○魚沼市スマート農業推進事業補助金交付要綱

令和5年3月14日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業分野における担い手の減少や高齢化が見込まれる中、ロボット技術、AI等の先進技術を活用したスマート農業機械設備等を使用し農作業受託を受ける団体を育成することで、市内農業者の生産性向上及び規模拡大を図り、さらには本市の農業におけるスマート農業の普及促進を目指すため、当該団体がスマート農業機械設備等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業区分)

第2条 補助金は次の区分により助成する。

(1) スマート農業用設備等導入事業

(2) スマート農業技術導入事業

(交付対象及び交付基準)

第3条 この補助金の交付対象事業及び交付基準は、次のとおりとする。

(1) 補助対象とする機械施設等は、新品のもの又は新設、新築によるものとする。

(2) 補助対象とする機械施設等は、原則として、耐用年数が概ね5年以上のものとする。

(3) 当該導入機械設備、技術等を活用した作業受託による受託面積の拡大計画の承認を受けること。

(4) 前号に掲げるもののほか、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、市内に住所又は本拠地を有する人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知))の中心経営体3戸以上で構成された団体で、申請時において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(2) 代表者の定めがあること。

(3) 構成員のうち、45歳未満の者が3分の2以上を占めること。

(4) 構成員全員が本補助事業の交付対象となっている他の団体に属していないこと。

(5) 構成員全員が市税を滞納していないこと。

(事業計画の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、事前に計画書の承認を受けなければならない。

(1) 魚沼市スマート農業推進事業実施計画書(様式第1号)

(2) 事業費の見積書及びカタログの写し

(3) 補助事業の実施場所が固定される場合は、その場所が確認できる位置図

(4) その他市長が必要と認める書類

(事業計画の承認)

第6条 市長は、当該計画の内容が事業目的等を鑑みて適当であると判断した場合は、計画を承認し、魚沼市スマート農業推進事業実施計画の承認通知(様式第2号)により事業者に通知する。

(交付の条件)

第7条 規則第6条に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市のスマート農業の普及のため、市が必要に応じて行う実地調査に協力し、スマート農業の成果報告会等へ出席すること。

(2) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(4) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(7) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこ。

(8) 国、県及びその他の補助事業の対象となっていないもの。

(交付申請書の添付書類)

第8条 計画の承認後、事業者は、規則第4条第1項の規定による申請書に、団体構成員全員の直近の納税証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助対象事業の着手)

第9条 補助対象事業の着手は、原則として補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合は、魚沼市スマート農業推進事業補助金交付決定前着手届(様式第3号)を提出した後に着手しなければならない。

2 前項ただし書の規定により、申請者が補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、市長はその責任は負わないものとする。

(軽微な変更の範囲)

第10条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。

(1) 事業費の3割以内の増減

(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更

(報告)

第11条 事業者は、事業実施計画書に基づき補助事業の遂行状況又は事業効果(生産性向上、労働環境の改善等)について、1会計年度について1回行うことものとし、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、次に掲げる書類により市長に報告すること。

(1) 魚沼市スマート農業推進事業遂行状況報告書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 最終報告書において、達成状況(達成率)が70パーセント未満の機械施設等の事業主体の長は改善計画を作成し、調査年次の翌年度の6月末日までに市長に提出するとともに、遂行状況報告書の提出を5年間まで延長するものとする。なお、5年後の報告において、達成状況が改善されない場合は、再度改善計画書を作成するとともに、遂行状況報告書の提出を延長するものとする。

3 前項の目標年度又は延長後の報告における達成状況の70パーセント未満となった理由が、天災地変その他事業実施主体の責に帰すべきものでないと認められた場合は、これらの規定に基づく措置をとることを要しない。

(財産処分の制限)

第12条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とする。

2 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用が増加した取得財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

スマート農業用設備等導入事業交付対象及び交付基準

補助事業の種類

補助対象経費

補助率等

備考

高精度位置情報技術等を活用した作業機械導入事業

農作業機械の自動操舵導入に係る経費

対象事業費の2/3以内で600万円を上限とする。

過去にこの別表第1に定める補助金の交付を受けた者にあっては、前回の補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年経過していること。

消費税及び地方消費税額は補助対象経費に含まない。

ただし、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

自動操舵機能を有する作業機械は、自動操舵に係る経費が明確に区分できる場合に限り、当該経費を補助対象とすることができる。

農業用ドローン導入事業

主に農薬の散布を目的とした農業用ドローンの導入に係る経費

民間教習所の講習を受講すること及び保険に加入すること。

省力化や効率化を機械設備導入事業

ラジコン草刈り機、園芸作物の自動収穫ロボット等の導入に係る経費

省力化や効率化に寄与する機械設備であること。

先進技術を活用した環境制御機械設備導入事業

AIを用いた水田の水管理システム、ハウスの温度等の環境管理システムの導入に係る経費

パソコン、タブレット、スマートフォンに係る経費は補助対象経費としない。

別表第2(第3条関係)

スマート農業技術導入支援事業交付対象及び交付基準

補助事業の種類

補助対象経費

補助率等

備考

先進技術を活用した農産物の生産等に係る技術導入事業

リモートセンシング撮影、画像の評価・分析並びに土壌分析に係る経費

対象事業費の2/3以内で200万円を上限とする。

消費税及び地方消費税額は補助対象経費に含まない。

ただし、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

パソコン、タブレット、スマートフォンに係る経費は補助対象経費としない。

農業用ドローン技術認定取得事業

農作業に係るドローン技術及び安全な飛行に関する知識を取得するために受講する講習等の受講料

補助は一人1回限りで、再受講に係る経費は補助対象経費としない。

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魚沼市スマート農業推進事業補助金交付要綱

令和5年3月14日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)