大学等を卒業(修了を含む。)した者

(2) 本市に住民登録がある者

(3) 年齢が30歳未満で、かつ申請日から5年以上定住する意思がある者

(4) 市内事業所等へ常用労働者として雇用されている者

(5) 奨学金の返還を既に行っており、かつ、その返還完了までの期間が5年以上ある者

(6) 奨学金の返還について、他の補助金等の交付を受けていない者

(7) 市税及び奨学金の返還を滞納していない者

(8) 補助金の交付を受けた後、定住・就労対策など市の調査等に協力を約束できる者

(9) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者

(令5告示58・全改)

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請日の属する会計年度の前年度に補助対象者が返還した奨学金の額とする。ただし、利息、繰上返還(全額又は一部繰上返還、返還額の増額等を含む。)した奨学金の額は除く。

(令5告示58・全改)

(補助金の額及び交付対象回数)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、12万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付対象となる回数は、補助対象経費となる奨学金を返還した回数が月賦返還の場合は60回分、半年賦の場合は10回分、年賦の場合は5回分に達するまでとする。

(令5告示58・全改)

(交付申請兼実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、定住促進奨学金返還支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 奨学金の借入総額及び返還計画が分かる書類

(3) 前年度に返還した奨学金の返還額を証する書類

(4) 在職証明書(別紙1)

(5) 誓約書(別紙2)

(6) 市税の納税証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(令5告示58・一部改正)

(交付決定兼額の確定)

第7条 市長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査の上交付又は不交付の決定及び額の確定を行い、定住促進奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(令5告示58・一部改正)

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、前条の規定による通知を受けた者(以下「決定者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) 申請日から起算して5年以内に市外へ転出したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、定住促進奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に決定者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、定住促進奨学金返還支援補助金返還通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令5告示58・全改)

(調査協力)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、定住・就労対策等に関する調査について協力を求めることができる。

(令5告示58・追加)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示58・旧第9条繰下・一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示58・全改)

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(令5告示58・全改)

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(令5告示58・全改)

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(令5告示58・追加)

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魚沼市定住促進奨学金返還支援補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)