○魚沼市集落営農・担い手支援事業補助金交付要綱
令和4年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、耕作放棄地の増加及び担い手の離農を防ぎ、農地の集積及び集約を促進するため、農業者等が整備する農業用機械等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象及び交付基準)
第2条 この補助金の交付対象事業及び交付基準は、別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者で、次の各号のいずかに該当するものとする。
(1) 市内に住所又は本拠地を有する人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知))の中心経営体で、申請時における農地の経営面積が5ha以上の者であって、市税を滞納していないもの
(2) 中山間地域等直接支払制度の市内の協定集落
(3) その他市長が認めるもの
(令5告示13・令6告示112・一部改正)
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(交付申請書の添付書類)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項の規定による申請書に、直近の市税の納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができる。
(令6告示112・一部改正)
(補助対象事業の着手)
第6条 補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、集落営農・担い手支援事業補助金交付決定前着手届(別記様式)を提出した後に着手しなければならない。
2 前項ただし書の規定により、申請者が補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 事業費の3割以内の増減
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(財産処分の制限)
第8条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。
2 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用が増加した取得財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日告示第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第112号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5告示13・令6告示112・一部改正)
魚沼市集落営農・担い手支援事業交付対象及び交付基準
補助対象経費 | 補助要件 | 補助率等 |
農業用機械(農業用用途以外に供されるような汎用性の高いものは除く。)及び農業用パイプハウスの資材、遮光資材、灌水設備等の購入費用(50万円未満の付属品を含み、取付設置費用等は除く。)。ただし、消費税及び地方消費税額は対象外とする。 | 次に掲げる全ての要件を満たすもの ・今後も地域農業の担い手として、概ね10年間農業に従事する者 ・国、県及び市の補助事業の対象となっていないもの ・同一年度内における同一の補助対象者の申請は1回までとし、1機種1台(1棟)のみとする。ただし、トラクター購入の際のアタッチメントについては、2種類までは補助対象とする。 ・1回の購入価格が、50万円以上(税抜、付属品を含まない本体価格)の農業用機械及び農業用パイプハウス資材とする。ただし、遮光資材、灌水設備等は除く。 ・補助対象とする農業用機械及び農業用パイプハウス資材、遮光資材、灌水設備等は、新品のものとする。ただし、農業用機械において、安全性及び使用管理を行う上に不都合がなく、耐用年数が5年以上の古品は、補助対象とする。 | 対象事業費の2/10以内で200万円を上限とする。魚沼市優良モデル農業経営体に認定されている場合は対象事業費の2.5/10以内で250万円を上限とする。 ただし、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。 |