○魚沼市外国人介護人材修学支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市長は、不足する介護人材の確保を図るため、介護福祉士の資格を取得するため来日し就学する外国人に奨学金を支給する魚沼市内の指定介護事業所を開設する法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国人介護人材 介護福祉士の資格を取得するため日本国内で日本語学校及び介護福祉士養成学校へ修学する外国人で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表の上欄に掲げる「留学」の資格の者をいう。

(2) 介護保険事業所 市内の指定介護保険事業所をいう。

(3) 奨学金 法人が日本国内の日本語学校及び介護福祉士養成学校へ修学する外国人介護人材に対し支給する奨学金

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に介護保険事業所を開設する法人

(3) 市税等を滞納していない者

(4) その他市長が適当と認める者

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金の交付には、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 法人において、奨学金の支給規程を定めていること。

(2) 前号の支給規程において、支給条件として資格取得後、奨学金を支給した月数に1.5を乗した期間以上勤務するよう定めていること。

(3) 外国人介護人材と交付対象者の間で奨学金に対する契約書を交わしていること。

(4) 当該補助金を利用し採用した外国人介護人材は、当該介護保険事業所以外での勤務はできないものとすること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、法人が日本国内の日本語学校及び介護福祉士養成学校へ修学する外国人介護人材に対し支給する奨学金の費用で、令和4年4月1日以降に支払いを開始するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費に対し、法人が支払う奨学金の額とする。ただし、1人当たり月額10万円を上限とし、3か年度を限度とする。

(令5告示108・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、外国人介護人材と第4条第3号に定める契約書を交わしてから60日以内に、外国人介護人材修学支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 法人が奨学金の支給を定めた規程

(2) 外国人介護人材と法人との間に交わした奨学金に関する契約書の写し

(3) 外国人介護人材の在学証明等修学のわかるもの

(4) 外国人介護人材の在留資格のわかるもの

(5) 法人の市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、申請者に対し、外国人介護人材修学支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定を受けた申請者は、当該交付決定に係る申請を取り下げる場合は、外国人介護人材修学支援事業補助金申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助対象事業の変更等)

第10条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ外国人介護人材修学支援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、外国人介護人材修学支援事業変更等承認書(様式第5号)により補助交付決定者に通知するものとする。

(請求申請兼実績報告)

第11条 補助交付決定者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月1日から3月15日までの間に、外国人介護人材修学支援事業補助金請求申請兼実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、外国人介護人材修学支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 外国人介護人材が第4条第2号に規定する期間以上の勤務をしなかったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 前3号のほか、法令又はこの要綱の規定に基づく命令若しくは補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

2 補助交付決定者は、前項第1号に該当したときは、直ちに外国人介護人材の就業に関する届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、外国人介護人材修学支援事業補助金取消通知書(様式第9号)により、補助交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第108号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

魚沼市外国人介護人材修学支援事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)