○魚沼市学校運営協議会学校活動費補助金交付要綱

令和3年4月21日

告示第99号

(趣旨)

第1条 市長は、学校と地域の連携及び協働体制を確立し、学校づくりや課題解決に向けた活動を行う学校運営協議会(魚沼市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和3年魚沼市教育委員会規則第1号)に規定する学校運営協議会をいう。)に予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができるものは、市内の学校運営協議会とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、学校運営協議会が行う学校活動に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び原材料費とする。

(補助金の額)

第4条 毎年度の補助金の額は、1団体当たり10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校運営協議会は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業の変更又は廃止)

第6条 補助金の交付決定を受けた学校運営協議会は、補助事業の内容、補助対象経費の配分及び事業完了予定年月日の変更(第7条に規定する軽微な変更を除く。)又は事業の廃止をする場合は、規則第6条に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第7条 軽微な変更は、次に掲げる範囲とする。

(1) 補助事業内容の細部の変更

(2) 補助対象経費を変更しない費目間の経費配分の変更

(3) 年度をまたがない事業完了予定年月日の変更

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた学校運営協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

魚沼市学校運営協議会学校活動費補助金交付要綱

令和3年4月21日 告示第99号

(令和3年5月1日施行)