●魚沼市コロナ対策頑張る事業所応援奨励金交付要綱

令和3年5月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、所要の対策を行う事業者に対し、予算の範囲内において、魚沼市コロナ対策頑張る事業所応援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 申請時点において、魚沼市商工会連絡協議会が行う「魚沼市プレミアム付商品券発行事業」の登録加盟店である事業者又は魚沼市内各商工会会員である事業者

(2) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業、営業時間短縮、衛生設備の導入等の対策を行った事業者

(4) 市税を滞納していない者

(交付対象期間)

第3条 奨励金の交付対象期間は、令和3年6月1日から同年9月30日までとする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1事業者当たり5万円とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、コロナ対策頑張る事業所応援奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、コロナ対策頑張る事業所応援奨励金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、奨励金の交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、コロナ対策頑張る事業所応援奨励金取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合で、既に奨励金が交付されているときは、交付決定者に返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、コロナ対策頑張る事業所応援奨励金返還通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月28日から施行する。

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○魚沼市コロナ対策頑張る事業所応援奨励金交付要綱を廃止する要綱

令和4年3月28日

告示第69号

魚沼市コロナ対策頑張る事業所応援奨励金交付要綱(令和3年魚沼市告示第111号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の失効の時において、第6条に規定する交付決定を受けた者については、第7条の規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

魚沼市コロナ対策頑張る事業所応援奨励金交付要綱

令和3年5月28日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)