○魚沼市介護職員就職情報サイト活用支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市長は、不足する介護人材の確保を図るため、介護サービスを提供する上で必要な人材を、インターネットを介した就職情報サイトにより採用する魚沼市内の指定介護事業所を開設する法人(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内において、経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 就職情報サイト インターネットを介した就職情報サイトをいう。
(2) 介護保険事業所 市内の指定介護保険事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に介護保険事業所を開設する法人
(2) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(3) 市税を滞納していない者
(4) その他市長が適当と認める者
(令6告示54・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第4条 介護保険事業所は、当該補助金を利用し採用した介護職員が、採用された法人の介護保険事業所において3年間勤務するよう努めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、法人が就職情報サイトにより次のいずれかに該当する介護職員を令和4年4月1日以降に採用した後に成功報酬として支払う紹介料とする。
(1) 介護福祉士
(2) 介護支援専門員
(3) 介護従事職員 介護保険事業所に勤務する従事者のうち、介護サービス利用者に介護サービスを直接提供する介護従事者(有資格者を除く。)
(4) 看護師、准看護師
(令5告示109・一部改正)
(1) 介護福祉士、介護支援専門員、看護師及び准看護師 3分の2の額(1人当たり上限80万円)
(2) 介護従事職員 3分の1の額(1人当たり上限10万円)
2 前項の紹介料は、消費税を含まないものとし、紹介料のほかに負担する経費は除くものとする。
3 前2項により算定した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令5告示109・一部改正)
(1) 補助対象経費となるものの請求書の写し
(2) 前号の請求内容のわかる明細書の写し
(3) 補助対象経費となるものの領収書の写し又は振込したことがわかるもの
(4) 採用者との雇用契約書の写し
(5) 市税の納税証明書
(6) その他市長が必要と認めるもの
(令6告示54・一部改正)
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の支払については、令和9年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令5告示109・令6告示54・一部改正)