○魚沼市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防本部をいう。

2 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書の写し等の交付(以下「写しの交付」という。)を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担するものとし、その写しの交付に関する手数料の額は、別表のとおりとする。この場合において、両面に出力し、又は複写された用紙の手数料にあっては、同表中「用紙1枚につき」とあるのは、片面を1枚として額を算定するものとする。

3 前項の手数料は、別表に規定する手数料を写しの交付の際に、当該交付を受ける者からこれを徴収する。

4 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、保有個人情報の写しの交付に必要な費用を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、実施機関によるこの条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(魚沼市個人情報保護条例の廃止)

2 魚沼市個人情報保護条例(平成16年魚沼市条例第14号)は、廃止する。

(魚沼市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の魚沼市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第22条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第12条から第15条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止並びに特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。

(魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正)

5 魚沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年魚沼市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

用紙規格

区分

金額

A3まで

白黒で複写した場合

用紙1枚につき 10円

カラーで複写した場合

用紙1枚につき 30円

A3より大きい


当該写しの交付に要する費用

魚沼市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)