○魚沼市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び魚沼市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年魚沼市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写し等の交付に要する費用の納付の方法等)
第2条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 納付書により納付する方法
(2) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
第3条 条例第3条第2項に規定する送付に要する費用は、本人の受領が確認できる方法による郵便料金とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。