○魚沼市学校運営協議会推進員設置要領

令和4年2月15日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、魚沼市が採用する学校運営協議会推進員(以下「CS推進員」という。)に関し、魚沼市会計年度任用職員の採用、報酬等に関する規則(令和2年魚沼市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 CS推進員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づく学校運営協議会に関する事項につき、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策に協力して、学校運営協議会の円滑な運営に資するために、校長及び事務局の指示を受け、学校運営協議会の事務及び連絡調整等の業務を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、魚沼市立の各中学校区(以下「学校区」という。)ごとにCS推進員を配属することができる。

(定数)

第4条 CS推進員の数は、各学校区1名程度を原則とする。ただし、同一のCS推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び採用)

第5条 CS推進員の採用は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の校長会で推薦し、市が会計年度任用職員として採用する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 学校運営協議会及び地域学校協働活動の推進に熱意及び識見を有する者

(活動内容)

第6条 CS推進員の業務内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 学校運営協議会の円滑な運営に必要な事務及び連絡調整に関する業務

(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する業務

(3) 地域学校協働本部及びその他必要な協議体との連携調整に関する業務

(4) その他CS推進員の設置の目的を達成するために必要な業務

(活動状況の管理及び活動記録の作成)

第7条 CS推進員は、業務状況を報告するため、CS推進員活動簿及びCS推進員活動状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(業務日及び業務時間)

第8条 CS推進員が業務する日は、各学校1週間当たり1日以上とする。

2 CS推進員が業務する時間は、各学校区につき1月当たり28時間以内とする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(CS推進員協議会)

第9条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じてCS推進員協議会を開催することができる。

(1) CS推進員の行う業務、教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) その他CS推進員設置の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第10条 CS推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、CS推進員がその職を退いた後も、また、同様とする。

(事務局)

第11条 CS推進員及びCS推進員連絡会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育委員会訓令第2号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市学校運営協議会推進員設置要領

令和4年2月15日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)