○魚沼市準公金取扱要綱
令和4年9月9日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市職員(再任用職員、会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、公金に準じて厳正に出納事務を行うための取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化と事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「準公金」とは、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)又は魚沼市公営企業会計規程(平成16年魚沼市企業管理規程第10号)の適用を受けない預金を含む有価証券等(以下「現金等」という。)で、次の各号に掲げるもののうち、次条の規定により取り扱うものをいう。
(1) 協議会等資金 次に掲げる各種団体の所有に属する現金等をいう。
ア 市が構成員となっている公共的団体の現金等
イ 市各課内に事務局が設置されている協議会、協会、実行委員会等の所有に属する現金等
(2) その他の資金 教材費、材料費、利用料金、交通費等私法上の契約により、実費を徴収し、公金として収納しない現金又は私人の所有に属する現金等をいう。
(準公金の取扱基準)
第3条 職員は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、準公金を取り扱うことができる。
(1) 準公金を取り扱うことが公共性を有すること。
(2) 準公金を取り扱うことが市の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
(3) 前条第1号に規定する団体等(以下「団体」という。)の所有に属する現金等については、当該団体の運営を市が主体となって行う必要がある場合等、合理的な理由があること。
(準公金管理者)
第4条 準公金を管理する者(以下「準公金管理者」という。)は、当該準公金に係る事務を所管する課等の長又は事務を所管する課等の長が指名した者とする。
(準公金管理者の責務)
第5条 準公金管理者は、準公金の出納について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 準公金管理者は、会計を担当する職員(以下「会計担当者」という。)を指導及び監督するとともに、定期的に事務分担の見直し及び業務研修等を実施し、事故防止に努めなければならない。
3 準公金管理者は、準公金を会計担当者が取り扱う妥当性、必要性及び合理的な理由を常に検証し、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
4 準公金管理者は、準公金に係る収入、支出及び精算について適正に処理されているかを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する証拠書類を点検し、その結果を所属部等の長に報告しなければならない。
(準公金の会計処理の方法)
第6条 準公金管理者は、準公金を取り扱うときは、現金の受払状況を明らかにするため、現金出納簿(様式第1号)を標準様式として作成し、備えるものとする。
2 準公金のうち現金は、当該現金を所有する団体ごとに個別の預金口座で管理するものとする。
3 準公金管理者は、準公金に係る預金口座の届出印(以下「届出印」という。)を、やむを得ない場合を除き、自らの個人印又は当該団体の印とし、自らが管理するとともに、預金口座の通帳を、当該準公金の会計担当者に管理させるものとする。
4 準公金に係る現金、通帳、有価証券及び届出印は、金庫等施錠が可能な場所に保管するものとする。
6 準公金の収入及び支出に際しては、原則として口座振込の方法を用いるものとする。
7 準公金管理者は、準公金の収入及び支出における証拠書類を適正に整理し、保管しなければならない。
8 準公金の収入又は支出に係る関係文書の保存期間は、5年間とする。
9 職員が別の職員に準公金の会計事務を引き継ぐときは、預金通帳、帳簿その他の関係書類を添えた処理手順書を作成し、それをもって引継ぎを行うものとする。
(決算)
第7条 準公金管理者は、毎会計年度終了後、準公金に係る収支決算書を速やかに作成しなければならない。この場合において、準公金管理者は当該収支決算書を、当該団体の監事等の監査を経て、当該団体の理事会、総会等に提出し説明の上承認を得るものとする。ただし、総会等を実施しない団体等にあっては、当該団体の長含む2名以上の所属員からの承認を得るものとする。
2 前項に規定する収支決算書の監査には、金融機関の残高証明書又は預金通帳をもって行うものとする。
(準公金に関する報告)
第8条 準公金管理者は、取り扱う準公金の名称、準公金管理者及び会計担当者の氏名、準公金の管理方法を総務人事課に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月9日から施行する。