○魚沼市介護資格取得促進支援金交付要綱

令和4年4月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 市長は、不足する介護人材の確保並びに定着及び資質向上を支援するため、介護保険事業所へ勤務している又は今後勤務が見込まれる人材が新たに介護サービスを提供する上で必要な資格を取得し継続して市内介護保険事業所又は市内医療機関へ勤務する場合、予算の範囲内において、魚沼市介護資格取得促進支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示194・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に定める介護福祉士

(2) 介護支援専門員 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に定める介護支援専門員

(3) 介護保険事業所 市内の指定介護保険事業所

(4) 医療機関 市内の医療機関

(5) 有資格者 介護福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者

(令4告示194・一部改正)

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護福祉士又は介護支援専門員の資格(以下「対象資格」という。)の取得時に、介護保険事業所又は医療機関に勤務している者で、対象資格取得後、同一法人が運営している介護保険事業所又は医療機関に1年以上勤務をしているもの

(2) 申請年度の前年度に対象資格を取得した者。ただし、介護支援専門員については、申請年度の前々年度に介護保険法第69条の2第1項に定める介護支援専門員実務研修を受講し、申請年度の前年度までに介護支援専門員証の交付を受けた場合も対象とする。

(3) 支援金交付後も引き続き介護保険事業所又は医療機関に勤務する意思があること。

(4) 市税等を滞納していない者

(6) その他市長が適当と認める者

(令4告示194・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる額とし、対象資格ごとに、1回限りとする。

(1) 介護福祉士 20万円

(2) 介護支援専門員 30万円

(令5告示111・一部改正)

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、介護資格取得促進支援金交付申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 有資格者であることを証する書類の写し

(2) 勤務証明書(別紙1)

(3) 市税の納税証明書(未納がない証明)

(4) 誓約書(別紙2)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、介護資格取得促進支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、介護資格取得促進支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日告示第194号)

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、改正後の魚沼市介護資格取得促進支援金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第111号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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魚沼市介護資格取得促進支援金交付要綱

令和4年4月1日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)