○魚沼市移住コーディネーター設置要綱
令和4年2月24日
告示第20号
(設置)
第1条 市長は、転出超過や少子高齢化の進行等による人口減少が進む魚沼市(以下「市」という。)の課題解決に向けて、市に移住又は定住(以下「移住等」という。)を検討している者に対し、適切な情報提供及び相談対応を行い、市への移住等を推進するため、魚沼市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 コーディネーターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 市への移住等の相談対応に関すること。
(2) 市の移住等の情報収集及び情報発信に関すること。
(3) 市への移住後のサポートに関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(選考)
第3条 市長は、市に住所を有し、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する者のうちから、コーディネーターを選考するものとする。
(1) 魚沼市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年魚沼市告示第128号)に規定する隊員として委嘱された経験がある者
(2) 移住等に係る活動を行う団体その他関係機関に所属し、1年以上の実務経験を有する者
(委嘱)
第4条 市長は、前条の規定に基づき選考され、次の要件を全て満たす者のうちから、コーディネーターを委嘱し、業務委託契約を締結する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に業務ができる者
(3) 普通自動車運転免許を有している者
2 コーディネーターの委嘱期間は1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(身分等)
第5条 コーディネーターは、魚沼市職員の身分を有さない。
2 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは義務に違反し、又は業務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、解嘱の申出をしたとき。
(4) コーディネーター活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) コーディネーターとして、ふさわしくない非行のあったとき。
(6) 市外へ転出したとき。
(委託料等)
第6条 コーディネーターには、予算の範囲内において、委託料を支払う。
(秘密の保持)
第7条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委嘱期間終了後又は解嘱後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。