○魚沼市事業承継促進事業補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第56号

(趣旨)

第1条 市長は、市内の中小企業者による円滑な事業承継等を促進し、地域経済の持続性及び雇用の維持、拡大を図ることを目的に、中小企業者が行う事業承継等に要する経費に対し、予算の範囲内において、魚沼市事業承継促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 事業承継 中小企業者がその親族又はその役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、使用人その他の従業員若しくは構成員に企業や事業の経営権を引き継ぐことをいう。

(3) M&A 中小企業者が事業譲渡、株式譲渡その他の方法により第三者(中小企業者の親族又はその役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員以外の者をいう。以下同じ。)に企業や事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、資本や資産等の取引を伴わない業務提携等は除く。

(4) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介業者など、事業承継及びM&A又は事業継続に関するコンサルティング、マッチング支援等を業務として行う事業者をいう。

(5) 支援機関 公益財団法人にいがた産業創造機構の新潟県事業承継・引継ぎ支援センター及び新潟県よろず支援拠点、堀之内商工会、小出商工会、湯之谷商工会、広神商工会並びに守門入広瀬商工会をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。

(1) 申請時点において、市内に住所又は事業所を有する中小企業者のうち、市内で3年以上継続して同一事業を営む者又は市内で3年以上継続して同一事業を営む者から事業承継を受け、補助金交付後も市内で継承した事業を継続して行う意思のある者

(2) 申請時点において、事業承継又はM&Aにより事業を継承する事業者の代表者の年齢が65歳未満であること。

(3) 支援機関へ事業承継についての相談等をした者

(4) 補助対象者及び事業承継を受けた者ともに、経営状況確認など市の調査等に協力を約束できること。

(5) 市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金を申請することができない。

(1) 暴力団(魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者

(3) 前各号に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しくは補助金を交付することが不適当と市長が認める者

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 初期診断料

(2) 課題分析に要する費用

(3) コンサルティング料

(4) 企業価値及び譲渡価格算定に要する費用

(5) 企業概要書の作成に要する費用

(6) 事業承継又はM&A計画の作成に要する費用

(7) M&A仲介又はマッチング手数料

(8) デューデリジェンスに要する費用

(9) 事業承継に伴うサイン変更に要する費用

(10) 事業承継周知を目的とした広告宣伝に要する費用

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる経費は補助対象経費としないものとする。

(1) 専門事業者に対する顧問料及びこれに準ずる経費

(2) 官公庁等の手続き及び書類の作成並びに個別の案件に係る訴訟及びトラブルの対応に係る経費

(3) M&Aが成立したときに支払う成功報酬

(4) 印紙税、消費税及び地方消費税、登録免許税などの税金

3 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、一補助対象者に対して1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業承継促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、補助事業着手前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請に係る書類の提出があったときは、その内容を審査の上、交付又は不交付の決定を行い、事業承継促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに事業承継促進事業補助金変更(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項に規定する軽微な変更については、その変更の内容が当該補助事業において実質的に影響のない事項の変更で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 変更前の補助対象経費の総額と比較し、その増減の割合が30パーセント以内のもの

(2) 交付決定額の増額変更を伴わないもの

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の末日のいずれか早い日までに事業承継促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 市長は、前条の規定による報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金額の確定を行い、事業承継促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けるため事業承継促進事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備等)

第11条 補助事業者は、第9条に規定する書類のほか、補助金についての経理を明らかにする書類、帳簿等を常に整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(調査協力)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者及び事業承継を受けた者は、前条に規定する期間を経過するまでの間、経営状況や現地確認など市から調査協力を求められた場合は、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、事業承継促進事業補助金取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定による返還の命令は、事業承継促進事業補助金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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魚沼市事業承継促進事業補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)