○魚沼市自転車駐車場条例施行規則

令和3年12月23日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市自転車駐車場条例(平成16年魚沼市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(警告書の取付け)

第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める期間は、所有者等が駐車を開始した日から起算して7日間とする。

2 条例第9条第1項の警告書は、別記様式とする。

3 条例第9条第2項に規定する規則で定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して7日間とする。

(違反自転車の保管期間)

第3条 条例第10条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、同条第1項の規定による告示をした日から起算して6月とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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魚沼市自転車駐車場条例施行規則

令和3年12月23日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第2節 交通安全・防犯
沿革情報
令和3年12月23日 規則第37号