○魚沼市企業移転定住促進支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市外に所在する企業が本社機能の移転又は従業員を移住させることを促進し、市内経済の発展、雇用の場の確保及び、定住人口増加を図ることを目的に、対象企業に対し、予算の範囲内において、魚沼市企業移転定住促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社をいい、設立日から3年以上経過したものをいう。

(2) 本社機能 企業の意思決定に関する業務、経営方針や資源管理、企業内各部門の統括、情報処理、研究開発や人材育成を担う機能をいう。ただし、製造や営業、販売といった機能等は含まない。

(3) 常用雇用者 企業に雇用される者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、雇用期限の定めがない者をいう。

(4) 移転 企業の魚沼市外にある事業所の本社機能の全部又は一部を、魚沼市内で新たに設置する事業所に移し、本店登記を魚沼市内に置くことをいう。

(5) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳への登録を、魚沼市外から市内に移すことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 魚沼市外から市内に本社機能を移転する企業であること。

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の2第1号に規定する登記簿に記録された本店の所在地が魚沼市外の企業であること。

(3) 移転後、速やかに魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)第25条の2第8項の規定による魚沼市税条例施行規則(平成16年魚沼市規則第53号)第18条に規定する「法人設立(設置)、異動等申告書」を市長へ提出すること。

(4) 移転後の企業で従事する常用雇用者が5人以上であり、そのうちの2人以上が魚沼市外から転入すること。

(5) 補助金の交付を受けた日から6年を経過する年度末まで、企業においては事業継続、転入した常用雇用者おいては魚沼市に定住し続ける意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は補助金を申請することができない。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされている者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

(3) 日本標準産業分類における「農業、林業」(大分類)に該当する事業を営む者

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者

(5) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売、同法第33条第1項に規定する連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を営む者

(6) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(7) 上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者

(補助金の種類)

第4条 補助金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 本社機能移転支援補助金

(2) 従業員移住支援補助金

(補助対象経費)

第5条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)又は条件は、別表に掲げるものとする。

2 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。

3 国又は県、その他団体から企業移転及び定住促進支援に関する補助金等を受ける場合は、当該金額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 本社機能移転支援補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、新潟県外から移転する場合は500万円、新潟県内で市外から移転する場合は250万円を上限とする。

(2) 従業員移住支援補助金の額は、対象となる従業員1人あたり50万円とし、10人まで500万円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、企業移転定住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、事業着手の7日前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、企業移転定住促進支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに企業移転定住促進支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が補助対象経費における費目の金額の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の額と比較し、その増減の割合が50パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合、完了の日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに企業移転定住促進支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額を確定の上、企業移転定住促進支援事業補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けるため企業移転定住促進支援事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(現況報告及び実態調査)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、その交付を受けたときから6年間以上経過するまでの間において、補助対象とした内容について各年度2月末日における状況を同3月15日までに企業移転定住促進支援事業補助金現況報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

2 市は、前項に規定する報告書に基づき、必要があると認められる場合は、現地確認その他の居住の実態を確認する調査を行うこととし、補助金の交付を受けた補助事業者はこれに応じなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(4) 前条で規定する現況報告及び実態調査により、交付条件を満たさなくなったことが確認されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、企業移転定住促進支援事業補助金取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、企業移転定住促進支援事業補助金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 本社機能移転支援補助金

No.

補助対象経費

主な内容

1

土地、建物又は事務所の取得費用

取得費用、建築費用等

2

土地、建物又は事務所の賃貸に係る初期費用

保証金、不動産取引手数料等(敷金、礼金を除く。)

3

建物又は事務所の改修費用

天井、壁、床、屋根、外壁等の改修費用

4

各種設備の工事費用

通信、空調、駐車場等の工事費用

5

各種備品の購入費用

事務机・椅子、書棚、ロッカー等の事務室用品の購入費用(パソコン、複合機、テレビ等流動性の高い備品類は除く。)

6

引っ越しの費用

移転元からの引っ越し費用

7

その他の費用

市長が特に必要と認めた費用

(2) 従業員移住支援補助金

ア 対象となる常用雇用者が同一世帯でないこと。

イ 補助金の交付を受けたときから6年間以上経過するまでの間において、対象となる常用雇用者が地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第3項の規定により、魚沼市外へ市税等を納めることにならないこと。

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魚沼市企業移転定住促進支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第99号

(令和4年4月1日施行)