○魚沼市自転車駐車場条例施行規則
令和3年12月23日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市自転車駐車場条例(平成16年魚沼市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(警告書の取付け)
第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、所有者等が駐車を開始した日から起算して7日間とする。
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して7日間とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。