○魚沼市産業廃棄物処理事務取扱要領

令和4年5月13日

訓令第19号

(処理を行う廃棄物)

第2条 規則第3条第1項第5号に規定する産業廃棄物は、次に定めるものとする。

(1) 汚泥

(2) ガラスくず

(3) 感染性廃棄物

(処理の申請)

第3条 産業廃棄物の処理を実施する事業者は、産業廃棄物処理委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(処理の承認)

第4条 市長は、前条に規定する申請に対し承認したときは、当該申請をした事業者と産業廃棄物処理委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとし、不承認としたときは産業廃棄物処理不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(契約の期間)

第5条 前条に規定する産業廃棄物処理委託契約の契約期間は、当該申請の承認の日から翌年度末の3月31日までの2年以内とする。

(事業の廃止等の届出)

第6条 処理の承認受けた事業者は、締結した契約を解約しようとするときは、産業廃棄物処理委託契約解約届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 処理の承認受けた事業者は、締結した契約の一部を変更しようとするときは、産業廃棄物処理委託契約変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(後納申請)

第7条 条例第20条及び規則第7条に規定する産業廃棄物処理手数料の後納の取扱については、魚沼市一般廃棄物処理手数料後納取扱要綱(令和4年魚沼市告示第35号)の規定を適用するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、令和4年5月13日から施行する。

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魚沼市産業廃棄物処理事務取扱要領

令和4年5月13日 訓令第19号

(令和4年5月13日施行)