○魚沼市外国人介護人材社宅支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、魚沼市の介護人材の確保を図るため、魚沼市外から市内介護保険事業所に就職する外国人従業員の居住を目的とした社宅を賃借又は改修した法人に対し、予算の範囲内において、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令6告示54・一部改正)
(1) 介護保険事業所 市内の指定介護保険事業所
(2) 外国人従業員 市内の介護保険事業所に勤務し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の上欄に掲げる「介護」の資格の者、同欄に掲げる「特定技能1号」及び「技能実習」の資格のうち業種が「介護」の者、同法別表第1の5の表の上欄に掲げる「特定活動」の資格のうち活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の者で、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)に基づき介護保険事業所に適切に雇用された者
(3) 社宅 介護保険事業所を開設する法人が雇用する外国人従業員の居住のため、令和5年4月1日以降に市内において賃借又は改修した住宅をいう。
(令5告示110・令6告示54・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に介護保険事業所を開設する法人
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税を滞納していない者
(4) その他市長が適当と認める者
(令6告示54・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、外国人従業員が居住する社宅のものであって、交付申請日の属する年度に支払った賃借料又は改修費とする。この場合において、改修費の対象となる社宅は、交付対象者所有社宅に限らないが、交付対象者が改修費を支出したものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 賃借料の補助金の額は、1戸当たり1年度につき12万円を限度とし、毎年度申請するものとする。
(2) 改修費の補助金の額は、1戸当たり50万円を限度とし、1年間に限り申請できるものとする。
(3) 補助金の額は、1法人当たり1年度につき50万円を限度とする。
2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
3 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。
(令5告示110・一部改正)
(1) 社宅の賃貸借契約書の写し又は所有者の確認できるもの
(2) 改修の場合は、改修の内容の確認できる明細書の写し
(3) 改修する社宅が賃借の場合は、所有者の同意書
(4) 当該社宅に入居する外国人従業員の在留カードの写し(表裏面)
(5) 在留資格が特定活動の場合はパスポートの指定書の写し
(6) 外国人従業員の労働契約通知書、雇用契約書等、雇用に関する書類
(7) 市税の納税証明書
(8) その他市長が必要と認めるもの
(令6告示54・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、外国人介護人材社宅支援事業補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月1日から3月15日の間に、外国人介護人材社宅支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第110号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示50・令6告示54・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令6告示54・一部改正)