○魚沼市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月14日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度難聴者に対し、日常生活への支障及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的に、補聴器の購入費の一部を助成することに関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす難聴者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する18歳以上の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、かつ、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 本事業又は魚沼市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成24年魚沼市告示第92号)による助成決定を受けた日から起算して5年を経過した者。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(助成対象範囲)

第3条 助成対象範囲は、補聴器の本体及び付属品の購入に要する費用とし、修理や部品の交換、調整等の費用は対象外とする。

(助成額)

第4条 助成金の額及びその上限額は、次の表のとおりとする。

区分

助成額

助成上限額

生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する対象者

補聴器購入費の額

30,000円

上記以外の対象者

補聴器購入費の額に2分の1を乗じて得た額

30,000円

2 前項の助成額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、対象者の聴力検査を実施した上で作成した軽・中等度難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは軽・中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは軽・中等度難聴者補聴器購入費助成却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 申請者は、前条の規定による助成の決定を受けた後に補聴器を購入するものとし、購入後に、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第5号)に購入した補聴器の代金を支払ったことを証明できる書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を精査し、適当と認められるときは、その請求額を支払うものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。

(2) 補聴器を本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他本事業における助成が不適当と認めたとき。

(台帳の整備)

第9条 市長は、この要綱による助成の状況を明らかにするために、台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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魚沼市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年3月14日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)