○魚沼市就職活動等応援事業補助金交付要綱
令和5年3月13日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市長は、市内企業の人材確保及び市外学生並びにU・Iターン者等の就職促進を図るため、対象者が就職活動等のために市外の住所地と市内の目的地との移動や市内に滞在する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市就職活動等応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 市内企業 市内に本社又は主たる事業所、工場等を有する者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者又は暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を除く。
(2) 市外学生 市外の大学(大学に置く大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校及び専修学校等の学生であって、市外に1年以上在住する者をいう。
(3) U・Iターン者等 市外に1年以上在住する50歳未満の者をいう。
(4) 就職活動等 市内企業が常用労働者を採用するために実施する、企業説明会(市内で開催される合同企業説明会を含む。)、適性試験、筆記試験及び面接試験、並びに市内企業が行うインターンシップ等に参加することをいう。
(5) 常用労働者 市内企業が新たに正規雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない者
(6) インターンシップ等 市外学生及びU・Iターン者等が、市内企業において行う就業体験をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 市外学生及びU・Iターン者等であって、就職活動等を行う者
(2) 暴力団、暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
(3) 補助金の交付を受けた後、雇用対策等に関する市の調査に協力を約束できる者
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1回の申請につき1万円を上限とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、一補助対象者当たり一会計年度3回までとする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、就職活動等応援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
(調査協力)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、雇用対策等に関する調査について協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 市外学生及びU・Iターン者等が、就職活動等のために、市外の住所地と市内の目的地との移動や市内に滞在する経費のうち、次に掲げるものを対象とする。 1 交通費は、公共交通機関を利用した場合に限るものとする。ただし、原則としてタクシーは除く。 2 宿泊費は、市内にある宿泊施設を利用した場合に限るものとする。 3 就職活動等にあたり、市内企業から交通費や宿泊費の一部について、支給を受けた場合にあっては、当該金額を控除するものとする。 なお、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。 1 補助対象経費について、国、県、市区町村その他公的支援機関等における補助事業の対象となっている場合 2 公務員又は行政機関に関係する就職活動等である場合 3 その他市長が不適当と認める場合 |
備考
(1) 交通費及び宿泊費を支払ったことを証明できる書類については、領収書やクレジットカード又は交通系ICカードの利用明細の写し、移動経路が分かるものを添付すること。
(2) 交通費は原則として、市外の住所地と市内の目的地との往復にかかる経費を対象とするが、往路のみ又は復路のみの申請も可とする。