○魚沼市サテライトオフィス開設支援補助金交付要綱
令和5年3月22日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業等が取り組む多様な働き方の支援及び移住・定住の促進を図ることを目的に、魚沼市内に新たに事業所を開設した事業者に対し、予算の範囲内においてサテライトオフィス開設支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) サテライトオフィス 本拠としている事務所から離れた場所に、貸オフィス又は空き物件等を活用して開設する事務所(工場及び店舗等の直接的に事業に供するものは含まない。)をいう。
(2) 店舗 販売又はサービスの提供等の顧客との対面による事業の用に供する事業所(事務所併用店舗を含む。)をいう。
(3) 常用雇用者 企業に雇用される者のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であり、雇用期限の定めがない者をいう。
(4) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民登録台帳に記録されていることをいう。
(5) 本社機能 企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、研究開発又は情報処理等を行う機能をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に新たにサテライトオフィスを開設する者のうち、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 既に新潟県内に事業所を開設している事業者でないこと。
(2) 開設するサテライトオフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。
(3) 開設するサテライトオフィスにおける業務が日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める分類のうち、39情報サービス業又は40インターネット附随サービス業であること若しくは本社機能の一部であること。
(4) サテライトオフィスの開設及び運営が建築基準法その他関連法令等に違反していないこと。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) サテライトオフィスの設置者及び勤務者が、魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第1号又は第2号に該当しないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(8) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、当該補助金の交付が適当でないと認められるものでないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象経費、補助率及び補助期間等は、別表に定めるとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、消費税等相当額及び補助対象経費が国、県その他の補助事業の補助対象となっている場合にあっては、当該経費を除く。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サテライトオフィス開設支援補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付して、次に掲げる期日までに市長に申請しなければならない。
(1) 開設 設備工事等の着手前
(2) 家賃
ア 初年度の交付申請 賃貸契約の締結日から3月以内
イ 開設した翌年度の申請 申請年度の4月1日から60日以内
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得し、又は効用の増加したものは善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図ること。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 事業完了後、3年間、事業計画に対応する実績を報告すること。
(5) 開設したサテライトオフィスにおいて次に掲げる事業を行わないこと。
ア 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するものをいう。)
イ 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)
ウ 訪問販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。)、電話勧誘販売(同法同条第3項に規定するものをいう。)、連鎖販売取引(同法第33条第1項に規定するものをいう。)又はその他これらに類する方法による物品の販売及び役務の提供その他の行為
エ 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)
オ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(6) 開設したサテライトオフィスにおいて小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業その他主に店舗で実施される事業を直接的に行わないこと。
(7) サテライトオフィスの開設後2年以内に、市内に住民登録している常用雇用者を1人以上採用すること。
(8) 開設したサテライトオフィスについて、第5条に規定する補助金の交付申請を行った日(以下「申請日」という。)から3年以内に退去しないこと。
(9) 法人においては、開設したサテライトオフィスについて、魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)第25条の2第9項の規定に基づく申告をすること。
(変更交付申請)
第7条 補助事業者は、規則第6条第1項第1号の規定に基づき、市長の承認を受ける場合においては、サテライトオフィス開設支援補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 同号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助事業の内容を実質的に変更するものでなく、その細部を変更するとき。
(2) 補助金の額に増額を生じないとき。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金を交付すると決定したときは、サテライトオフィス開設支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、サテライトオフィス開設支援補助金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、規則第16条に規定するほか偽りその他不正の行為があったと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 第6条に規定する交付の条件の違反により交付の決定を取り消す場合は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 同条第7号に違反した場合 全部
(2) サテライトオフィスの開設後2年未満に違反した場合 全部
(3) サテライトオフィスの開設後2年以上3年未満に違反した場合 半分
3 市長は、前2項の規定により交付決定事業者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
4 補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消しすると決定したときは、サテライトオフィス開設支援補助金交付決定取消通知兼返還命令書(様式第5号)により通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第20条に規定するその他市長が補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めて定めるものは、この補助金により取得し、又は効用の増加したものとする。
2 同条による承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 | 補助期間等 | 限度額 |
開設 | サテライトオフィスの開設に必要な設備工事等に要する経費 | 2分の1以内 | 1回限り | 1事業者あたり200万円 (うち、家賃60万円) |
家賃 | サテライトオフィスの賃借料(共益費等を除く。) | 2分の1以内 | 交付決定を受けた翌月から12月を限度とする。 |
備考 申請日の属する年度に支払したものを対象とする。