○魚沼市教育センター条例施行規則
令和4年3月24日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市教育センター条例(令和4年魚沼市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 魚沼市教育センター(以下「教育センター」という。)に所長として教育センター長1名を置くほか、次の職員を置く。
(1) 教育センター次長
(2) 指導主事
(3) その他の職員
2 前項の職員は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 教育センター長は、条例第3条に規定する事業を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 教育センター次長は、教育センター長を補佐し、教育センター長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 指導主事は、条例第3条に規定する事業を推進する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け分掌事務に従事する。
(組織)
第4条 教育センターに、学習支援係、特別支援係及び適応支援係を置く。
(係の業務)
第5条 各係は、それぞれ次のことを取り扱うものとする。
学習支援係
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的事項及び技術的事項の調査及び研究に関すること。
(3) 教材、教具その他の資料の収集及び管理に関すること。
特別支援係
(1) 特別支援教育に関すること。
適応支援係
(1) 適応指導に関すること。
(運営委員会)
第6条 条例第4条第2項に規定する運営委員会の委員は、市立学校の教職員、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 運営委員会の委員長は、教育長をもってこれに充てる。
3 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会務を総理する。
(専門委員会)
第7条 条例第4条第3項に規定する専門委員会の委員は、運営委員会の求めに応じて、教育委員会が委嘱する。
2 専門委員会の会議は、教育センター長が招集し、指導主事が会務を総理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育センター長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(魚沼市学習指導センター条例施行規則の廃止)
2 魚沼市学習指導センター条例施行規則(平成16年魚沼市教育委員会規則第15号)は、廃止する。