○魚沼市介護人材就職支援金交付要綱

令和4年4月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 市長は、不足する介護人材の確保を図るため、介護サービスを行う上で必要な資格を有し介護保険事業所又は医療機関へ就職する者に対し、予算の範囲内において、魚沼市介護人材就職支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示195・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険事業所 市内の指定介護保険事業所。ただし、福祉用具販売・貸与のみを行う事業所を除く。

(2) 医療機関 市内の医療機関

(3) 有資格者 介護支援専門員、介護福祉士、看護師又は准看護師の資格を有する者

(4) 介護従事職員 介護保険事業所に勤務する従事者のうち、介護サービス利用者に介護サービスを直接提供する介護従事者(有資格者を除く。)

(5) 常用労働者 介護保険事業所が新たに正規雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者

2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)で使用する用語の例によるものとする。

(令4告示195・令5告示113・一部改正)

(交付対象者)

第3条 この支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年4月1日以降、介護保険事業所に常用労働者として就職した有資格者若しくは介護従事職員又は医療機関に常用労働者として就職した介護支援専門員若しくは介護福祉士

(2) 就職日前3か月以内に魚沼圏域(魚沼地域、南魚沼地域及び十日町地域をいう。)の介護施設又は医療施設に在籍していないこと。ただし、介護施設又は医療施設の都合により退職した場合は、この限りでない。

(3) 介護保険事業所又は医療機関において介護サービスを提供する業務又はそれらに準ずる業務に従事していること。

(4) 介護保険事業所又は医療機関の運営法人に直接雇用されていること。

(5) 交付の申請の日において同一法人が運営している介護保険事業所又は医療機関の職員として1年以上在職していること。

(6) 支援金交付後も引き続き介護保険事業所又は医療機関に勤務する意思があること。

(7) 過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと。

(8) 市税等を滞納していない者

(10) その他市長が適当と認める者

(令4告示195・令5告示113・一部改正)

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 有資格者 30万円

(2) 介護従事職員 10万円

(令5告示113・一部改正)

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、介護人材就職支援金交付申請兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、第3条第5号に規定する在職期間を経過した日から2年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 有資格者であることを証する書類の写し(介護従事職員は不要)

(2) 勤務証明書(別紙1)

(3) 市税の納税証明書(未納がない証明)

(4) 誓約書(別紙2)

(5) その他市長が必要と認める書類

(令5告示113・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、交付申請者に対し、介護人材就職支援金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったと認めたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、介護人材就職支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 市長は、前項の規定により交付決定者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日告示第195号)

この要綱は、令和4年12月27日から施行し、改正後の魚沼市介護人材就職支援金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第113号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示113・一部改正)

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魚沼市介護人材就職支援金交付要綱

令和4年4月1日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)