○魚沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
令和3年6月17日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年度の豪雪等により被害を受けた農業用施設又は機械(以下「機械等」という。)の復旧により被災農業者の農業経営の継続を支援する魚沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)の交付について、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「支援事業」とは、国要綱別表1のⅡの1の(1)の事業で、市長が実施するものをいう。
2 この要綱において「法令等」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び国要綱をいう。
(助成の対象及び交付金の額)
第3条 支援事業の助成対象者及び事業内容等は、国要綱別記2のⅡに定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付の申請をしようとする者は、規則第4条の規定により、市長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項の交付申請書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 市長は、支援事業の完了により当該補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合において、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を附するものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は法令及び予算で定める補助金の交付に目的を達成するため必要な条件を附すことができる。
(状況報告及び立入検査等)
第8条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(しゅん工)
第9条 助成対象者は、支援事業がしゅん工した場合には、速やかにその旨を魚沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金に係るしゅん工(納入)届(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。この場合において、しゅん工届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)の提出に代えることができるものとする。
(実績報告)
第10条 第4条第4項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、規則第13条の規定による実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。
2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、規則第13条の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)を提出するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
2 前条ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第14条 市長は、規則第16条に定めるもののほか、助成対象者等が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 助成対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における規則第17条の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 助成対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、魚沼市債権管理条例(平成25年魚沼市条例第17号)の規定による延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(令6告示123・一部改正)
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 助成対象者は、当該支援事業に関する帳簿、書類及び財産管理台帳(様式第5号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、支援事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)