○魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

令和4年3月22日

条例第8号

魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成24年魚沼市条例第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内において空家等が適正に管理されないことにより、周辺環境に悪影響を及ぼすことに鑑み、市及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与するとともに、空家等の有効活用により定住の促進及び地域交流拠点の整備等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 法第2条第2項の規定による次のいずれかに掲げる状態にあると認められる空家等をいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 からまでのほか、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(3) 自治組織等 自治会、地域づくり団体、NPO法人その他地域のことを自ら決め、それを実行するために形成された団体をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等により害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理をしなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、次条に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

2 市は、自治組織等がこの条例の目的達成のために取り組むことに関し、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第6条 市は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置(第16条の規定による助言又は指導、第17条の規定による勧告、第18条第1項の規定による命令又は第19条第1項若しくは第2項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

3 市は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(協議会)

第7条 市は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、魚沼市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営に必要な事項は、規則で定める。

(市と自治組織等の協働)

第8条 市と自治組織等は、安全で安心なまちづくり及び魅力あるまちづくりに寄与するため、空家等が第2条第2号に定める状態とならないよう協働で取り組むものとする。

(情報提供)

第9条 特定空家等と認められる空家等を発見した者は、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第10条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって、氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(空家等に関するデータベースの整備等)

第11条 市は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第12条 市は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(立入調査等)

第13条 市長は、市の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、第16条から第18条第1項までの規定の施行に必要な限度において、職員又はその業務を委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 市長は、第2項の規定により当該職員又はその委任した者を必要な場所に立ち入らせようとする場合で必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者その他必要な者を同行させ、意見を求めることができる。

5 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(緊急安全措置)

第14条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該所有者等から当該緊急安全措置に係る費用を徴収することができる。

(認定)

第15条 市長は、第13条に規定する立入調査等で当該空家等が特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定する。

2 前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くことができる。

(助言又は指導)

第16条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第17条 市長は、前条の規定により助言し、又は指導した場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

(命令)

第18条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第1項の措置を命じようとする者又はその代理人は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 市長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公告しなければならない。

8 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合において、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

9 第1項の規定による命令については、魚沼市行政手続条例(平成16年魚沼市条例第12号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は適用しない。

(代執行等)

第19条 市長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

2 市長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失なくその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(第16条の助言若しくは指導又は第17条の勧告が行われるべき者を確知することができないため、前条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、次の事項をあらかじめ公告しなければならない。

(1) その措置を行うべき旨

(2) その期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

第20条 市は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な支援を講ずるよう努めるものとする。

(関係機関との連携)

第21条 市長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する県の関係機関に必要な協力を要請することができる。

(税制上の措置)

第22条 市は、空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成24年魚沼市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年魚沼市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

魚沼市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

令和4年3月22日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)