○魚沼市農業応援元気づくり事業補助金交付要綱
令和5年3月14日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、人口減少や少子高齢化が進行する社会情勢において、持続可能な地域営農体制の構築を図るために地域農業者主体となって組織する団体が行う多様な活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象及び交付基準)
第2条 この補助金の交付対象事業及び交付基準は、魚沼市農業応援元気づくり事業実施団体へ登録すること及び別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に住所又は本拠地を有する農業者等5戸以上で構成された団体で、申請時に次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しない者
(2) 代表者の定めがあること。
(3) 団体の運営に係る規約の定めがあること。
(4) 構成員全員が本事業の交付対象となっている他の団体に属していないこと。
(5) 構成員全員が市税を滞納していないこと。
(令6告示99・一部改正)
(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(令6告示99・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 事業費の3割以内の増減
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 魚沼市農業応援元気づくり事業実施状況報告書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に掛かる領収を証するもの又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第8条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。
2 実施主体が、補助事業により取得し、又は効用が増加した取得財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第99号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
魚沼市農業応援元気づくり事業交付対象及び交付基準
補助対象経費 | 補助要件 | 補助率等 |
事業の実施に要する経費(次に掲げるものを除く。) ・団体の運営に係る経常的な経費 ・事務作業に係る人件費 ・飲食費(会議等の際に参加者に供する湯茶は除く。) ・他の目的に転用できる備品等の購入 ・租税公課 ・作業委託等の外注費 ・その他、市長が不適当と認めたもの | 次に掲げる全ての要件を満たすもの ・地域農業の継続、発展に資する活動であると認められるもの ・特定の農業者、団体の利益になる活動でないこと。 ・国、県及びその他の補助事業の対象となっていないもの ・同一年度内における同一の補助対象者の申請は1回までとする。 | 対象事業費の10/10以内で10万円を上限とする。 |