○魚沼市宿泊事業者品質向上等支援事業補助金交付要綱

令和3年9月16日

告示第152号

(趣旨)

第1条 市長は、新たな観光需要を取り込むと共に、宿泊施設の品質向上に繋がる市内宿泊事業者(以下「事業者」という。)の前向きな取組に対し、予算の範囲内において、魚沼市宿泊事業者品質向上等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(令4告示56・一部改正)

(補助対象者)

第2条 この要綱に基づく補助金は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者を対象とする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の規定により旅館業の許可を受けた事業者

(2) 市内に主たる宿泊施設又は従たる宿泊施設を有する事業者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金を申請することができない。

(1) 市税が未納となっている者

(2) その他市長が適当でないと認めた者

(令4告示56・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費とする。ただし補助金の交付を申請する年度において、類似する補助金等の交付を受けているもの、消費税及び地方消費税額は、対象経費に含まないものとする。

(令4告示56・一部改正)

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、補助対象経費の5分の1以内の額とし、別表第2に掲げる上限額を越えない金額とする。ただし、支給額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(令4告示56・一部改正)

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(令4告示56・全改)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 宿泊施設品質向上計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4告示56・全改)

(事業の変更又は廃止)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業内容を変更する場合(補助金申請額の増額を伴わない補助対象経費の20パーセント以内の変更を除く。)及び事業完了予定年月日の変更又は事業の廃止をする場合は、規則第6条に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令4告示56・全改)

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令4告示56・全改)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月16日から施行する。

(令和4年3月23日告示第56号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示56・全改)

補助対象経費

内容

宿泊事業者が実施するワーケーション、インバウンド、リトリート等による新たな需要に対応するための取組及びサクラクオリティ認証の取得に要する経費

施設改修費、機器導入費

別表第2(第4条関係)

1施設当たりの客室数に応じた上限額

客室数

補助上限額

1室から9室まで

120,000円

10室から29室まで

250,000円

30室から49室まで

750,000円

50室以上

1,250,000円

魚沼市宿泊事業者品質向上等支援事業補助金交付要綱

令和3年9月16日 告示第152号

(令和4年4月1日施行)